6.その他

 二種免許状の在り方については、当該免許状を保有する現職教員に一種免許状取得の努力義務が課されていることや、今回の教員養成・免許制度の改革の趣旨、さらには、一部の校種で二種免許状の取得者や教員採用者が減少している近年の状況等を、総合的に勘案して、検討する必要がある。その場合、校種によっては、なお多くの学生が二種免許状を取得し、採用されている実態があること、また、他校種や他教科の免許状を取得する方策として、二種免許状の活用が期待されていること等を考慮すると、当面は、二種免許状を存続させることが適当であるが、上記のような状況を踏まえ、二種免許状の在り方については、今後とも、引き続き検討課題とすることが適当ではないか。

 教員養成の専門職大学院が設置された場合、修了者に授与する免許状としては、現行の専修免許状とすることや、新たに専門職免許状(仮称)を創設することが考えられるが、これについては、専門職大学院ワーキンググループにおける専門職大学院の制度設計等に関する検討状況を踏まえつつ、教員免許制度全体の中で、検討することが適当ではないか。

 現在、校長及び教頭の資格については、学校教育法施行規則により、専修免許状又は一種免許状(高等学校及び中等教育学校については専修免許状)を有することを原則としつつ、当分の間、下位の免許状でも良いこととされている。今回の教員養成・免許制度の改革の趣旨や、学校や校長の権限・裁量の拡大が見込まれる今後の教育改革の動向等を踏まえると、今後、校長や教頭等については、基本的に専修免許状(及び専門職免許状(仮称))を有することを資格要件とする方向で、検討することが適当ではないか。

 現在、中央教育審議会の他の部会において、義務教育の在り方や教育課程の基準全体の見直しに係る検討が行われているが、教員養成・免許制度の改革に関わる事項については、他部会における検討等を踏まえ、逐次、本部会として検討することが必要ではないか。

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