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資料1

関係団体ヒアリング結果一覧(その1)

  団体名 学校の組織運営 教員の勤務と処遇
条件整備 外部人材等の活用 時間管理の課題 メリハリある給与 部活動指導 持ち帰り業務
1 全国都道府県教育長協議会

副校長、主幹教諭の配置、教頭複数配置

事務体制の強化

教職員の定数改善

研修等を通じた一般教職員の組織マネージメント能力の育成・向上

教育委員会や外部の専門家による学校支援機能の強化

専門性が求められる業務(スクールカウンセラー、スクーソーシャルワーカー、キャリアアドバイザー、外国語に通じた相談員、看護師、弁護士部活動指導、防犯、ITアドバイザー等)

個々の指導が必要な児童生徒に対応する補助業務(学習指導の補助、特別支援教育や外国人児童生徒支援)

指導に直接関わらない業務(教材の印刷、実習の準備、図書の整理、施設管理、安全、学校の必要とする人材を紹介・調整するコーディネーター)

教員の本来業務の明確化

教員の業務の軽減・効率化

定数改善等の人的・財政的支援
個々の能力・実績に見合った処遇を行うとともに、職責、職務の困難度に見合ったメリハリある給与とすることが必要。

外部指導者の導入促進(部活動の位置づけ、外部人材確保の見通しについて要検討。また、指導者が指導・施設管理責任を負わなければ教員負担の軽減にならない)

中体連・高体連の試合等での学校枠を超えた合同運動部活動の参加条件の緩和

部活動の位置づけを明確にした上で、勤務時間制度の中にどのように組み込んでいくか要検討
教員の業務の軽減・効率化を図るとともに、定数改善等による人的・財政的支援が必要
2 全国市町村教育委員会連合会

副校長、主幹教諭等の体制整備

ICT環境

教員の定数増

放課後、週休日活動

ICT環境の整備

クレーム対応のため、第三者による法律相談窓口の設置

校長が全ての時間外勤務を把握することは困難。

時間外勤務の申告内容をどういう基準で判断するのか。

教員は自発的に業務を行っており、残業という概念はない。

能力に応じた処遇については了。

まず主幹教諭の処遇の充実が必要。

外部移譲や新たな処遇方法の改善。

部活動は理想的には外部で対応すべきものだが、中体連などの協力が得られるのかが課題。
小学校における副担任制(定数増)や養護教諭、事務職員の複数配置により、勤務負担を軽減する。
3 全国都市教育長協議会

学校支援体制の整備
(教員委員会の役割、予算措置、校長権限拡大、苦情処理等)

総務部門担当の人員配置

副校長、主幹等の配置

部活動の指導

図書館の運営管理

施設設備の管理

安全指導

費用徴収

補習

発達障害児への対応
トラブル対応

事務量の軽減

教職員増員

職務内容の明確化

生徒指導
必要だが、客観的な測定・評価は基礎データ不足により曖昧になるため、客観性のある評価システムに基づくことが必要。

学校体育からの脱却

部活動を勤務時間内に終了できるような教育課程の見直し

地域スポーツクラブの充実

地域指導者の身分保障、財源確保
IT化促進や定数増による事務処理の軽減
4 全国町村教育長会

定数改善

新たなスタッフの配置(IT、保護者対応)

教育指導に付随する様々な教務を担当する新たな学校職員の配置

行政の要望によりあらゆるものが学校に詰め込まれており、学校の機能を見直す必要がある。

会計事務

要保護等に係る業務

学校基本調査等

施設の修繕管理

健康診断

作品募集に係る業務

業務量に見合う定数改善が必要。

教材支援員等の教員以外の新たな職を設置してはどうか。

考え方としては賛成。

ただし、能力・実績を誰がどのように評価するのかが問題。

ボランティアを導入しても、管理責任は残るので精神的・時間的負担は変わらない。

社会教育・社会体育への全面的な移行が必要。

業務量に見合う定数改善が必要。

教材支援員等の教員以外の新たな職を設置してはどうか。
5 全国国公立幼稚園長会 学級担任の補佐的な職員・事務補助の職員の配置が必要。 預かり保育や未就園児の親子登園等にかかわる業務に係る外部専門家や地域ボランティア

