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資料3
中央教育審議会大学分科会
法科大学院特別委員会
(第9回)平成18年2月27日

犯罪被害者等基本計画及び男女共同参画基本計画(第2次)(平成17年12月27日閣議決定)


1  犯罪被害者等基本計画(平成17年12月27日閣議決定)(法科大学院関連部分抜粋)

 
第2 精神的・身体的被害の回復・防止への取組
1. 保健医療サービス及び福祉サービスの提供
(基本法第14条関係)
[犯罪被害者等の要望に係る施策]
  犯罪被害者団体等からは、
1  PTSDに関する医療・福祉サービスの充実
2  後遺障害に関する医療・福祉サービスの充実
3  女性被害者・少年被害者に対する医療・福祉サービス体制の充実
4  犯罪被害者等支援に精通した心理職・精神科医・法律家等の養成
5  その他医療・福祉サービスの充実
に関する種々の要望が寄せられている。
[今後講じていく施策]
(15) 法科大学院における教育による犯罪被害者等への理解の向上の促進
  文部科学省において、各法科大学院が、自らの教育理念に基づき多様で特色のある教育を展開していく中で、犯罪被害者等に対する理解の向上を含め、真に国民の期待と信頼に応え得る法曹の養成に努めるよう促す。【文部科学省】

2  男女共同参画基本計画(第2次)(平成17年12月27日閣議決定)(法科大学院関連部分抜粋)

 
第2部 施策の基本的方向と具体的施策
7. 女性に対するあらゆる暴力の断絶
<施策の基本的方向>
(1) 女性に対する暴力の予防と根絶のための基盤づくり
体制整備
研修・人材確保
 
各法科大学院において、女性に対する暴力に関する法律及び女性に対する暴力の被害者に対する理解の向上を含め、真に国民の期待と信頼に応え得る法曹の育成に努めるよう促す。


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