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資料3

規制改革・民間開放推進会議「規制改革・民間開放の推進に関する第2次答申」(平成17年12月21日)(抜粋)

3. 基準認証・資格制度
 【問題意識】
 
(1) 資格制度の見直し
   法曹人口の拡大に関しては、司法制度改革推進計画(平成14年3月19日閣議決定)において、法科大学院を含む新たな法曹養成制度の整備の状況等を見定めながら、平成22年ころには司法試験の合格者数を年間3,000人程度とすることを目指すとされており、規制改革・民間開放推進3か年計画(平成16年3月19日閣議決定)においても、「司法試験合格者数を、年間3,000人とするため、平成16年にはその達成を目指すべきとしている1,500人程度への増員以降、法科大学院を含む新たな法曹養成制度の整備の状況等を見定めながら、平成22年頃にその達成を目指すべきとされている3,000人程度への増員に向けて計画的かつ早期の実施を図る。また、実際に社会の様々な分野で活躍する法曹の数は社会の要請に基づいて市場原理によって決定されるものであり、平成22年ころまでに3,000人程度に増員されても、これが上限を意味するものではないので、この点を踏まえて、その後のあるべき法曹人口について更なる研究・検討を行う。」ものとされている。
 司法試験の合格者数については、平成18年から5年間は試験内容及び実施時期の異なる新旧の司法試験が併用実施されることになっていることに伴い、それぞれの司法試験を受験しようとする者に対する手がかりとして、各試験における合格者の目安となる概括的数値が示されているが、このような数値については、法曹を目指す者の選択肢を狭めないよう旧試験(平成23年以降は予備試験)の合格者を確保すべきであるとの意見があるところである。
 当会議は、このような新旧試験の合格者数についての問題が生じるのは、そもそも司法試験合格者数の拡大が不十分であることが原因であると考える。現在の議論は、「3,000人程度」という「枠」の中で、法科大学院修了者と非修了者との割合をどうすべきかということに焦点があり、国民が利用しやすい司法制度の確立の観点から法曹に携わる素養のあるものを可能な限り多く、資格者として社会に送り出そうという視点でなされているとは言いがたい。この観点からすれば、上記の「枠」自体、何らの理論的根拠も有しないものというほかないのである。
 また、法曹に求められる資質は、今後ますます多様で、高度なものになると見込まれるが、法曹資格者の増大により、このような要請に応えていくことが容易になる。一方、法曹資格者の資質の陶冶の観点から、資質を誘導する最も効果的な手段としての司法試験については、実定法のさまざまな領域に関する資質を問うことができるよう選択科目を一層多様化するとともに、狭隘な解釈技術にとどまらず、広く法解釈や立法政策の社会経済的な影響を分析できる能力を涵養することが必要不可欠である。

 【具体的施策】
 
(3) 法曹人口の拡大等
 
1  司法試験合格者数の拡大について、法科大学院を含む新たな法曹養成制度の整備状況等を見定めながら、現在の目標(平成22年ころまでに3,000人程度)を可能な限り前倒しすることを検討するとともに、その後のあるべき法曹人口について、社会的要請等を十分に勘案して更なる増大について検討を行うべきである。
 その際、国民に対する適切な法曹サービスを確保する観点から、司法試験の在り方を検討するために必要と考えられる司法試験関連資料の適切な収集、管理に努めることとし、司法試験合格者の増加と法曹サービスの質との関係の把握に努めるべきである。【平成18年度以降逐次検討・実施】

2  法曹となるべき資質・意欲を持つ者が入学し、厳格な成績評価及び修了認定が行われることを不可欠の前提とした上で、法科大学院では、その課程を修了した者のうち相当程度(例えば約7〜8割)の者が新司法試験に合格できるよう努めるべきである。【平成18年度以降逐次検討・実施】

3  法曹を目指す者の選択肢を狭めないよう、司法試験の本試験は、法科大学院修了者であるか予備試験合格者であるかを問わず、同一の基準により合否を判定すべきである。また、本試験において公平な競争となるようにするため、予備試験合格者数について毎年不断の見直しを行うべきである。以上により、予備試験を通じて法曹を目指す者が法科大学院修了者と比べて不利益に扱われないようにすべきである。【平成18年度以降逐次検討・実施】


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