勤務時間管理を円滑に行うためには、充実した教育内容の推進と効率よい事務処理が求められ、管理職のリーダーシップが必要。

時間管理を優先させると、退勤を促すことになり、教育の質の低下につながる懸念。

管理職としても、時間外勤務が職務遂行に必要不可欠なものか判断が難しい。
必要であるが、実態に即した実施案を策定していく必要がある。  

ワークシェアの発想を浸透させることが必要。

ただし、家庭環境から、持ち帰らざるを得ない者もいる。
6 全国連合小学校長会 校長、教頭、主幹教諭等のラインを明確化するための人的措置

基本的に外部に委ねることは困難。

私費会計事務

健康診断

理科などの教材準備

他の労働者と同様な勤務時間管理は困難。

出退勤時間は把握できても、職務内容は自己申告と業績で判断するしかない。

メリハリは必要。

職階による給与の差や教員評価による昇給の短縮、勤勉手当の支給率を上げることなどで対応すべき。
部活動指導の時間を減らし、授業に重点を移すべき。 やむを得ない状況であり、一部調整額で評価することとしたい。(明らかに時間外勤務があり得ない職員(休職、研修)については対象外)
7 全日本中学校長会

主幹教諭の早期全面導入・定数増・処遇の優遇

教頭の複数配置

部活動

図書館司書

給食指導

契約、予算執行、集金、出納(事務職員の複数配置でも対応可能)

校外生活指導

学校の許容量を超えた業務量があるなかでの時間管理は困難。

学校業務のスクラップアンドビルドの管理が行政に求められる。

基本的に賛成。

主幹教諭等の処遇の充実により措置。

人事評価によるメリハリは困難。

外部指導者を多く配置できるよう予算措置。

外部人材による大会運営。
定数改善による授業時数の軽減が必要。
8 全国高等学校長協会

校長、副校長、教頭、主幹の系列強化

主幹を分掌に専念させ、準管理職化

教員の増員
責任問題や委託手続の増などの問題があることから、完全な業務委託ではなく、教員の補助的役割が望ましい。(授業や補講の支援)

教員一人で2〜4役を行う現状で勤務時間内に業務を終えることは困難。

学校の行うべき役割を明確に仕分けすることが必要。

より公正な評価システムの開発と導入が望まれる。

育児や介護のため持ち帰りをしている教員のことも考える必要がある。

学校教育の延長線上で行われるのが望ましい。

教員増、週休日の勤務の振替、手当の増大以外妙案がない。
日常の業務の縮減が進まない限り、持ち帰り業務はなくならない。
9 全国特別支援学校長会

十分な定数改善

地域住民やボランティアの活用

苦情処理等について法的に対応できる専門員の配置

放課後活動や部活動等への援助を行う人材の確保
教員の業務の特殊性から単純に勤務時間を管理し、業務量に応じた超過勤務を命じるという対応はなじまない。

いくつかの職を設け、職に応じた責任や業務、給与体系を設けることは効果的。業績の評定を行い能力や実績に応じた処遇を実施することも大切。

時間外勤務が増えており教職調整額の割合についても検討が必要。
   
10 全国公立学校教頭会 主幹教諭の定数外配置。

対外試合等の引率業務

学校弁護士やカウンセラー等により保護者対応や教育相談

人材バンクによる学習ボランティア

会計事務

図書館業務

※清掃活動は教育の一環であり委託できない。

家庭の都合で自宅に仕事を持ち帰っている教員も多い。

勤務時間のみによって仕事の成果を測ることはできない。
能力や実績の評価基準が曖昧な状態では、不信感を増長させ、教員のモチベーションを下げかねない。

指導だけでなく、引率・生徒管理等のボランティアが必要。

時間外の報酬を本俸並みに近づけ、サービス残業を極力少なくする。

理想は勤務時間内に終わるように仕事をする時間を保証すること。

持ち帰り業務は禁止が望ましいが、現状では絶対に減らない。残って仕事をする以外ない。
11 全国高等学校教頭・副校長会 正式な意見は7月中を目途に提出
12 全国公立小中学校事務職員研究会

