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別紙

大学設置基準等改正要綱

第一 大学設置基準の改正

  • 一 共同教育課程の編成
     二以上の大学は、当該二以上の大学のうち一の大学が開設する授業科目を、当該二以上の大学のうち他の大学の教育課程の一部とみなして、同一内容の教育課程(以下「共同教育課程」という。)を編成することができるものとすること。ただし、主要授業科目の一部を必修科目として自ら開設するものとすること。また、共同教育課程を編成し、及び実施するための協議の場を設けるものとすること。
  • 二 共同教育課程に係る卒業要件
     共同教育課程を編成する学科(以下「共同学科」という。)に係る卒業要件は、それぞれの大学において当該共同教育課程の授業科目の履修により所定の単位数以上を修得するものとすること。
  • 三 共同教育課程を実施する学科に係る専任教員数
     共同学科に係る専任教員数は、当該共同教育課程を実施する共同学科を合わせて一の学部とみなして算定される教授等の数を各共同学科に係る収容定員の割合に応じて按分した数(大学別専任教員数)以上とするものとすること。ただし、大学別専任教員数が分野ごとに現行の設置基準で考えられ得る最小の教員数(最小大学別専任教員数)に満たない場合は、専任教員の数を最小大学別専任教員数とするものとすること。
  • 四 共同学科に係る校地・校舎の面積
     共同学科に係る校地・校舎の面積は、当該共同教育課程を実施する共同学科を合わせて一の学部とみなして算定される面積(全体校地・校舎面積)を各共同学科に係る収容定員の割合に応じて按分した面積(大学別校地・校舎面積)以上とするものとすること。ただし、大学別校地・校舎面積の合計が全体校地・校舎面積を超え、かつ、教育上の支障がないと認められる場合には、各々の大学が当該大学別校地・校舎面積を有することを要しないものとすること。
  • 五 共同学科に係る施設及び設備
     共同学科に係る施設及び設備は、当該共同教育課程を実施する共同学科を合わせて一の学部とみなして、必要な施設及び設備を備え、かつ、教育上の支障がないと認められる場合には、各々の大学ごとに施設及び設備を備えることを要しないものとすること。
  • 六 その他所要の規定の整備を行うこと。

第二 学位規則の改正

  •  共同教育課程を修了した者に対し行う学位の授与は、当該共同教育課程を実施する大学が連名で行うものとすること。

第三 その他

  • 一 施行期日
     この改正は、平成21年3月1日から施行するものとすること。
  • 二 その他の規定の整備
     大学院設置基準、短期大学設置基準、専門職大学院設置基準について、上記第一の大学設置基準と同様の措置を行うため、所要の規定の整備を行うこと。