項目 |
アメリカ |
イギリス |
フランス |
根拠法令 |
博物館界の自主基準 |
博物館界の自主基準 |
国家が公認する博物館の基準 |
2001年「フランス博物館法」
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認証評価の有無 |
基準認定事業 |
ミュージアム・アセスメント・プログラム(MAP) |
博物館基準認定制度 |
無 |
評価サイクル |
8年 |
7年 |
・ |
2年ごとまたはMLAの要求に応じて基準を満たしつづけていることを地方の博物館組織に報告する必要がある。 |
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− |
登録、認証評価の目的、必要性 |
・ |
優秀で、高い職業水準を持ち、利用者サービス、リーダーシップ、教育的役割を果たす博物館の認定 |
・ |
質の向上、利用者に対する説明責任 |
・ |
現在最高の行動基準による運営の保証 |
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・ |
博物館が優先順位をつけ、必要な変革を確認するのに役立つ助言やフィードバックを行う |
・ |
合否の判定ではなく、改善へのステップ |
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多様な博物館を共通の基準によって評価することにより、博物館全体の水準を高めていくこと |
− |
登録、認証評価を行う主体 |
アメリカ博物館協会(非営利団体)が任命する認定委員会 |
アメリカ博物館協会 |
博物館・図書館・文書館会議(MLA)(中央政府の独立機関)、地域博物館・図書館・文書館委員会(MLAC) |
− |
登録、認証評価機関の認定基準 |
なし |
なし |
不明 |
なし |
名称独占 |
なし |
なし |
なし(認定館のロゴマーク有) |
・ |
価値あるコレクションを所蔵する博物館に「フランス博物館」の呼称を付与(第1条−第5条、第17条−第18条) |
<呼称付与に対する罰則規定有り:第17条> |
・ |
非営利の私法人に属する博物館が呼称を詐称した場合、罰金が科せられる |
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優遇措置 |
・ |
米国では博物館に特化した税制優遇措置は存在しないが、一定基準に基づく非営利機関となれば等しく税制上の優遇措置を受けることができる。書類審査のみで一度承認されれば、特別のことがない限り取り消されることはない。承認された非営利機関に寄付した場合、個人であれ法人であれ所得税が控除される。 |
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MLACの前身の「地域博物館会議」の助成金の対象 |
美術作品など文化財を購入した企業に対し、税制面での優遇措置を設けた(第21条−第25条) |
制度の実施状況 |
・ |
認定館は750館程度(全米の博物館のうち約1割)。新規に認定する館と認定を取りやめる館がほぼ同数 |
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・ |
基準認定事業への参加申請は大規模館が多いのに対し、MAPに参加する施設の約半数が小規模館である。 |
・ |
申請に係る費用について、ミュージアム・図書館サービス協会(IMSL)から補助金を受けることができる。 |
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・ |
毎年、申請した博物館の4分の3以上の博物館が登録認定される。 |
・ |
認定博物館の運営主体の52パーセントが私立博物館、38パーセントが地方自治体運営の博物館。 |
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<呼称付与に対する監督・更新>
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国、国の公益法人の担当部局から助言を受ける |
・ |
フランス博物館としての使命を果たしているか、国は調査や検査を行う |
・ |
非営利の私法人が運営する博物館は、国と協定を締結できる。その締結期間は、呼称の付与後4年間有効 |
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その他 |
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基準認定事業への参加申請は大規模館が多いのに対し、MAPに参加する施設の約半数が小規模館である。 |
過去イギリスでは博物館協会がアメリカの基準認定制度をモデルにした認可制度を実施したが、普及しないまま廃止に至った。
<廃止に至った理由>
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登録料(10ポンド)と認可料(予算規模により、150〜750ポンド)を徴収 |
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助成機関から援助を得られるなどの実質的なメリットがない |
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基準のハードルが高い |
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国の管理が及ぶのは、フランス博物館の呼称を申請し取得した博物館である。フランス博物館法は、設置・運営主体、館種、コレクションなどの違いにかかわらず、全ての博物館に対し、学術的・技術的管理に加え、助言や支援を行うことにより、国と地方の間に見られた格差の解消を目指した。 |
・ |
公立・私立の区別はなし。 |
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