事務長の設置、事務部門の強化

学校裁量権限の拡大、内部委任の推進

校務のICT化

教育活動部門と支援部門を職種毎に職務内容を明確化
 

本来行うべき職務以外の職務を丸抱えしていることが教員の勤務時間増につながっている。

教員の勤務内容を分類し、事務職員等の活用が可能な業務を教員の職務から移行することで、事務量を軽減し、その上で時間総数を把握すべき。

校務分掌により推測できる時間と、児童生徒に関わる予測不能な時間を区別することで、時間管理は可能。

より一層の校務分掌の適正配置が必要。

学校を取り巻く内外の要望である。

職責や職務により給与面で評価することは必要。

過重な勤務となっている教員もいる。

社会体育の指導者や外部指導者との連携と協働体制が必要。

教員の意識改革も必要。
管理職の承認や把握が必要。
13 全日本教職員連盟

管理職の管理能力の育成のための研修の充実。

細分化された学校組織の再編。

学校、家庭、地域の責任の明確化。

主幹教諭、指導教諭の配置の促進。

事務職員の権限と責任の特定。

長期的に関われる人物を選ぶことが重要。

授業の補助、支援

不登校対応

部活動指導

校内環境整備

安全指導

学校行事の補助

集金業務

理不尽な保護者対応

地域住民対応

勤務時間管理は大変困難。

勤務時間管理を適正に行おうとするのであれば、教育における学校、家庭、社会の責任分担を明確にしなければならない。

信頼に値する教員評価制度を確立することが重要。

責任ある業務を担っている教員は主任、主幹教諭、指導教諭等への任用で処遇するべき。

休職中や指導力不足で研修中の教員等は給与を減額する方向で検討すべき。

部活動指導の教員の負担は大きいが、部活動を教員の手から離してしまうことは学校教育にとって大きなマイナス。

地域のクラブ化を進め、数校の教員と地域の専門家が協力して指導に当たれるようにすることで、教員の負担軽減が図られる。

教員の家庭事情が大きく関与しているため、改善は難しい。

情報管理の徹底を行うこと、適切な校務分掌への教員配置を行うことが重要。
14 日本教職員組合

ワークライフバランスの視点に立った残業時間縮減のための定数改善

教職の正当な評価を行うための教職員賃金水準の確保
ボランティアによる学校支援を否定するものではないが、非効率や責任の所在の明確化、全国で確保できるのかなどの課題がある。

