資料9 諸外国における教員養成・免許制度とプロフェッショナル・スクール(注)
(注)「プロフェッショナル・スクール」とは,高度の専門職業人(教員)の養成を目的とし,必ずしも研究者養成を目的としない修士レベル以上の教員養成課程。また,教員免許等の資格と結びつく。
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アメリカ合衆国 |
イギリス |
フランス |
ドイツ |
フィンランド |
日本 |
養成機関(年限) |
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- 高等教育機関の教員養成課程(3~4年)又は学士取得者を対象とした教職専門課程(1年)
- 初等中等学校でも教職専門課程の開設可
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- 教員教育大学センター(2年)(入学要件は修業年限3年の学士取得者)(通算5年)
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資格試験 |
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- 有(教員教育大学センターの第1学年終了時に教員採用試験を受験。ただし同センターに在学せず独学受験も可)
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試補勤務 |
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免許等 |
- 州が免許状を発行
- 免許状は,教育段階別(初等教員免許状,中等教員免許状)
- ほとんどの州において更新制がとられている
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- 教育大臣が認定した養成課程の修了者に正教員としての資格が与えられる
- 学校種・教科の別はない
- 更新制はない
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- 試補合格者に国が教員資格を与える
- 学校種毎の教員資格
- 更新制はない
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- 第二次国家試験合格後に州が資格を認定
- 学校種類別の資格を認める州と教育段階別の資格を認める州がある
- 更新制はない
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- 修士号(初等教育教員は教育学専攻,中等教育教員は教職科目履修を含む各領域専攻)が教員免許に相当
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- 大学での所要単位及び学士等の資格を得た者に授与(申請により都道府県教育委員会が授与)
- 学校種・教科別(中・高等学校)の免許状であり、それぞれ専修免許状(修士レベル)、一種免許状(学部レベル)、二種免許状(短大レベル)の3種類
- 更新制はない
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教育実習 |
- ほとんどすべての州で義務づけ
- 一般に養成課程の最終段階で実施。ただし期間等は州により異なる
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- 初等教員(4年制養成課程):32週以上
- 初等教員(教職専門課程):18週以上
- 中等教員(4年制養成課程):32週以上
- 中等教員(教職専門課程):24週以上
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- 国の指針によれば,初等教員養成課程(2年)で500時間,中等教員養成課程(2年)で300時間以上
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- 義務(各州毎に定められている。例えば,バーデン・ヴュルテンベルク州の基礎学校教員の免許状取得の場合,休暇期間中に行う4週間の実習と,それ以外に2~4週間行う実習の2回が必須)
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- 義務
- 学科教員 :9~11単位
- クラス教員(小学校) :15単位(各学修段階ごと)
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- 義務
- 小・中学校:4単位(4週間程度)
- 高等学校 :2単位(2週間程度)
- 小・中学校では1週間の介護体験等も義務
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プロフェッショナルスクール |
有無 |
有 |
無 |
無 |
無 |
有 |
無 |
入学資格と 修業年限 |
- 入学資格:一般に学士号取得
- 修業年限:一般に1~2年
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取得資格 |
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教員免許と の関係 |
- 修士号の取得あるいはそれ と同等の学習が教員免許の 更新(上進)要件とされる
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その他 |
- 大学院課程の履修は教員免許更新との関連で給与増の要件の一つとなっている
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- 修士には教育コース(taught course)と呼ばれる必ずしも研究指向ではない課程がある。博士には,入学要件として職業経験を重視し,コース履修に比重を置く課程(EdD)がある
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- 教員教育大学センターの第2学年修了(試補合格及び正式任官)には,通算5年を要するので,修業年限は修士と同じであるが,修士号は与えられず,修士レベルとは認められない
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- 大学院修士課程(2年)において、さらに高度な教員養成を行う(専修免許状の取得)
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