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Home > 政策・施策 > 審議会情報 > 中央教育審議会大学分科会 > 大学の教員組織の在り方に関する検討委員会(第7回)議事録・配布資料 > 資料2


3 講座制・学科目制等の教員組織の在り方について

問題点】
 現在、各大学等においては、全学的な教養教育の実施、シラバスの作成、学生による授業評価、FD等、(講座や学科目単位ではなく)大学等全体として教育に取組み、また、その改善を図る取組みが行われているところである。
 このような全体として教育研究活動を効果的に推進するためには、各大学等において、それぞれの目的・理念に基づいて、全学的に、各教員の分担と連携の体制が確保されることが必要である。
 また、学生への教育上や対外的な関係においては、各組織や各教員がそれぞれどのような責任を負っているかを明確に示すことも、効果的な教育研究活動の実施や説明責任の観点から不可欠である。
 このため、大学設置基準等の法令上、このような教員組織の在り方について、どのように規定することが適切か検討することが必要である。

対応案】
 例えば、現行の大学設置基準においては、「大学は、その教育研究上の目的を達成するため、学科目制、講座制又は大学の定めるところにより、必要な教員を置くものとする。」と規定し、学科目制、講座制について詳細な内容を規定しているが、このような教員組織の在り方に関する規定については見直すことが必要ではないか。

 この場合、大学等の教員組織の編制については、次のような基本的な考え方に立つことが必要ではないか。

 各大学、学部、学科又は課程等の目的を達成するため、教員の分担及び連携の組織的な体制が確保され、かつ、責任の所在が明確であること等が必要ではないか。

 具体的な教員組織の在り方は、大学等の自主的な判断に委ねる方向で見直すべきではないか。

 具体的には、設置基準上に、望ましい一般的な在り方(大学は、教員組織の編制に当たり、各大学、学部、学科又は課程等の目的を達成するため、教員の分担及び連携の組織的な体制が確保され、かつ、責任の所在が明確であるよう配慮すること等)を示すことが適当ではないか。

(注) なお、講座制・学科目制に代わる具体的な望ましい教員組織の在り方を設置基準上に定める案や、教員組織の望ましい在り方についても設置基準上は規定しない案も考えられる。

新しい職を検討するに当たり、考慮すべき事項】

 教員組織について、事後評価が有効に機能するためには、どのようにすればよいか。

 大学設置基準(抄)
 (教員組織)
七条 大学は、その教育研究上の目的を達成するため、学科目制、講座制又は大学の定めるところにより、必要な教員を置くものとする。
 学科目制は、教育上必要な学科目を定め、その教育研究に必要な教員を置く制度とする。
 講座制は、教育研究上必要な専攻分野を定め、その教育研究に必要な教員を置く制度とする。
 大学は、教育研究水準の維持向上及び教育研究の活性化を図るため、教員の構成が特定の範囲の年齢に著しく偏ることのないよう配慮するものとする。

 (学科目制)
八条 教育上主要と認められる学科目(以下「主要学科目」という。)は、原則として専任の教授又は助教授が担当するものとし、主要学科目以外の学科目については、なるべく専任の教授、助教授又は講師が担当するものとする。
 演習、実験、実習又は実技を伴う学科目には、なるべく助手を置くものとする。

 (講座制)
九条 講座には、教授、助教授及び助手を置くものとする。ただし、講座の種類により特別な事情があるときは、講師を置き、又は助教授若しくは助手を欠くことができる。
 講座は、原則として専任の教授が担当するものとする。



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