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資料3

博物館法における博物館設置主体について

1. 設置主体
 
(1) 現行の博物館法における博物館は,3つの条件で定義されている。
 
ア) 「博物館」活動を目的とする機関
イ) 設置主体
ウ) 登録要件の審査

設置主体による区分が必要かどうか
 
設置者による区分が必要な理由(制定当時の資料より)
   「運営管理の実体が確立されていなかければならないことは,言うまでもない。従って,その運営管理の主体の基礎を確保するために,博物館設置主体を地方公共団体,公益法人及び宗教法人に限定したのである。」

(2) 現行設置主体
 
 地方公共団体
 普通地方公共団体
 特別地方公共団体
 事務組合等
 民法第34条法人…公益法人改革により一般財団法人,一般社団法人と公益財団法人,公益社団法人にわけられる。
 宗教法人
 政令で定めるその他の法人
 日本赤十字社
 日本放送協会

(3) 現行は対象でないが,新しい博物館法の対象となりうる設置主体
 
 国(各省庁)
 独立行政法人
 国立大学法人
 大学共同利用機関法人
 学校法人(私立学校)
 地方独立行政法人
 NPO法人
 会社
 個人

(参考条文)
(1)関係
  (独立行政法人国立科学博物館法)
(科学博物館の目的)
  第3条
   独立行政法人国立科学博物館(以下「科学博物館」という。)は、博物館を設置して、自然史に関する科学その他の自然科学及びその応用に関する調査及び研究並びにこれらに関する資料の収集、保管(育成を含む。第十二条第三号において同じ。)及び公衆への供覧等を行うことにより、自然科学及び社会教育の振興を図ることを目的とする。

   (業務の範囲)
  第十二条  科学博物館は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
   博物館を設置すること。
 自然史に関する科学その他の自然科学及びその応用に関する調査及び研究を行うこと。
 自然史に関する科学その他の自然科学及びその応用に関する資料を収集し、保管して公衆の観覧に供するとともに、これらの業務に関連する調査及び研究(前号に掲げるものを除く。)を行うこと。
 前号の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の事業を行うこと。
 第一号の博物館を自然科学の振興を目的とする事業の利用に供すること。
 第三号及び第四号の業務に関し、博物館その他これに類する施設の職員その他の関係者に対する研修を行うこと。
 第三号及び第四号の業務に関し、博物館その他これに類する施設の求めに応じて援助及び助言を行うこと。
 自然史に関する科学及びその応用に関する調査及び研究の指導、連絡及び促進を行うこと。
 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

(2)関係
   (学校教育法)
  第八十五条  学校教育上支障のない限り、学校には、社会教育に関する施設を附置し、又は学校の施設を社会教育その他公共のために、利用させることができる。

(4)関係
  (地方独立行政法人法)
 (業務の範囲)
  第二十一条  地方独立行政法人は、次に掲げる業務のうち定款で定めるものを行う。
   試験研究を行うこと。
 大学の設置及び管理を行うこと。
 主として事業の経費を当該事業の経営に伴う収入をもって充てる事業で、次に掲げるものを経営すること。
 
 水道事業(簡易水道事業を除く。)
 工業用水道事業
 軌道事業
 自動車運送事業
 鉄道事業
 電気事業
 ガス事業
 病院事業
 その他政令で定める事業
 社会福祉事業を経営すること。
 公共的な施設で政令で定めるものの設置及び管理を行うこと(前三号に掲げるものを除く。)。
 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

   (認証評価機関の評価の活用)
  第七十九条  評価委員会が公立大学法人について第三十条第一項の評価を行うに当たっては、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第六十九条の三第二項に規定する認証評価機関の教育及び研究の状況についての評価を踏まえることとする。

   (設立の認可等の特例)
  第八十条  公立大学法人に関するこの法律の規定の適用については、この法律中「総務大臣」とあるのは、「総務大臣及び文部科学大臣」とする。
   (設立)
  第七条  地方公共団体は、地方独立行政法人を設立しようとするときは、その議会の議決を経て定款を定め、都道府県(都道府県の加入する一部事務組合又は広域連合を含む。以下この条において同じ。)又は都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立しようとする場合にあっては総務大臣、その他の場合にあっては都道府県知事の認可を受けなければならない。

   (学校教育法)
  第六十九条の三  大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備(次項において「教育研究等」という。)の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。
  2   大学は、前項の措置に加え、当該大学の教育研究等の総合的な状況について、政令で定める期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者(以下「認証評価機関」という。)による評価(以下「認証評価」という。)を受けるものとする。ただし、認証評価機関が存在しない場合その他特別の事由がある場合であつて、文部科学大臣の定める措置を講じているときは、この限りでない。

(5)関係
  (参考 特定非営利活動促進法)
   (定義)
  第二条  この法律において「特定非営利活動」とは、別表に掲げる活動に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。

  別表 (第二条関係)
 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
 社会教育の推進を図る活動
 まちづくりの推進を図る活動
 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
 環境の保全を図る活動
 災害救援活動
 地域安全活動
 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
 国際協力の活動
 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
十一  子どもの健全育成を図る活動
十二  情報化社会の発展を図る活動
十三  科学技術の振興を図る活動
十四  経済活動の活性化を図る活動
十五  職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
十六  消費者の保護を図る活動
十七  前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動


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