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資料5

博物館登録基準比較表

名称   博物館登録審査基準 公立博物館の設置及び運営上の望ましい基準(一部博物館法規定含) 英国 博物館認定基準 米国 博物館認定基準 仏国 フランス博物館法
「フランスの博物館」
新登録基準案
制定年   昭和26年(1951年) 平成15年(2003年) 1988年 改訂2004年 1971年 2001年  
実施主体   都道府県教育委員会 文部科学省 イギリス博物館・図書館・文書館委員会 アメリカ博物館協会 国(フランス博物館最高審議会)  
登録・認定館数   865館(平成17年10月1日) 534館(平成17年10月1日) 1,860館 765館(平成17年1月)    
登録割合   865わる5,614館イコール15.4パーセント 534わる4,023館イコール13.3パーセント 1,860わる3,000館イコール62パーセント 765わる17,500館イコール4.4パーセント    
制度目的   博物館の公共的活動を確保するため 博物館の健全な発達を図ること
  • 全ての博物館,ギャラリーが博物館の運営管理,利用者サービス,来館者用施設,収蔵品管理における最低基準を満たせるよう奨励する。
  • 社会のために託されたコレクションをもつ組織として,信頼を育て,公共の財産を的確に扱う。
  • 「博物館」の定義にかなう全ての組織のために,共有された倫理基準を強化する。
  • 優秀で高い職業水準を持ち,利用者サービス,リーダーシップ,教育的役割を果たす博物館を認定する。
  • 博物館の質を高め,利用者に対し説明責任を担うことを推進する。
  • 博物館が現在再考の行動基準に従い運営されるように保証する。
  • 管理運営主体にかかわらず非営利目的の博物館で,公益性のある資料を永久に保存し,また一般に公開することにより,教育や娯楽の面で社会的な価値を生み出す役割を果たす機関であること
 
経営 設置
  • 歴史,芸術,民俗,産業,自然科学等に関する資料を収集し,保管(育成)し,展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し,その教養,調査研究,レクリエーション等に資するために必要な事業を行い,あわせてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関であること(法第2条第1項)
  • 地方公共団体の条例で設置を定める,(法第18条)
  • 地方公共団体の教育委員会の所管(法第19条)
  • 博物館協議会の任意設置(法第20条)
  • 都道府県は、博物館を設置し、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等多様な分野にわたる資料を扱うよう努めるものとする。(第2条)
  • 市(特別区を含む)町村は、その規模及び能力に応じて、単独で又は他の市町村と共同して、博物館を設置するよう努めるものとする。(第2条2項)
  • 施設の限定(下記のような施設は基本的に対象外)
    • 恒久的なコレクションをもたない施設
    • 生物標本を展示する施設(動物園等)
    • 教材を貸し出す機関
    • 記録センター
    • 文書保管所,図書館等
  • 設置できる設置主体の限定
  • 適切な運営
  • 健全な財政基盤
  • 達成すべき目標の声明や支出計画を含む将来計画
  • 専門家の助言が得られる。
  • 経営面での専門家の助言が得られる。
  • 関連する法律,安全策,規則に従う。
  • 設置主体の限定
    合法的に設立された非営利の博物館もしくはあるいは政府組織の一部であること。
  • 教育的な性格を持つ
  • 博物館の使命が明文化されている。
  • 2年以上前から公開されている。
  • 適切な運営予算を備えている。
  • 他の施設との合併
  • 組織の改革,使命の大幅な変更(過去3年間)
  • 設置主体の限定無し
  • 「フランス博物館」の名称独占(違反罰金有)
 
利用条件
  • 1年を通じて150日以上開館すること(法第12条第4号)
  • 入館料等対価の原則非徴収(法第23条)
  • 博物館は、開館日及び開館時間の設定に当たっては、利用者の要請、地域の実情、資料の特性、展示の更新所用日数等を勘案し、夜間開館の実施等の方法により、利用者の利用の便宜を図るよう努めるものとする。(第8条)
  • 場所,開館時間,サービスに関する情報が公表されている。
  • 年間1,000時間以上公開されている。
  • 18歳以下常設展原則無料
 
評価   博物館は、事業の水準を図り、当該博物館の目的を達成するため、各年度の事業の状況について、博物館協議会等の協力を得つつ、自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。(第12条)  
  • 認定博物館に見合う性格を実証できる。
   
