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団体名 |
教職調整額の見直し |
その他 |
長時間の時間外勤務への処遇 |
時間外勤務のほとんど無い者への処遇 |
時間外勤務手当導入の課題 |
時間外勤務手当導入の際の準備期間 |
超勤4項目の支障事例、追加すべき項目 |
1年単位の変形労働時間制 |
その他 |
1 |
全国都道府県教育長協議会 |
労基法の趣旨を踏まえ、教職調整額との関係を整理した上で、その内容に応じた手当の措置(時間外勤務手当も視野に入れた措置)を検討すべき時期にきている。 |
休職者、指導力不足により研修中の者等について、支給対象外とする等の措置を検討すべき。 |
業務のどの範囲を支給対象とするのかの整理(教職調整額との併用も法的に可能か検討すべき。又は全ての業務を時間外勤務手当の支給対象とすることも考えられる)
管理職による勤務時間管理(学校外はみなし労働時間制で対応。出退勤管理の手法、時間外命令簿に代わるシステムを整備)
国において確実な財源措置が必要 |
各県で勤務時間管理方法の整備、関係機関・職員団体との協議、条例改正、予算措置等が必要。
期間は最低1年程度は必要。 |
時間外の保護者会や朝の登校指導などは命令できない。
具体的な追加項目は、自発性に基づく業務や部活動指導などの扱いも含め要検討。 |
休業期間を活用できる等効果がある。
しかし、教員の業務は予測できないことが多く、調整期間が長期に及ぶことがかえって多忙な教員が休暇を取れない状況をもたらすことが危惧される。
実施する場合は、定期的な休養を確実にとれるようにする等十分配慮することが必要。 |
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2 |
全国市町村教育委員会連合会 |
職務の特殊性(自発性・創造性)から、時間外勤務手当制度は教育現場にはなじまない。 |
適正な時間外勤務の把握・判断が課題。 |
導入には慎重な検討が必要。
教職調整額の仕組みを残した見直しが良い。
教員勤務意識への変化や時間外勤務手当に対する抵抗感、持ち帰り業務をどうするのか、勤務時間の厳格な把握、財源措置などが課題 |
超勤4項目の見直し、勤務評価基準・内容等の作成、財源措置が必要。
財源措置、法整備が完了すれば導入可能。 |
特段の支障なし。
「校長が時間外勤務を命じることができる」とすれば良い。 |
特に小学校においては無理ではないか。
導入は教育活動や教員の勤務体制から無理。 |
人確法に基づく処遇の拡大
省令主任枠の拡大
給与月額の改善 |
3 |
全国都市教育長協議会 |
一律処遇の見直しは賛成だが、総合的な検討が必要。
時間外勤務の見極めが困難。
実情に見合う調整額を支給すべき。 |
勤務実態に応じた適切な処遇を行うべき。 |
時間外勤務の見極めが困難で職務命令が出しにくい。
時間外手当支給基準の作成と適正な管理。
財源確保。
教職員のモラールの低下と人材確保。 |
勤務実態の調査、制度導入に関する説明と理解、条例・規則の整備、勤務時間の管理体制の整備、財源の確保が必要。
見直しに1年、整備・試行に1、2年必要。 |
保護者会やバザーなどの対応に苦慮。
教職調整額廃止の方向での項目拡大は不適当。
部活動、生徒指導、成績処理など |
義務教育の現場では、導入は難しい。
(小中では、長いスパンで時間外勤務を予測できない) |
給与体系は人確法など、現行を維持して欲しい。
中学校の給与、持ち時数は高校並みに改善して欲しい。 |
4 |
全国町村教育長会 |
教員の職務の専門性・特殊性という精神は尊重されるべき。
時間では計れない。 |
自宅への持ち帰りや電話での対応など、学校を定時に退勤しても勤務をしている。 |
教員に金のためという姿勢を植え付けないか。
時間外勤務の管理を誰がするのか。校長等が全てを管理できるか。
財政上上限が設定される。
仕事を持ち帰らざるを得ない教員もおり、時間外勤務とされない恐れ。
対応としては、教職調整額を減額してでも維持して、時間外勤務手当を導入する。
手当支給対象業務を運用で厳格に限定。
財源は確保する。 |
社会やマスコミ、現場への周知・理解を進めるためにも、複数年の準備期間を設け、制度導入後、10年を目安にして制度の再評価を行う。 |
時間外勤務命令がなくとも、やらなければならない業務が圧倒的に多いという実態がある。
4項目を拡大しても、現実問題としてあまり意味がないのではないか。 |
研修など休業中ならではの業務があり、また、業務の絶対量が減るわけではないので、導入には反対。 |
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5 |
全国国公立幼稚園長会 |
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病休、指導力不足などについて見直すことに異論はない。 |
一定程度の一律支給は必要。
どこまでを時間外勤務とみなすか、判断が難しい。
行事や災害対応等は命令を出せるが、教材研究や学級通信の作成等についてどこまでを勤務と認め、どこまでを自主的な自己研鑽とするか、判断が難しい。
また、予算との関係で、一概に判断基準を当てはめることもできないことが予想。 |
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現実的な対応と思われるが、夏季保育やプール指導、預かり保育を実施する幼稚園もあり、勤務に支障を来すことが考えられる。 |
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6 |
全国連合小学校長会 |
能力に応じた評価に基づき昇給の短縮、勤勉手当の支給をする一方、時間外勤務手当も支給したい。 |
持ち帰り仕事をせざるを得ない者のために、一部調整額的な処理をした手当を支給したい。 |