給特法体制は

・無定量な超勤の抑制となっていない

・勤務実態と支給額が見合っていない

・長期休業中の勤務形態も異なっている

・「自発的勤務」の名のもとに無定量な超勤実態が拡大する可能性大

などの矛盾がある。

一般公務員と均衡を失するメリハリをつけるべきではない。

特殊勤務手当を充実すべき。

教職員の自主的・主体的判断とされ、付加的職務としている現行の枠踏みを維持すべき。

近い将来、社会教育へ移行すべき。

外部指導者の指導者育成にかかる予算の拡充や教職員が部活動指導を行う場合、教職員としての身分を離れ、市県職員としての立場で委嘱料を受けるようにすべき。

過熱化しないよう十分配慮する必要がある。
 
15 全日本教職員組合

ピラミッド形の運営体制ではなく、校務分掌上の係・委員会等が民主的に機能し、職員会議が真に教職員の協議の場となることが重要。

30人学級の実現

定数改善

非正規職員の増加や事務の共同実施が事務職員の引き揚げにつながっていることが多忙化の原因。

導入に効果もあるが、調整の負担や情報管理などの問題もある。

基本は教職員の定数増で対処すべき。

保安的な業務に関わる職員の体制強化が必要。
休憩時間の把握も含めた在校時間管理簿などの整備により、労働時間の適正な把握に努めるべき。

教員評価の結果によるメリハリ付けは反対。

残業時間に応じたメリハリ付けは時間外勤務手当を導入すべき。

能力実績に応じた処遇であれば、キャリアの蓄積を踏まえた上位級昇給が必要。

教員に職務として一方的に押し付けるべきではない。

加熱する弊害も指摘されており、生徒の体調管理も含めて適切な指導が必要。

外部指導者の活用や部活動手当の抜本的改善が必要。

ないことが当然にしなければならない。

持ち帰り業務が必要ないように教育条件を整備することが必要。
16 日本高等学校教職員組合

教育課題に組織として対応することにより、問題解決を容易にするとともに、ノウハウを蓄積・共有できる。

業務の精選

教頭の複数配置

主幹教諭等の配置

外部専門家の活用

学校事務の軽減と効率化

教育相談、生徒指導上の相談・助言(カウンセリング)

登下校時の巡回

長期休業中の校外補導

保護者からの苦情処理

部活動指導(社会体育への移行) など

教員の勤務時間管理は必要。

しかし、時間外勤務の縮減が強く作用すると自発性・創造性に基づく教育活動を阻害する恐れ。

相当数の教員の管理や学校外での勤務の管理も課題。

勤務時間管理が時間外勤務の縮減に直接結びつくとは限らない。

教員の能力実績をどのように評価するかは難しい問題。

時間外勤務の長短がそのまま職務負担を反映しているとは限らない。

学校現場の協働性を阻害しないように配慮が必要。

主幹教諭等の導入により処遇のメリハリは付いており、極端なメリハリを付ける必要性はない。

休職中の者等については、別途検討を要する。

顧問の負担は非常に大きいが、教育的効果も大。

社会体育へ移行するため、受け皿の構築、外部指導者の育成が必要。

休日の部活動について、代休の取得促進、部活動手当の大幅増額等が必要。

持ち帰り業務をしなくても済むようにすることは重要。

教職員定数の改善や教職員1人に1台のパソコン配備による事務処理の効率化が必要。

関係団体ヒアリング結果一覧(その2)

  団体名 教職調整額の見直し その他
長時間の時間外勤務への処遇 時間外勤務のほとんど無い者への処遇 時間外勤務手当導入の課題 時間外勤務手当導入の際の準備期間 超勤4項目の支障事例、追加すべき項目 1年単位の変形労働時間制 その他
1 全国都道府県教育長協議会 労基法の趣旨を踏まえ、教職調整額との関係を整理した上で、その内容に応じた手当の措置(時間外勤務手当も視野に入れた措置)を検討すべき時期にきている。 休職者、指導力不足により研修中の者等について、支給対象外とする等の措置を検討すべき。

業務のどの範囲を支給対象とするのかの整理(教職調整額との併用も法的に可能か検討すべき。又は全ての業務を時間外勤務手当の支給対象とすることも考えられる)

管理職による勤務時間管理(学校外はみなし労働時間制で対応。出退勤管理の手法、時間外命令簿に代わるシステムを整備)

国において確実な財源措置が必要

各県で勤務時間管理方法の整備、関係機関・職員団体との協議、条例改正、予算措置等が必要。

期間は最低1年程度は必要。

時間外の保護者会や朝の登校指導などは命令できない。

具体的な追加項目は、自発性に基づく業務や部活動指導などの扱いも含め要検討。

休業期間を活用できる等効果がある。

しかし、教員の業務は予測できないことが多く、調整期間が長期に及ぶことがかえって多忙な教員が休暇を取れない状況をもたらすことが危惧される。

実施する場合は、定期的な休養を確実にとれるようにする等十分配慮することが必要。
 
2 全国市町村教育委員会連合会 職務の特殊性(自発性・創造性)から、時間外勤務手当制度は教育現場にはなじまない。 適正な時間外勤務の把握・判断が課題。 導入には慎重な検討が必要。
教職調整額の仕組みを残した見直しが良い。
教員勤務意識への変化や時間外勤務手当に対する抵抗感、持ち帰り業務をどうするのか、勤務時間の厳格な把握、財源措置などが課題
超勤4項目の見直し、勤務評価基準・内容等の作成、財源措置が必要。
財源措置、法整備が完了すれば導入可能。