資料 収集・保管
  • 博物館の目的を達成するために必要な博物館資料があること。(法12条第2号)
  • 資料は,質・量ともに国民の教育,学術及び文化の発展に寄与するにたるもの。(基準1−1)
  • 資料は収集されたものであること,特別の事情のあるときは,寄託等による資料でもよい。(基準1−3)
  • 博物館は、実物又は現象に関する資料(以下「一次資料」という)について、当該資料に関する学問分野、地域における当該資料の所在状況及び当該資料の展示上の効果を考慮して、必要な数を収集し、保管(育成を含む。以下同じ)し、及び展示するものとする。(第3条)
  • 運営主体の承認を得た取得や譲渡・売却の方針がある
  • ドキュメンテーションの方法手引きを維持
  • イギリス博物館記述基準が定めるような,ドキュメンテーションの初歩的な方法を維持
  • ドキュメンテーション計画の文書を作成。
    未処理の資料に関して,期間を含んだ着手への行動計画
  • 収蔵品の破損や劣化のリスクを最小限に留める活動
  • 安全対策について専門的な評価を実施し,勧告を実行する。(5年内の再調査)
    (以下国立を名称に入れている館のみ)
  • 博物館の使命に関連する実施的なコレクションを既に持っている。
  • 全国的な視野のもとに重要で様々な資料を収集し,ある特定の分野において資料の情報を備えるための方針や実践方法がある。
  • 収蔵品保護のための適切な基準がある。
  • 収蔵品のドキュメンテーション,管理や利用に関する適切なプログラムを整備し,かつそのための施設で実行している。
  • 収蔵品の80パーセントにアクセスできる。
  • コレクションを保存,修復,研究,収集する使命
  • コレクションの収集の構成と運営方針,修復等については,学術審議会の意見に従う。
  • (私立博物館)コレクションが物的担保の対象になっていないこと
  • (私立博物館)寄贈,遺贈,国や自治体の援助によって入手した資料は帰属を変更しない
 
代替品 実物原則。入手しがたい場合は模写,模型,複製等も可(基準1−2) 実物資料原則。収集保管が困難な場合等は,模型,模造,模写,複製資料を収集又は製作するものとする。(第3条2項)        
二次資料 必要な図書,図表等を有すること(基準1−4) 一次資料に関する図書,文献,調査資料等を収集し,保管するものとする。(第3条3項)        
その他 博物館資料の目録の提出(法第11条第2項) 資料に関する調査研究,資料の補修等により所蔵資料の整備及び充実に努める。(第3条第4項) 収蔵品の所有権が十分に整っている 収蔵品の盗難(過去3年間)
  • 収蔵品総目録を提出
  • 目録との照合は10年毎
 
交流 展示  
  • 確実な情報及び研究に基づく正確な資料を用いること
  • 総合展示,課題展示,分類展示,生態展示,動態展示等の展示方法により,その効果を上げること
  • 博物館の所蔵による通常の展示のほか,必要に応じて,特定の主題に基づき,その所蔵する資料又は臨時に収集資料による特別展を行うこと
  • 2次資料又は音声,映像等を活用すること
  • 資料の理解又は鑑賞に資するための説明会,講演会等を行うこと。
  • 展示資料の解説並びに資料に係る利用者の調査及び研究についての指導を行うこと。(第4条)
 
  • 一般市民向けの展示や事業を定期的に開催している。
   
教育普及
  • 資料の利用を図るため,必要な説明,指導,助言等に関する教育的配慮が有ること。
  • 学校教育の援助に留意していること。(基準1−1)
  • 資料に関する各種の説明会,講演会等の開催,館外巡回展示の実施等の方法により学習機会を提供すること。
  • 資料の利用その他博物館の利用に関し,学校の教職員及び社会教育指導者に対して助言と援助を与えること。(第5条)
  • 様々な層の来館者が利用できるサービスや施設がある。
  • コレクションへの理解につながる活動があり,利用者の学習や娯楽に役立っている。
  • 提供しているサービスについて利用者の相談に乗る。
  • 利用者がコレクションとそれに関する情報を利用できる。
 
  • より幅広い利用者層が博物館コレクションを利用できるようにする。
  • 教育普及活動により,誰しもが文化に接することができる
  • 知識や研究の向上及びその普及に寄与する。
 
情報提供   資料に関する目録,展示資料に関する解説書又は案内書等を作成するとともに,資料に関する調査研究の成果の公表その他広報活動を行うこと。
事業の内容,資料等についてインターネットその他の高度情報通信ネットワークの活用等の方法により,情報の提供を行うこと。(第6条)
       
