判定項目 | 判定に当たって参考となる具体的事例 | 判定欄 |
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1.使命感や責任感、教育的愛情に関する項目 | (例)
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2.社会性や対人関係能力に関する項目 | (例)
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3.児童生徒理解に関する項目 | (例)
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4.教科等の専門的知識・技能に関する項目 | (例)
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5.教科等の指導力に関する項目 | (例)
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判定基準 | 判定欄 |
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○ |
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△ |
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(空欄) |
適格性の判定は、実質的には教員養成を行う各大学が行う。具体的には、教員養成を行う各大学は、新たに教職課程委員会(仮称)を設置し、学士の学位等の基礎資格を有し、教職課程の所要の単位を修得した者に対して、面接や論文審査、模擬授業等の方法により、教職課程の履修全体を通じて身に付けた資質能力を総合的に評価するとともに、その一環として、教員としての適格性の判定を行う。
大学(教職課程委員会(仮称))からの評価結果の報告に基づき、免許状の授与権者である都道府県教育委員会が最終的に判定を行う。
適格性の判定は、免許状保有者の所属する学校長からの一定の勤務実績(直近6ヶ月)についての報告に基づき、免許状の授与権者である都道府県教育委員会が行う(学校長からの報告は、服務監督権者である市町村教育委員会、任命権者である都道府県教育委員会を経由して行う)。
判定結果 | 対応 |
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1.○が1つ以上ある |
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2.上記以外 |
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上記1(○が1つ以上ある)に該当すると認められる場合には、客観性・公平性を保つため、第三者により構成される審査委員会(仮称)を設置し、そこへの諮問・答申を踏まえて、判定を行う。
免許状が授与されなかった者については、大学の講習の受講等により、問題があるとされた事項について改めて履修した上で、再度、大学の教職課程委員会(仮称)において、総合的な評価を受けることとする。
正規の免許状が授与されなかった場合、暫定的な免許状の有効期限内であれば、免許状保有者からの申請に基づき、再度、適格性の判定を行うことも可能とする。ただし、その際は、さらに一定の勤務実績(6ヶ月)を要することとし、当該期間の勤務成績を評価して再度の適格性の判定を行う。
適格性の判定は、免許状保有者の所属する学校長からの一定の勤務実績(有効期限満了時の直近6ヶ月)についての報告に基づき、免許状の授与権者である都道府県教育委員会が行う(学校長からの報告は、服務監督権者である市町村教育委員会、任命権者である都道府県教育委員会を経由して行う)。
判定結果 | 対応 |
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1.○が1つ以上ある |
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2.△が1つ以上ある |
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3.上記以外 |
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上記1(○が1つ以上ある)、2(△が1つ以上ある)に該当すると認められる場合には、客観性・公平性を保つため、第三者により構成される審査委員会(仮称)を設置し、そこへの諮問・答申を踏まえて、判定を行う。
また、上記2(△が1つ以上ある)に該当すると認められる場合には、免許状は更新するものの、問題事象の早期改善を促すため、都道府県教育委員会は、「特別の講習」を指定することとする。「特別の講習」については、都道府県教育委員会が、当該教員の実態等に応じて、講習内容・方法等を盛り込んだ実施計画を作成する。実施計画については、現在、各都道府県教育委員会において行われている指導力不足教員に対する研修が参考になる。
初等中等教育局教職員課