特段の支障なし。

「校長が時間外勤務を命じることができる」とすれば良い。
特に小学校においては無理ではないか。
導入は教育活動や教員の勤務体制から無理。
人確法に基づく処遇の拡大
省令主任枠の拡大
給与月額の改善
3 全国都市教育長協議会

一律処遇の見直しは賛成だが、総合的な検討が必要。

時間外勤務の見極めが困難。

実情に見合う調整額を支給すべき。
勤務実態に応じた適切な処遇を行うべき。

時間外勤務の見極めが困難で職務命令が出しにくい。

時間外手当支給基準の作成と適正な管理。

財源確保。

教職員のモラールの低下と人材確保。

勤務実態の調査、制度導入に関する説明と理解、条例・規則の整備、勤務時間の管理体制の整備、財源の確保が必要。

見直しに1年、整備・試行に1、2年必要。

保護者会やバザーなどの対応に苦慮。

教職調整額廃止の方向での項目拡大は不適当。

部活動、生徒指導、成績処理など
義務教育の現場では、導入は難しい。
(小中では、長いスパンで時間外勤務を予測できない)

給与体系は人確法など、現行を維持して欲しい。

中学校の給与、持ち時数は高校並みに改善して欲しい。
4 全国町村教育長会

教員の職務の専門性・特殊性という精神は尊重されるべき。

時間では計れない。
自宅への持ち帰りや電話での対応など、学校を定時に退勤しても勤務をしている。

教員に金のためという姿勢を植え付けないか。
時間外勤務の管理を誰がするのか。校長等が全てを管理できるか。

財政上上限が設定される。

仕事を持ち帰らざるを得ない教員もおり、時間外勤務とされない恐れ。

対応としては、教職調整額を減額してでも維持して、時間外勤務手当を導入する。
手当支給対象業務を運用で厳格に限定。

財源は確保する。
社会やマスコミ、現場への周知・理解を進めるためにも、複数年の準備期間を設け、制度導入後、10年を目安にして制度の再評価を行う。

時間外勤務命令がなくとも、やらなければならない業務が圧倒的に多いという実態がある。

4項目を拡大しても、現実問題としてあまり意味がないのではないか。
研修など休業中ならではの業務があり、また、業務の絶対量が減るわけではないので、導入には反対。  
5 全国国公立幼稚園長会   病休、指導力不足などについて見直すことに異論はない。

一定程度の一律支給は必要。
どこまでを時間外勤務とみなすか、判断が難しい。

行事や災害対応等は命令を出せるが、教材研究や学級通信の作成等についてどこまでを勤務と認め、どこまでを自主的な自己研鑽とするか、判断が難しい。

また、予算との関係で、一概に判断基準を当てはめることもできないことが予想。
    現実的な対応と思われるが、夏季保育やプール指導、預かり保育を実施する幼稚園もあり、勤務に支障を来すことが考えられる。  
6 全国連合小学校長会 能力に応じた評価に基づき昇給の短縮、勤勉手当の支給をする一方、時間外勤務手当も支給したい。 持ち帰り仕事をせざるを得ない者のために、一部調整額的な処理をした手当を支給したい。 仕事量相当の手当を支給すると、教職調整額よりも多くの予算が必要。

管理職の負担とならないよう、時間外勤務の判断について、いつ、誰がするのかということの明確化が必要。

時間外の単価を職務の困難度(教務や学年主任)によってメリハリを付けて欲しい。

命令する場面はほとんどなく、命じなくとも当然のごとく時間外に対応している。

教員の自己申告の内容を管理職が査定し、時間外勤務として認めることにしたい。
夏休み中は、個人面談や研修があり、導入するのは困難。 メリハリある給与体系、職務に見合った処遇がなされるようご尽力いただきたい。
7 全日本中学校長会 長時間働いている教員への処遇には賛成。 妥当である。ただし、残業が無い教員はいない。

まずは定数増による教員一人当たりの仕事量の軽減がないと導入できない。

時間外勤務の管理(認定など)や平均実労働時間に即した上限の設定が必要。

ただし、一律に行政職員の給与を基にした制度に合わせたり、時間外に当たる経費の削減を考えたりすることは、教員の士気を失わせ教職から有能な若者を遠ざけることにもなる。

