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資料2

高校生に対する奨学金事業等について


1. 高校生に対する奨学金事業について
   独立行政法人日本学生支援機構(旧日本育英会)が実施してきた高校奨学金事業については都道府県に移管し、各都道府県において実施されている。
 また、この事業とは別途、これまで各都道府県が実施してきた高校奨学金事業についても、各都道府県において引き続き実施されている。
 なお、これらの制度に対する国の財政支援は下記のとおりである。

 
(1) 独立行政法人日本学生支援機構(旧日本育英会)高校奨学金
   「特殊法人等整理合理化計画について」(平成13年12月19日閣議決定)に基づき、平成17年度以降の入学者から順次、都道府県に移管
 なお、従来の貸与水準を維持するため、貸与制の下で必要な資金を円滑に確保できるよう、奨学金の原資として、平成17年度から一定期間(10〜15年間)にわたり、総額約2,000億円を交付することとしている。
(高等学校等奨学金事業交付金 平成18年度予算額 約190億円)

(2) 高等学校奨学事業費補助
 
 経済的理由により修学困難な高校生に対する奨学金貸与事業を行う都道府県に対し、それに必要な経費の一部について補助
 「三位一体の改革について」(平成16年11月26日政府・与党合意)により、平成17年度より廃止・税源移譲

2. 公立高等学校の授業料等の減免について
   公立高等学校の授業料、入学金等の減免制度は、全都道府県において、条例や教育委員会規則等で定めている

(参考)生活保護世帯に対する高等学校等就学費について(厚生労働省)
   高校生のいる生活保護世帯については、生活保護において、高校就学に伴い必要となる学用品費、交通費、授業料等を給付(平成17年度から)


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