参考 「教育職員免許法施行規則」の改正及び教員免許更新制に係る関係告示の整備について

※ 平成20年9月3日~10月2日の間パブリックコメントを実施

1.趣旨

 平成18年7月の中央教育審議会答申(「今後の教員養成・免許制度の在り方について」)において提言された事項を制度化するため、また、小学校の教育課程に外国語活動が追加されることに伴う制度の改正等を行うため、教育職員免許法施行規則を改正する。
 また、教員免許更新制の導入に伴い、平成20年3月に教育職員免許法施行規則の一部改正及び免許状更新講習規則の制定が行われたところであるが、これらの省令中、文部科学大臣が定めることとされている事項について告示する。

2.教育職員免許法施行規則の改正の概要

(1)教職実践演習の導入

 教員免許状の授与を受けるために修得が必要な「教職に関する科目」として、「教職実践演習」を新設する。
 「教職実践演習」は、教職課程の履修を通じて、教員として最小限必要な知識技能を確実に身に付けさせるとともに、その知識技能を明示的に確認することを目的とする。

(2)総合演習の廃止

 現在「教職に関する科目」に位置づけられている「総合演習」について、大半の大学において同趣旨の科目が教養科目として開設されている状況を踏まえ、「教職に関する科目」から廃止することとする。

 ※ なお、教職実践演習の導入及び総合演習の廃止を反映した新カリキュラムについては、平成22年度の入学者から適用する。

(3)教職課程の是正勧告・認定取消しを制度化

 教職課程の教育課程、教員組織、施設及び設備の内容並びに教育実習の方法が適当でないと認められる場合(認定後に認定要件を満たさなくなった場合)等に、文部科学大臣が当該教職課程を有する大学に対して是正を勧告できることとするとともに、是正が行われない場合には教職課程の認定を取り消すことができることとする。
 また、上記勧告を行う前提として、文部科学大臣は、必要があると認めるときは、教職課程を有する大学に対して当該課程に係る報告を求めることができることとする。

(4)教育実習の円滑な実施及び教職指導を大学の努力義務として規定

 平成18年の中教審答申において、教職課程を有する大学は、教育実習の円滑な実施に努めるべきであること、また、教職課程を履修する学生に対して適切な教職指導を行うべきであることが提言されたことを踏まえ、これらの事項を大学の努力義務として規定する。

(5)小学校教育課程への外国語活動の追加に伴う制度の改正

 学校教育法施行規則の改正により、小学校の教育課程に外国語活動が追加されることに伴い、以下の制度改正を行う。

  1. 特別非常勤講師が、小学校の外国語活動の一部の教授又は実習を担当することを可能とするため、教育職員免許法施行規則第65条の10に規定する教科に関する事項に外国語活動を追加する。
  2. 中学校又は高等学校教諭の外国語の免許状を有する者が、小学校で外国語活動の教授又は実習を担当する教諭等となることができるよう、教育職員免許法施行規則第66条の3に規定する教科に関する事項に外国語活動を追加する。

(6)特別支援学校教諭免許状に新教育領域を追加する教育職員検定の方法を規定

 特別支援学校教諭の免許状について、当該免許状で教授しうる特別支援教育領域(視覚障害者・聴覚障害者・知的障害者・肢体不自由者・病弱者に関する教育の領域)を追加するための教育職員検定の方法について規定を整備する。

(7)その他

 教員免許更新制に係る規定について、文言の適正化等を行う。

3.文部科学省告示の概要

(1)免許状更新講習の免除対象者として文部科学大臣が定める者

 教育職員免許法施行規則第61条の4第6号及び教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令附則第10条第1項第6号に基づき、文部科学大臣が定めるものとされている免許状更新講習の免除対象者として、文部科学省又は国立教育政策研究所の調査官のうち、学校教育又は社会教育に係る専門的な指導助言を行っている者等を定める。

(2)免許状更新講習の受講義務者として文部科学大臣が定める者

 教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令附則第3条第4号に基づき、文部科学大臣が定めるものとされている免許状更新講習の受講義務者として、文部科学省又は国立教育政策研究所の調査官のうち、学校教育又は社会教育に係る専門的な指導助言を行っている者等を定める。

(3)免許状更新講習の受講対象者として文部科学大臣が定める者

 免許状更新講習規則第9条第1項第4号の規定に基づき文部科学大臣が定めるものとされている免許状更新講習の受講対象者として、以下の者を定める。

  1. 学校教育法施行規則第150条3号の規定により文部科学大臣が指定した専修学校の高等課程の教員
  2. 少年院法第1条に規定する少年院において同法第4条第1項各号に掲げる教科を担当する職員
  3. 独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の本科の教員
  4. 文部科学省又は国立教育政策研究所の調査官のうち、学校教育又は社会教育に係る専門的な指導助言を行っている者等

4.施行期日

 平成21年4月1日

お問合せ先

初等中等教育局教職員課

-- 登録:平成21年以前 --