図1 都道府県立学校・指定都市立学校についての取組状況・図2 市町村立学校についての取組状況

【図1】都道府県立学校・指定都市立学校についての取組状況

  凡例:平成10年、平成16年

(1)学校管理規則において、学校の各種取組について許可・承認による関与を行わない教育委員会の数

 図1‐(1)

(2) 学校裁量予算を導入している教育委員会の数

 図1‐(2)

【図2】市町村立学校についての取組状況

 凡例:平成10年、平成16年

(1) 学校管理規則において、学校の各種取組について許可・承認による関与を行わない教育委員会の数

 図2‐(1)

(2) 学校裁量予算を導入している教育委員会の数

 図2‐(2)

注)

  • 文部科学省調べ。母数は、都道府県・指定都市教育委員会…60、市町村教育委員会…3,115である。
  • 「H16」は平成16年4月1日現在、「~H10」は平成11年3月31日以前の取組を指す。
     なお、事業開始年度等が不明なものは、「~H10」にカウントしている。
  • その他、集計は以下によっている。
    • 学校種によって取扱いが異なる場合は、主たる取扱いを基に集計している。
    • 補助教材については、準教科書のみは承認としている教育委員会の数を含む。
    • 修学旅行については、海外旅行・危険を伴う旅行のみは承認としている教育委員会の数を含む。
    • 休業日の変更については、臨時のもの特別のもののみは承認としている教育委員会の数を含む。
    • 学期の設定については、学校管理規則で一律に設定されている場合は、許可・承認として集計している。

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