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資料6−(2)

私立博物館に対する支援措置について

 登録博物館を設置運営する民法法人に係る税制上の優遇措置

関係法令 優遇措置の内容
[特定公益増進法人]
所得税法(第78条第2項第3号)
所得税法施行令(第217条)
法人税法(第37条第4項第3号)
法人税法施行令(第77条)
 「私立博物館における青少年に対する学習機会の充実に関する基準」(平成9年3月31日文部省告示第54号)を満たす旨認定を受けた登録博物館の設置運営を主たる目的とする民法法人が,所得税法等に規定する要件を満たした場合に,特定公益増進法人に認定される。
  なお,同基準を満たすには,
  1 年間開館日数が原則250日以上
2 週に1日以上は児童・生徒の入場を無料
にする等,青少年の利用に対する優遇措置を講じることが必要である。
[指定寄付金]
所得税法(第78条第2項第2号)
所得税法施行令(第216条)
法人税法(第37条第4項第2号)
法人税法施行令(第76条)

 登録博物館の新増改築の費用に充てるために行う募金について、所得税法等に規定する要件を満たした場合に指定寄付金の適用を受けることができる。
租税特別措置法(第70条)
租税特別措置法施行令(第40条の3)
 相続・遺贈により取得した財産の贈与・遺贈を法人が受けた場合の相続税・贈与税は課税されない。
租税特別措置法(第40条第1項)
租税特別措置法施行例(第25条の17 )
 相続・遺贈により取得した財産を,取得後一定期間に寄贈した場合の相続税及び贈与又は遺贈した場合のみなし譲渡所得にかかる所得税は課税されない。
地方税法
都道府県民税非課税(第25条第1項第2号)
市町村民税非課税(特別区民税)(第296条)
不動産取得税非課税(第73条の4)
固定資産税非課税(第348条第2項第9号)
事業所税非課税(第701条の34 第3項第3号)
都市計画税非課税(第702条の2 第2項)
租税特別措置法(第33条ほか)
土地収用法(第3条)
 土地等を譲渡された場合、譲渡者について譲渡所得の5,000万円の特別控除又は代替資産の取得に伴う特例の適用がある。
土地区画整理法(第95条)
土地区画整理法施行令(第58条)
 博物館の用に供している宅地に対する換地計画における特別の考慮。
関税定率法(第15条)
関税定率法施行令(第17条)
 標本等として用いる物品を輸入し又は寄贈された場合、関税は免除される。
相続税法(第41条第1項)
租税特別措置法(第70条の12 )
 納付すべき相続税額を延納によっても納付することが困難な場合,登録美術品(「美術品の美術館における公開の促進に関する法律」により登録を受けているもの)を相続税の物納に充てることができる。

 公益法人であることのみによる優遇措置は除いてある。


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