労働条件の整備、勤務態様の明確化、認定基準の設定、周知が必要。

期間は2年程度。

時間外勤務手当を導入した場合は、超勤4項目は廃止となると考える。

教職調整額維持の場合は、家庭訪問、研究や発表準備、生活指導等の追加が必要。

部活動、研修、面談など夏季休業中は多くの中学校教員にとって振り替えて休みを取れる実態はない。

実施を躊躇する校長が多いと考える。
 
8 全国高等学校長協会 仮に財源があるとしても、超過時間で単純に判断はできず、どのような基準内容で、どのように、誰が判断するのか難しい。

今まで自宅で行っていたものを無理をして在校することも予見される。

休息・休憩時間はほとんどないことも考慮すべき。

時間外勤務の基準、承認方法、教員の実績の把握方法が難しい。

実績と勤務時間との関連による客観的評価基準をどのように定めるのか。

そのため、財源の確保と時間外勤務の基準の策定が必要。
また、教員が報酬を求めて仕事をしているわけではないからといって、使用者側が正当な報酬を支払わなくても良いということにはならない。

実績や貢献度、情意等と時間数との関連調査が必要。

3〜4年の期間が必要。

この規定は現実にはそぐわない。

生徒指導、保護者面談、家庭訪問、入試等の採点業務、教育委員会からの委託業務などを追加すべき。
生徒が全くいない時はないので、学校単位での導入は難しい。個人での導入の場合、誰が勤務時間の把握を行うのか、緊急時の対応などが課題。 多様な教師、多様な働き方を許容し、業務量に応じた満足感のある給与を保障すべき。
9 全国特別支援学校長会 時間外勤務には、手当を支払うのも一つの考え方だが、時間外勤務の必要性や内容等をどのように判断するか、管理の面で難しい課題がある。  

出退勤時間の管理だけでなく、どのような時間外勤務を命じて、どのような職務に時間外勤務手当を支払うか等の基準を明確にする。

特別支援学校は大規模校が多いため、個々の教員管理は困難。
基準作りを学校種による相違も含め、丁寧に実施することが必要。   長期休業中における教員の業務が増え、学期中に指導に集中できるよう、長期休業中に研修や会議等を集中的に取り組んでいる学校が増えてきていることから、変形労働時間制の導入については、難しい。 特別支援の免許状保有者に、給与面での優遇措置が必要。
10 全国公立学校教頭会

長時間にわたる時間外勤務が妥当性を持ったものなのかを管理職が頻繁に確認しなければならず、教頭の負担が増える。

長時間学校にいる教員のみが恩恵にあずかることができるというのは問題。

家庭での業務が何らかの手当につながる評価制度が構築されれば払う必要はない。

また、不適格で研修中の者などには払う必要はない。
時間外勤務を管理職が認知するのであれば、管理職は全ての職員の時間外勤務が終了するまで帰れない。

まずは基準の明確化が必要。

業務の記録や洗い出しで1年、基準作りと周知で3、4年かかる。

保護者対応

児童生徒指導

地域対応 等
  教育の質の高さ、教員の質の高さを維持してきた日本の給与システムはすばらしいものがあり、その点を理解して新しいシステムを考えて欲しい。
11 全国高等学校教頭・副校長会 正式な意見は7月中を目途に提出
12 全国公立小中学校事務職員研究会    

教職調整額の見直しをする場合も、校務分掌や対外的な職務・職責を考慮し、優秀な人材の確保につながる給与とする配慮が必要。

時間外勤務手当とすることもこの実現のための一つの方法。
    長期休業中に行う補充学習や保護者との懇談などが実施されている現状から変形労働時間制の導入については更なる検討が必要。 研修による資質能力の向上の時間の確保が必要。
13 全日本教職員連盟

