資料4-1 平成23年度全国学力・学習状況調査に関する実施要領について

 「全国学力・学習状況調査に関する実施要領」とは、調査の目的、対象、内容、日時、実施体制及び結果の取扱い等の調査の適切な実施に必要な事項を定めたものであり、都道府県等に通知し、各市町村・学校等に周知を行うものである。平成23年度の実施要領における主な記載内容は以下の通り。

調査の目的

○義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から、全国的な児童生徒の学力や学習状況を把握・分析し、教育施策の成果と課題を検証し、その改善を図るとともに、そのような取組を通じて、教育に関する継続的な検証改善サイクルを確立する。また、学校における児童生徒への教育指導の充実や学習状況の改善等に役立てる。

調査の対象となる児童生徒

○国・公・私立学校の小学校第6学年、中学校第3学年

調査事項

○児童生徒に対する調査
・教科(国語、算数・数学)に関する調査
 それぞれ、「主に知識に関する問題」と「主に活用に関する問題」を出題
・学習意欲、学習方法、学習環境、生活の諸側面等に関する質問紙調査

○学校に対する質問紙調査

調査の方式

○文部科学省が調査対象として抽出した学校における対象学年の全児童生徒を対象とした抽出調査とする。
(注)抽出率や抽出方法の詳細については実施要領には規定していない

○抽出調査の対象となった学校以外の学校については、学校の設置管理者の希望により、抽出調査と同一の問題の提供を受け、調査を利用することができることとする。この場合、問題の提供後の採点等は、学校の設置管理者の責任の下で行うこととし、希望利用による調査の結果は、抽出調査の集計には用いない。

調査日時

○平成23年4月19日火曜日とする

調査の実施体制

○調査は、文部科学省が、学校の設置管理者である都道府県教育委員会、市町村教育委員会、学校法人、国立大学法人等の協力を得て実施する。

調査結果の取扱い

○文部科学省は、国全体の状況、国・公・私立学校別の状況及び都道府県ごとの域内の公立学校全体の状況に関して結果を示す。
(注)各市町村ごとの抽出対象校の集計や学校ごとの結果は集計しない

○文部科学省は、上記の結果を公表し、教育委員会及び学校に情報提供を行う。

○抽出調査の対象となった学校の各児童生徒の調査結果等の提供
・文部科学省は、教育委員会に対し、設置管理する学校の各児童生徒に関する調査結果等を提供する。また、学校に対し、各児童生徒に関する調査結果及び個人票を提供する。
・学校は、当該児童生徒に対し、個人票を提供する。

○抽出調査の対象となった学校の各児童生徒の調査結果等の取扱いの配慮事項
・文部科学省は、各児童生徒に関する調査結果等は、不開示情報として取り扱う。
・教育委員会等は、上記を参考に、適切に対応する必要がある。
・教育委員会又は学校が、調査結果を独自に集計する場合、本調査により測定できるのは学力の特定の一部分であること、学校における教育活動の一側面に過ぎないことなどを踏まえるととも、以下の点に十分配慮する。
(ア)教育委員会や学校は、保護者や地域住民に対して域内の教育及び当該学校の状況について説明責任を有していること
(イ)情報公開条例等との関係
(ウ)序列化や過度の競争につながらないようにすること
(エ)各児童生徒の個人情報の保護との関係

○抽出調査の結果の活用
・各教育委員会、学校等においては、教育及び教育施策の改善、各児童生徒の全般的な学習状況の改善等に取り組むにあたり、抽出調査の結果を活用する。その際、各教育委員会においては、それぞれの役割と責任に応じて、学校における取組等に対して必要な支援を行う。
・文部科学省においては、抽出調査の結果を活用して、多面的な分析を行い、教育及び教育施策の成果と課題を検証し、その改善に取り組む。また、教育及び教育施策の改善に向けた全国的な取組を進める。

○希望利用による調査の結果の取扱い
・希望利用による調査の結果の示し方、公表、提供、取扱いの配慮事項、活用については、学校の設置管理者において判断することとする。特に、上記ア~エに記載の点については、希望利用による調査においても十分配慮する。

留意事項

○各教育委員会等においては、調査責任者及び担当者を指名するとともに、所管の学校からの相談に対応するなど、適切に実施体制を整備する。また、希望利用による調査を行う場合は調査の実施前までにあらかじめ作業方法等を定めるとともに、必要な措置を講じる。

○文部科学省は、抽出調査の実施後、速やかに、調査問題、正答例、問題趣旨、解答類型を公開する。

お問合せ先

初等中等教育局参事官付学力調査室

電話番号:03-6734-3749(内線3732)

(初等中等教育局参事官付学力調査室)