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社会教育施設における指定管理者制度について


1.制度の概要

    【改正前】

管理委託制度
地方公共団体の管理権限の下で、具体的な管理の事務・業務を以下の管理受託者が執行。
[参考:管理受託者の範囲]
   ・ 地方公共団体の出資法人のうち一定要件を満たすもの。
公共団体(土地改良区)
公共的団体(農協、生協、自治会等)
【改正後】(H15.9.2〜)

指定管理者制度
地方公共団体の指定を受けた「指定管理者」(株式会社等の民間営利事業者を含めた者に対し指定を行うことが可能。指定を受ける者に制限はなし)が、管理の代行を行う。
[参考:指定管理者制度の概要]
   1    指定の手続、業務の具体的範囲、管理の基準等につきあらかじめ条例を定める。
2    1の条例に従い、個々の管理者を、議会の議決を経て、期間を定め指定。
3    利用に係る料金を指定管理者が自らの収入として収受する制度を引続き実施。
4    指定管理者に指定された団体は、毎年度終了後、事業報告書を提出
5    指示に従わない場合等指定の継続が不適当な場合には、指定の取消又は業務の全部又は一部の停止を命令


2.社会教育施設との関係

  [社会教育施設における職員について]
  必置職員 任命規定 その他職員
⇒任意設置
公民館
館長
(社教法第27条)
教育委員会任命
(社教法第28条)
公民館主事等
(社教法第27条)
図書館
館長
(図書館法第13条)
教育委員会任命
(地教行法第31条、第34条)
司書等
(図書館法第13条)
博物館
館長
学芸員
(博物館法第4条)
学芸員補等
(博物館法第4条)
※(   )内は、根拠条文

  ○    地方自治法は一般法であるため、社会教育法第23条に規定されている「公民館の運営方針」や図書館法第17条に規定されている「入館料その他図書館資料の利用に対する無償規定」等の個別の規定については、引続き優先的に適用。

   社会教育法等に基づく必置職員以外の職員については、法律上任意設置となっているところであるが、公民館主事、司書等の専門的職員については、各施設の事業に関する専門的、技術的な知識等を有する者であり、各施設においてはそれら職員の配置に努めるよう各施設の設置・運営基準において奨励している。

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