連携  
  • 学校,社会教育施設,社会教育関係団体,関係行政機関等との緊密な連絡協力等の方法により,学校,家庭及び地域社会との連携の推進に努めるものとする。
  • 事業への青少年,高齢者,障害者,乳幼児の保護者,外国偉人等の参加を促進するよう努めるものとする。
  • 事業において利用者等の学習の成果並びに知識及び技能を生かすことができるよう努めるものとする。(第7条)
       
職員 職種
  • 博物館の目的を達成するために必要な学芸員その他職員を有すること(法第12条2号)
  • 館長及び学芸員のほか,必要な学芸員補その他の職員を有すること(基準2)
  • 館長と学芸員の兼任は可(基準2)
  • 博物館に、館長を置くとともに、事業を実施するために必要な数の学芸員を置くものとする。(第9条)
  • 博物館に、前項に規定する職員のほか、事務又は技術に従事する職員を置くものとする。(第9条2項)
  • 博物館が責務を果たすのに十分な職員の数とその経歴
  • 職員の雇用と運営方法
  • 博物館に関する知識や経験豊富な有給の専門職員が一人以上いる
  • 日常業務を担う常勤の館長がいる
  • 職員を1割以上解雇している(過去3年間)
  • 新卒者を雇用している(過去3年間)
  • 学芸活動は,国務院の審議を経た行政命令が定める資格を持つ専門家が行う
 
研修  
  • 都道府県の教育委員会は、当該都道府県内の博物館の館長、学芸員その他職員の能力及び資質の向上を図るために、研修の機会の充実に努めるものとする。(第10条)
  • 市町村の教育委員会は、当該市町村の教育委員会の所管に属する博物館の前項に規定する職員を、同項の研修に参加させるように努めるものとする。(第10条2項)
       
施設設備 整備
  • 博物館の目的を達成するために必要な建物及び土地があること。(法第12条第3号)
  • 博物館,美術館等は,おおよそ50坪(165平方メートル)以上の建物があることを原則(基準3−1)
  • 動物園・植物園は,おおよそ500坪(1,650平方メートル)以上の土地があること(基準3−2,3)
  • 水族館は,おおよそガラス面3尺(9.9メートル)平方の展示水槽が5個以上あること(基準3−4)
  • 博物館は、その目的を達成するため、必要な施設及び設備を備えるものとする。(第11条)
  • 建物・土地の確保
  • 幅広い公共施設がある。
  • 案内やサイン表示が館内外にある。
  • 様々な層の利用者を保護し,相談に乗ることができる設備やサービス
  • 来館者スペースを維持管理できる十分な体制
  • 新館を開館しているか(過去3年間)
   
特定利用者への配慮 一般公衆の利用図るための建物及び土地があること(基準3)
  • 博物館は、青少年、高齢者、障害者、乳幼児の保護者、外国人等の利用の促進を図るため必要な設備を備えるよう努めるものとする。(第11条2項)
       
資料保存 博物館資料を有せず,単にその場所を貸与することをのみとする施設は対象外(基準3−1)
  • 博物館は、資料を保全するために、必要に応じて、対か・耐震、防虫街、防塵、防音、温度及び湿度の調節、日光の遮断又は調節、通風の調整並びに汚損、破壊及び盗難の防止に必要な設備を備えるよう努めるものとする。(第11条3項)
       
安全確保  
  • 博物館は、利用者の安全を確保するため、防災上及び衛生上必要な設備を備えるとともに、必要に応じて、入場制限、立ち入り禁止等の措置をとるものとする。(第11条4項)
  • 非常事態の計画
  • 自然災害の有無(過去3年間)
   
審査提出書類 設置条例,定款・寄付行為等の写,館則の写,直接の博物館の用に供する土地の面積を記載した書面及びその図面,当該年度における事業計画書及び予算の歳出の見積もりに関する書類,博物館資料の目録並びに館長及び学芸員の使命を記載した書面  
  • 申請用紙(全15頁),添付書類
  • 自己点検,添付書類
  • 申請用紙(全44頁),添付書類(使命声明書,各種方針文書,主要スタッフや事業の一覧表,最高意思決定機関及び主要スタッフのメンバーリスト,当年予算,長期的な展示のリスト,過去5年間に開催された展覧会,出版物のリスト・サンプル,最新の年次報告書,緊急時の対応プラン等),地方の博物館が組織が作成した推薦状
   


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