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資料3

教職調整額の見直し方策について

1.これまでの検討会議における主な意見

  •  教職調整額を見直すことにより、時間管理をきちんと行うことを考えてはどうか。
  •  教職調整額の欠点は、時間外に勤務していない者にも支給されること。減額などの措置を検討できないか。
  •  教職調整額は、教員には持ち帰り業務が多いなどの勤務実態に合った制度と考える。まずは教職調整額の支給率の増額ができないかを考えていくべきではないか。
  •  教職調整額の支給率の増額ができないならば、時間外勤務手当とすることも考えざるを得ないか。
  •  教職調整額制度により、学校には無限の時間と資源があると思われている。教職調整額を廃止することにより、教員の勤務は原則8時間であるということを明確にできる。これにより、プラスのメッセージを出せる「てこ」となるのではないか。
  •  今までの学校教育の管理運営体制を変えていかなければ、教職調整額の見直しにはならない。教職調整額をそのまま維持するということは、管理職の評価を曖昧にするということ。管理職は学校経営の視点を持つ必要がありそういう管理職を育成する時間も必要。
  •  主幹教諭がもっと普及していけば、給与のメリハリは付けられるのではないか。メリハリという観点からは教職調整額に手を付ける必要はないのではないか。
  •  教職調整額の制度的な問題は、支給率を決めたが、その後の改訂の方法まで決めていなかったことと、無尽蔵に職務が増えるのを許容してしまうことである。
  •  今後在るべき学校の運営体制の姿の議論をして、その後に、それを踏まえて、教員の処遇をどうするのか、教職調整額をどうするのかという話になるべき。
  •  教職調整額を見直す場合には、教職調整額で評価されている教職の専門性に基づく自発性、創造性の部分をどのように評価していくのかを考える必要があるのではないか。
  •  時間外勤務手当制度を導入しても、職務のスリム化にはつながりにくい。授業時数を減らすか、人を増やすしかない。
  •  教職調整額を時間外勤務手当とした場合、予算の制約があるが、校長として命令する職務に優先順位をつけることができ、かつ、それが教員に不公平感を与えないものであれば、運用できるのではないか。

2.ヒアリングにおける教育関係団体からの意見の概要

(時間外勤務手当化)

  • 労基法の趣旨を踏まえ、教職調整額との関係を整理した上で、その内容に応じた手当の措置(時間外勤務手当も視野に入れた措置)を検討すべき時期にきている。
  • 能力に応じた評価に基づき昇給の短縮、勤勉手当の支給をする一方、時間外勤務手当も支給したい。
  • 本俸への組み込み、または教職調整額の一律支給、跳ね返りの維持及び率の引き上げ(12パーセント、定数改善がなければ24パーセント)の担保が無理ならば、時間外勤務手当とすべき。
  • 時間外勤務手当を支給すべき。ただし、円滑な導入のため、時間計測が困難なものに見合うものとして、新たな職務手当の新設、または、時間外勤務手当のなかに一律支給部分を確保することなどが考えられる。

(時間外勤務手当化する場合の必要な措置)

  • 管理職による勤務時間管理(学校外はみなし労働時間制で対応。出退勤管理の手法、時間外命令簿に代わるシステムを整備)
  • 国における確実な財源措置。
  • 時間外手当支給基準の作成と適正な管理。
  • 慢性的超過勤務を解消する業務の縮減と定数増が必要。
  • 教員の自主性・創造性が尊重されるよう、支給手続は事後確認を基本とすること。
  • 保護者等に夕方以降は教員は時間外勤務になることの周知。
  • 持ち帰り業務や部活動指導の取扱いの明確化。

(教職調整額を維持すべき)

  • 職務の特殊性(自発性・創造性)から、時間外勤務手当制度は教育現場にはなじまない。
  • 時間外勤務の見極めが困難。どのような基準内容で、どのように、誰が判断するのかも難しい。
  • 行事や災害対応等は命令を出せるが、教材研究や学級通信の作成等についてどこまでを勤務と認め、どこまでを自主的な自己研鑽とするか、判断が難しい。
  • 長時間にわたる時間外勤務が妥当性を持ったものなのかを管理職が頻繁に確認しなければならず、管理職の負担が増える。
  • 大規模校では、個々の教員管理は困難。
  • 仕事を持ち帰らざるを得ない教員もいる。
  • 一律に行政職員の給与を基にした制度に合わせたり、時間外に当たる経費の削減を考えたりすることは、教員の士気を失わせ教職から有能な若者を遠ざけることにもなる。

3.論点

  •  現在の教職調整額制度が実態と乖離している点や弊害となっている点は何か。それを解決するためにはどのように見直していくべきか。
  •  見直しの視点として、学校の組織的運営の推進、勤務時間管理の厳格化・透明化、能力実績に応じた処遇の実現、残業の抑制、教員の専門性の評価の仕方などが考えられるがどうか。
  •  これまでの教員の職務及び勤務態様の特殊性を前提とした教職調整額制度の考え方を変更することになることについてどう考えるか。
  •  厳格な勤務時間管理など、これまでの教員の勤務管理を変更することになることについてどう考えるか。
  •  労働基準法上時間外勤務を命じるために必要な職員団体との協定(36協定)に係る特例や時間外勤務命令を出すことができる範囲を限定しているいわゆる超勤4項目の取り扱いについてどう考えるか。
  •  予算措置上の制約から、時間外の部活動指導や生徒指導への影響が考えられるが、このようなことについてどう考えるか。
  •  授業準備や持ち帰り仕事などの取り扱いをどう考えるか。