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参考資料1

中央教育審議会の機構について

中央教育審議会の機構について


部会の設置について

平成13年6月15日
大学分科会決定

   諮問「今後の高等教育改革の推進方策について」(平成13年4月11日)で示された検討事項をはじめとする諸課題について専門的な調査審議を行うため、中央教育審議会令第6条第1項の規定に基づき、以下の部会を設置する。
   各部会は、検討事項の調査審議が終了したときに廃止する。
   各部会の審議状況は、適宜分科会に報告する。

将来構想部会

(所掌事務)
   大学等の設置認可の望ましい在り方と今後の高等教育の全体規模について専門的な調査審議を行う。

制度部会

(所掌事務)
   短期大学・高等専門学校から大学院までの高等教育制度全体の在り方について専門的な調査審議を行う。

大学院部会

(所掌事務)
   大学院制度の在り方について専門的な調査審議を行う。

法科大学院部会

(所掌事務)
   法科大学院の在り方について専門的な調査審議を行う。


中央教育審議会大学分科会/科学技術・学術審議会学術分科会
大学改革連絡会の開催について

平成13年6月14日
中央教育審議会会長
科学技術・学術審議会会長
申合せ

1.趣旨
   21世紀を迎えた現在、我が国の大学を中心とする高等教育・学術研究機関の在り方を中・長期的な視点から展望し、学問分野のバランスや研究者の養成などを含め、今後の高等教育及び学術研究の振興の在り方双方に関連する大学問題全般について、大学等における教育の振興に関する重要事項を調査審議する「中央教育審議会大学分科会」及び学術の振興に関する重要事項を調査審議する「科学技術・学術審議会学術分科会」の委員等による協議を行い、今後の大学改革方策についての両分科会における審議に資する。

2.協議事項
(1)   21世紀を迎え、社会、経済及び文化のグローバル化が一層進展する中で、今後の我が国の大学を中心とする高等教育及び学術研究の果たすべき役割

(2)   学問分野の望ましいバランスの在り方及びその確保のための方策

(3)   優秀な研究者の養成・確保のための方策

(4)   その他大学を中心とする高等教育及び学術研究の振興の在り方

3.実施方法
   両審議会会長、副会長及び会長代理並びに両分科会長がそれぞれの分科会の委員、臨時委員及び専門委員のうちから指名する者により協議を行う。

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スポーツ振興投票特別委員会の設置について

平成13年5月30日
中央教育審議会
スポーツ・青少年分科会決定

1   スポーツ振興投票特別委員会の設置

   中央教育審議会スポーツ・青少年分科会に、スポーツ振興投票の実施等に関する事項を審議するため、スポーツ振興投票特別委員会(以下「特別委員会」という。)を置く。

2   スポーツ振興投票特別委員会の構成

(1)   特別委員会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、分科会長が指名する。

(2)   (1)により特別委員会に属する委員及び臨時委員の互選により、特別委員会に委員長及び委員長代理を置く。委員長は、特別委員会の会務を掌理する。委員長代理は、委員長を補佐し、委員長に事故がある場合は、その職務を代理する。

3   その他

(1)   上記1及び2のほか、特別委員会の運営に関し必要な事項は、スポーツ・青少年分科会において決定しているものを除き、特別委員会において決定するものとする。

(2)   スポーツ振興投票特別委員会の審議内容は原則として公開するものとする。