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別紙


公民館、図書館、博物館の民間への管理委託に対する 地方公共団体からの指摘事項(抜粋)


公民館の管理運営に係る民間委託
       社会教育法第27条により、館長を置くとされていること、社会教育法第28条により、市町村の設置する公民館の館長、主事その他必要な職員は、当該市町村の教育委員会が任命するとされていることから全面的な民間委託ができない。(静岡市、滝川市、奈良市、東大阪市、等)


図書館の管理運営に係る民間委託
       図書館は、図書館法第13条により館長を置くことといった規定があるため、館長を含めた包括的な管理委託ができない。(銚子市、志木市、静岡市、松本市、高山市   等)


博物館の管理運営に係る民間委託
       博物館法第4条により、博物館に館長及び学芸員をおくことといった規定があるため、民間への管理委託ができない。(静岡市   等)




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