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資料1


公民館、図書館、博物館の民間への管理委託について

H15.12.1
社会教育課


   地方公共団体が設置する、公の施設の管理については、本年6月の地方自治法の一部改正に伴い「指定管理者制度」が導入(9月2日施行)されたことにより、民間への委託が可能となっている。

   公民館、図書館、博物館も公の施設として「指定管理者制度」の対象となるが、これまで文部科学省は、法律上必置が求められている職員について、社会教育法等の規定を踏まえ、教育委員会の任命が必要であるとの立場をとってきたところである。

   他方、今般、地域再生推進本部(10月24日内閣に設置。本部長:小泉内閣総理大臣)が、地方自治体を対象に行った民間委託の阻害要因についての調査によると、公民館、図書館、博物館に関する阻害要因として「必置職員に対する教育委員会の任命」が挙げられてきている(別紙参照)。

   こうした「指定管理者制度」の導入や地域からの具体的な要望等を踏まえ、今後は、教育委員会の任命を行わずとも民間への全面的な管理委託が行えるよう、必要な検討・手続等を経た上で明確に周知していくこととしたところである。

   以上のような観点から、公民館、図書館、博物館の民間への管理委託に関し、文部科学省は、11月21日に開催された経済財政諮問会議において、以下のとおり説明を行ったところである。

  [第24回経済財政諮問会議(11月21日開催)資料より抜粋]
 
   地方自治法改正により指定管理者制度が導入されたことを受け、今後は館長業務を含めた全面的な民間委託が可能であることをあらためて明確に周知




別紙 公民館、図書館、博物館の民間への管理委託に対する
地方公共団体からの指摘事項(抜粋)
参考1    地方自治法改正による公の施設の管理に係る制度の変更(PDF:7KB)
  社会教育施設における指定管理者制度について
参考2 関連条文抜粋


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