第1章 我が国の教育をめぐる現状と課題(1)我が国の教育をめぐる現状と今後の課題我が国の教育は,明治期以来,国民の高い熱意と関係者の努力に支えられながら,国民の知的水準を高め,我が国社会の発展の基盤として大きな役割を果たしてきた。特に,初等中等教育については,教育の機会均等を実現しながら高い教育水準を確保する稀有(けう)な成功例として,国際的にも高い評価を得てきている。地域の強い絆の下で,地域ぐるみの教育が行われている例も多い。 一方,都市化,少子化の進展や経済的な豊かさの実現など社会が成熟化する中で,家庭や地域の教育力の問題や,個人が明確な目的意識を持ったり,何かに意欲的に取り組んだりすることが以前よりも難しくなりつつあることが指摘されるようになっている。こうした状況の中で,近年,教育をめぐって,子どもの学ぶ意欲や学力・体力の低下,問題行動など多くの面で課題が指摘されている。 同時に,近年,少子高齢化,高度情報化,国際化などが急速に進む中で,我が国では,社会保障,環境問題,経済の活力の維持,地域間の格差の広がり,世代をまたがる社会的・経済的格差の固定化への懸念,社会における安全・安心の確保などの様々な課題が生じている。 さらに,今後,我が国にとってはこれまで以上に変化の激しい時代が到来することが予想される。その全体像をとらえることは難しいものの,例えば今後の10年間程度を展望すれば,以下のような面での変化を予想することができる。
我々を取り巻くこうした国内外の様々な状況の変化を踏まえつつ,課題に立ち向かい,乗り越えるための知恵と実行力をいかに生み出していくかが,今まさに問われている。 (2)教育の使命教育は,人格の完成を目指し,個性を尊重しつつ個人の能力を伸長し,自立した人間を育て,幸福な生涯を実現する上で不可欠のものである。同時に,教育は,国家や社会の形成者たる国民を育成するという使命を担うものであり,民主主義社会の存立基盤でもある。さらに,人類の歴史の中で継承されてきた文化・文明は,教育の営みを通じて次代に伝えられ,より豊かなものへと発展していく。こうした教育の使命は,今後いかに時代が変わろうとも普遍的なものである。 同時に,今後の社会を展望するとき,特に以下のような観点から,教育への期待が高まっている。 社会が急速な変化を遂げる中にあって,個人には,自立して,また,自らを律し,他と協調しながら,その生涯を切り拓いていく力が一層求められるようになる。すべての人に一定水準以上の教育を保障するとともに,自らの内面を磨くために,また,社会に参画する意欲を高め,生活や職業に必要な知識・技術等を継続的に習得するために,生涯にわたって学習することのできる環境の整備が課題となっている。 国際競争は今後更に激化することが予想される。このような中にあって,我が国社会の活力の維持・向上と国際社会への貢献のためには,先見性や創造性に富む人材や卓越した指導力を持つ人材を幅広い分野で得ることが不可欠であり,その育成に当たり,教育に重要な役割が期待されている。 今後の人口減少や高齢化の中で,中長期的な趨勢(すうせい)として,国や地方公共団体などの「官」が直接提供する公共サービスは必要最小限のものへと一層重点化が進むとともに,「民」のセクターによる公益的な活動等への期待が高まることが予想される。 (3)「教育立国」の実現に向けて平成18年12月,教育を取り巻く状況の変化等を踏まえ,教育基本法が改正され,新しい時代の教育の基本理念が明示された。特に,第2条において,以下に示す教育の目標が新たに明記された。
こうした改正教育基本法の理念を人間像の観点から言い換えれば,おおむね以下の三つに集約することもできる。
先に述べた現下の教育をめぐる課題と社会の変化の動向を踏まえるとき,人づくりこそが個人の幸福の実現と国家・社会の発展の礎であり,我が国の将来の発展の原動力たり得るものは人づくりすなわち教育をおいて他にない。改正教育基本法の理念の実現に向け,今こそ我が国は改めて「教育立国」を宣言し,教育の振興に取り組むべきである。すべての人に等しく学習の機会が開かれ,生涯を通じ,一人一人が自己を磨き,高めることのできる社会を築くこと,このことを通じ,自由で,知的・道徳的水準の高い,持続可能で豊かな社会を創造し,国際社会に貢献し,その信頼と尊敬を得ることこそが,今後の我が国が目指すべき道と考える。 我が国は,これまでも時代の変革期にあって,国家・社会の存立基盤である教育に大きな力を傾け,成果を上げてきている。今後,本格的な知識基盤社会に向かい,国際的な競争も一層激しくなる中で,未来に向けて教育の重要性は高まっている。およそ60年ぶりに教育基本法が改正され,教育の新たな世紀を切り拓くべき今,国においても,また,地方においても,教育を重視し,その振興に向け社会全体で取り組む必要がある。 以上のような認識の下,改正教育基本法第17条に基づき策定する今回の教育振興基本計画においては,改正教育基本法の理念の実現に向け,今後おおむね10年先を見通した教育の目指すべき姿と,平成20年度から24年度までの5年間に総合的かつ計画的に取り組むべき施策について示すこととしたい。 |
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