教員の勤務時間は校務分掌や学校の状況等に左右されるものであり、時間外勤務の個人差を短期的に見て問題として取り上げるのは無理。

教員の時間管理は困難であるため、教職調整額の一律支給(12パーセント程度)が望ましい。

休職中、指導力不足で研修中など、学校現場で子どもたちと関わっていない教員に対しては教職調整額を減額・不支給で検討すべき。

通常勤務している教員については勤務時間の管理を行うことは難しく減額は不適当。

教員の勤務は時間で区切れない。

大規模校では管理職が教員の勤務実態を把握するのは不可能。

教員は労働者ではない。

時間外勤務手当の導入には強く反対する。
  臨時的・緊急的に設けられた研修(事件・事故の防止、救命処置等)

平日の勤務時間を延長して、その分、長期休業中の勤務時間を短縮することが考えられる。

導入するのであれば、長期休業中の研修について限られた時間の中で充実した研修とすることが望ましい。

2.76パーセントの縮減は人確法の趣旨に反している。

教員を魅力ある職業とするため、人確法の趣旨を尊重し、職務と職責にふさわしい給与条件の確立を願う。
14 日本教職員組合    

本俸への組み込み、または教職調整額の一律支給、跳ね返りの維持及び率の引き上げ(12パーセント、定数改善がなければ24パーセント)の担保が無理ならば、時間外勤務手当とすべき。

超勤対象範囲の確認、実態に見合った十分な財源確保、法制的な整理が必要。

部活動は対象としない(特殊勤務手当で対応)。
課題に対応できるような準備期間を設定すべき。

時間外勤務のガイドラインを文部科学省が定める場合は、日教組と協議が必要。

時間外勤務手当の対象事由は36協定に基づくべき。

超勤実態の固定化につながり、健康破壊につながるものであることから導入に反対する。

夏期休業期間も決して休める状況ではない。
勤務実態調査を踏まえた給与措置、人確法の趣旨を踏まえた本給水準の確保、国庫負担2分の1復活、国準拠制の復活。
15 全日本教職員組合

時間外勤務手当を支給すべき。

ただし、円滑な導入のため、時間計測が困難なものに見合うものとして、新たな職務手当の新設、または、時間外勤務手当のなかに一律支給部分を確保することなどが考えられる。
 

慢性的超過勤務を解消する業務の縮減と定数増が必要。

勤務実態に見合う予算の確保。

教員の自主性・創造性が尊重されるよう、支給手続は事後確認を基本とする。

時間外勤務の上限等について36協定の締結が必要。

現行の給与水準が引下げにならないことが必要。
  校務運営や教育活動のためにやむを得ず時間がいき集団的に取り組まれる業務の中から現行の4項目を考慮し、教育関係団体との合意を踏まえて計画的段階的に手当の対象を拡大することが妥当。

異常な長時間労働の実態を隠蔽する危険性があり、導入すべきではない。

週休日の割り振り変更や振り替え期間の延長については一定の有用性がある。
時間外勤務の縮減にむけた具体的な諸施策の推進を軸に据えた教職調整額の見直しが必要。
16 日本高等学校教職員組合

自発性・創造性に期待する面が大きいことは今も変わらず、時間外勤務手当は教員にはなじまない。

一律の教職調整額を維持した上で、水準の改善を検討すべき。

残業時間が0分の者は1.1パーセントに過ぎない。

休憩が取れなかったり、育児や介護のため、持ち帰り業務をしている教員も多い。

必要な財源の確保

勤務時間管理

持ち帰り業務の評価の在り方

適正な時間外勤務手当の水準の決定

法制上の問題

保護者等に夕方以降は教員は時間外勤務になることを周知しないと教育活動が阻害される。

勤務管理を適正に行う方法の構築

完全支給するだけの財源の確保

教員の理解と納得

社会的コンセンサス

準備には相当の時間を要する

大きな支障はない。

仮に時間外勤務手当を導入する場合には、
学習指導
生徒指導
進路指導
部活動指導
事務処理
授業準備等
を時間外勤務として認めるべき

通常期に多忙な教員は夏期休業日にも多忙であり、休める人と休めない人との格差が拡大することや、教育公務員にのみ適用できるか法制上の問題(労働協約締結権)がある。

学校に導入が可能か、メリットデメリットは何かなど、極めて慎重な態度で臨まざるを得ない。

教育に優秀な人材を確保することは極めて重要な課題。

教育予算の拡充、教職員定数の改善が必要。