2.教育委員会の在り方 3 教育長,教育委員会事務局の在り方の見直し

(1)教育委員会の使命の明確化

 教育委員会の下には,日々の教育事務を執行するため教育長が置かれ,教育長を補佐する組織として教育委員会事務局が置かれている。教育委員会は,地方自治制度上,首長に並ぶ執行機関であり,教育事務全般について事務局を指揮監督し執行していくものとされている。しかし,首長とは異なり,委員の身分は非常勤であり,意思決定も合議で行うことから,教育委員会は教育の行政運営の基本的な方針について決定し,その決定に基づいて教育長以下教育委員会事務局が日々の事務を執行しているところである。
 このような現行制度においては,教育委員会の使命は,地域の教育課題に応じた基本的な教育の方針・計画を策定するとともに,教育長及び事務局の事務執行状況を監視・評価することであると考えるべきである。このような考え方に立って,日々の教育事務の執行は専門的な行政官である教育長及び事務局にゆだねつつ,教育委員会と教育長及び事務局が適度な緊張関係を保ちながら教育事務を執行する体制を実現することが必要である。

(2)教育委員会と教育長との関係の明確化

 現行制度では,都道府県教育委員会及び市町村教育委員会の教育長は,教育委員の中から教育委員会が選ぶこととされている。また,教育委員は,任命に当たって議会の同意が必要とされることから,副知事・助役,出納長・収入役と同様に特別職として位置付けられるが,その一方で教育長は一般職として位置付けられている。このため,教育長は,教育委員としての特別職の身分と教育長としての一般職の身分を併せ有することとなっている。
 このような仕組みは,市町村教育委員会の教育長については以前から採られていたが,都道府県教育委員会の教育長についてはこれとは異なる仕組みが採られていた。平成11年の地教行法の改正以前,都道府県教育委員会の教育長は,教育委員の中から選ぶこととはされておらず,任命承認制度の下で教育委員会が広く適任者を選ぶこととされていた。
 これに対し,中央教育審議会は,平成10年の地方教育行政の在り方に関する答申において,教育長の任命承認制度の廃止に合わせ,都道府県の教育長について,任命に際し議会の同意を必要とするようにすべきとの提言を行ったところである。
 中央教育審議会の提言を受け,平成11年に地教行法の改正が行われたが,その改正内容は,都道府県教育委員会の教育長を,市町村教育委員会の教育長と同様に教育委員の中から選ぶようにするものであった。これは,教育長の任命承認制度の廃止に伴い,新たな教育長の適材確保の方策として議会同意を要する職とする必要がある一方,行政改革が進む中で特別職を新たに創設することは困難であったことから,教育長が教育委員を兼任することにより,任命に際し議会の同意を必要とすることとしたものである。
 現行制度の下では,教育長は教育委員として教育委員会の議事に参加しているが,これに対し,本部会では,行政運営を円滑に行う上で利点があるとの指摘がある一方,教育委員会と教育長との関係が不明確となり,教育委員会の組織・機能の在り方として問題があるのではないかとの指摘もあったところである。今後,平成10年に中央教育審議会が提言した内容を踏まえつつ,教育長の位置付けや選任方法の在り方について,教育委員会と教育長との関係を明確化する観点も含め,改めて検討していくことが必要である。
 なお,教育長の選任は,現行制度上教育委員会が行うものとされているが,実質的には,教育委員の選任の過程で首長が行っているとの指摘もある。本部会においては,教育長の選任における首長の関与を明確にすべきとの意見がある一方,教育委員会の独立性を確保するため,実質的に教育委員会が教育長を選ぶようにすべきとの意見もあったところであり,これらを含め,教育長の選任の在り方について検討していくことが必要である。

(3)教育委員会の自己評価

 教育委員会が地域住民や議会,首長に対する説明責任を徹底するとともに,その活性化を図るためには,教育委員会自身が,その活動について目標を設定し,実施結果を評価していくことが重要である。
 教育行政に対する評価は,自治体の行政全般に対する政策評価の一環として実施されるなど,徐々に取組が進みつつある。都道府県や政令指定都市においては,半数以上で評価が実施されているが,市町村での実施は都道府県に比べ進んでいない状況もある。
 今後,教育行政についての自己評価の導入が進むことが望まれるが,その際には,教育委員会が主体となって教育長以下の業務の状況について評価を行うとともに,教育委員自身も,委員としての活動について外部から評価されるようにしていくことが必要である。また,その結果について公表していくことも重要である。

(4)教育委員会事務局の体制強化

 教育行政の質は,指導主事,社会教育主事など専門的職員の存在に大きく左右されるものであり,その配置を充実することが重要である。
 特に指導主事は,学校に対する教科専門的な指導を行うもので,教育委員会事務局の中で中核的な職員であると言える。都道府県や政令指定都市では,学校指導に必要な一定数の指導主事が配置されているが,市町村ではその規模が小さくなるにつれ配置されない傾向があり,指導主事を配置している市町村は全体の約3割にとどまっている。今後,市町村において指導主事の配置を充実することが望まれる。
 また,指導主事について,指導的役割を担うのにふさわしい人材を確保するとともに,その業務も,専門性を必要としない一般行政事務をできるだけ削減し,専門的業務に特化していくことが望まれる。また,県費負担教職員の中から,指導力の優れた者を市町村教育委員会の判断で指導主事に充てることや,学校に勤務しつつ市町村内の学校全体に対する専門的な指導に当たらせることも有効である。
 事務局職員の人事全般についても,教育委員会の独自性に配慮し,教育行政に精通した人材を育成するとともに,首長部局との人事交流を行い,首長部局において財政,人事などを経験した人材をバランス良く配置することが望まれる。

(5)市町村教育委員会の事務処理の広域化

 小規模市町村において充実した教育行政が行われるためには,複数の市町村が共同で教育事務を広域処理していくことが有効である。このような方法としては,事務組合や広域連合の設置,教育委員会をはじめとした機関の共同設置などがある。
 教育事務の広域処理は,専門的職員の配置,事務組織の合理化,広域での学校指導や教育研究団体育成,施設設備の有効活用,独自の教育事業などが可能となるといった利点があるが,現在,十分に活用されているとは言い難い状況にある。
 市町村合併が進む中で,教育行政の広域化が進むことが期待されるが,依然として小規模な市町村が多く残ることも予想される。これらの小規模な市町村については,市町村自身が事務処理の広域化に積極的に取り組むとともに,都道府県も,それぞれの市町村の事情に応じた事務処理の広域化への取組に対する支援や,地理的な事情等により事務処理の広域化が不可能な市町村に対する適切な支援が望まれる。

お問合せ先

初等中等教育局初等中等教育企画課

(初等中等教育局初等中等教育企画課)