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1年単位の変形労働時間制について
1.これまでの検討会議における主な意見
- 授業のない長期の休業期間があるという勤務態様に着目して、1年単位の変形労働時間制を導入すべきではないか。
2.ヒアリングにおける教育関係団体からの意見の概要
(導入は可能)
- 休業期間を活用できる等効果がある。
しかし、教員の業務は予測できないことが多く、調整期間が長期に及ぶことがかえって多忙な教員が休暇を取れない状況をもたらすことが危惧される。
- 実施する場合は、定期的な休養を確実にとれるようにするなどに十分配慮することが必要。
- 平日の勤務時間を延長して、その分、長期休業中の勤務時間を短縮することが考えられる。
- 現実的な対応と思われる。
(導入は困難)
- 小、中学校では、長いスパンで時間外勤務を予測できず、導入は困難。
- 夏休み中は、研修、個人面談、部活動、会議、補充学習、保護者との懇談などの業務があるため、導入は困難。
- 生徒が全くいない時はないので、学校単位での導入は難しい。個人での導入の場合、誰が勤務時間の把握を行うのか、緊急時の対応などが課題。
- 超勤実態の固定化につながり、健康破壊につながるものであることから導入に反対。
- 異常な長時間労働の実態を隠蔽する危険性があり、導入すべきではない。
- 通常期に多忙な教員は夏期休業日にも多忙であり、休める人と休めない人との格差が拡大することや、教育公務員にのみ適用できるか法制上の問題(労働協約締結権)がある。
3.論点
- 教員に1年単位の変形労働時間制を導入することについてどう考えるか。
- 週休日の振替の活用についてどう考えるか。
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