仕事量相当の手当を支給すると、教職調整額よりも多くの予算が必要。 |
管理職の負担とならないよう、時間外勤務の判断について、いつ、誰がするのかということの明確化が必要。
時間外の単価を職務の困難度(教務や学年主任)によってメリハリを付けて欲しい。 |
命令する場面はほとんどなく、命じなくとも当然のごとく時間外に対応している。
教員の自己申告の内容を管理職が査定し、時間外勤務として認めることにしたい。 |
夏休み中は、個人面談や研修があり、導入するのは困難。 |
メリハリある給与体系、職務に見合った処遇がなされるようご尽力いただきたい。 |
7 |
全日本中学校長会 |
長時間働いている教員への処遇には賛成。 |
妥当である。ただし、残業が無い教員はいない。 |
まずは定数増による教員一人当たりの仕事量の軽減がないと導入できない。
時間外勤務の管理(認定など)や平均実労働時間に即した上限の設定が必要。
ただし、一律に行政職員の給与を基にした制度に合わせたり、時間外に当たる経費の削減を考えたりすることは、教員の士気を失わせ教職から有能な若者を遠ざけることにもなる。 |
労働条件の整備、勤務態様の明確化、認定基準の設定、周知が必要。
期間は2年程度。 |
時間外勤務手当を導入した場合は、超勤4項目は廃止となると考える。
教職調整額維持の場合は、家庭訪問、研究や発表準備、生活指導等の追加が必要。 |
部活動、研修、面談など夏季休業中は多くの中学校教員にとって振り替えて休みを取れる実態はない。
実施を躊躇する校長が多いと考える。 |
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8 |
全国高等学校長協会 |
仮に財源があるとしても、超過時間で単純に判断はできず、どのような基準内容で、どのように、誰が判断するのか難しい。 |
今まで自宅で行っていたものを無理をして在校することも予見される。
休息・休憩時間はほとんどないことも考慮すべき。 |
時間外勤務の基準、承認方法、教員の実績の把握方法が難しい。
実績と勤務時間との関連による客観的評価基準をどのように定めるのか。
そのため、財源の確保と時間外勤務の基準の策定が必要。
また、教員が報酬を求めて仕事をしているわけではないからといって、使用者側が正当な報酬を支払わなくても良いということにはならない。 |
実績や貢献度、情意等と時間数との関連調査が必要。
3〜4年の期間が必要。 |
この規定は現実にはそぐわない。
生徒指導、保護者面談、家庭訪問、入試等の採点業務、教育委員会からの委託業務などを追加すべき。 |
生徒が全くいない時はないので、学校単位での導入は難しい。個人での導入の場合、誰が勤務時間の把握を行うのか、緊急時の対応などが課題。 |
多様な教師、多様な働き方を許容し、業務量に応じた満足感のある給与を保障すべき。 |
9 |
全国特別支援学校長会 |
時間外勤務には、手当を支払うのも一つの考え方だが、時間外勤務の必要性や内容等をどのように判断するか、管理の面で難しい課題がある。 |
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出退勤時間の管理だけでなく、どのような時間外勤務を命じて、どのような職務に時間外勤務手当を支払うか等の基準を明確にする。
特別支援学校は大規模校が多いため、個々の教員管理は困難。 |
基準作りを学校種による相違も含め、丁寧に実施することが必要。 |
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長期休業中における教員の業務が増え、学期中に指導に集中できるよう、長期休業中に研修や会議等を集中的に取り組んでいる学校が増えてきていることから、変形労働時間制の導入については、難しい。 |
特別支援の免許状保有者に、給与面での優遇措置が必要。 |
10 |
全国公立学校教頭会 |
長時間にわたる時間外勤務が妥当性を持ったものなのかを管理職が頻繁に確認しなければならず、教頭の負担が増える。
長時間学校にいる教員のみが恩恵にあずかることができるというのは問題。 |
家庭での業務が何らかの手当につながる評価制度が構築されれば払う必要はない。
また、不適格で研修中の者などには払う必要はない。 |
時間外勤務を管理職が認知するのであれば、管理職は全ての職員の時間外勤務が終了するまで帰れない。 |
まずは基準の明確化が必要。
業務の記録や洗い出しで1年、基準作りと周知で3、4年かかる。 |
保護者対応
児童生徒指導
地域対応 等 |
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教育の質の高さ、教員の質の高さを維持してきた日本の給与システムはすばらしいものがあり、その点を理解して新しいシステムを考えて欲しい。 |
11 |
全国高等学校教頭・副校長会 |
正式な意見は7月中を目途に提出 |
12 |
全国公立小中学校事務職員研究会 |
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教職調整額の見直しをする場合も、校務分掌や対外的な職務・職責を考慮し、優秀な人材の確保につながる給与とする配慮が必要。
時間外勤務手当とすることもこの実現のための一つの方法。 |
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長期休業中に行う補充学習や保護者との懇談などが実施されている現状から変形労働時間制の導入については更なる検討が必要。 |
研修による資質能力の向上の時間の確保が必要。 |
13 |
全日本教職員連盟 |
教員の勤務時間は校務分掌や学校の状況等に左右されるものであり、時間外勤務の個人差を短期的に見て問題として取り上げるのは無理。
教員の時間管理は困難であるため、教職調整額の一律支給(12パーセント程度)が望ましい。 |
休職中、指導力不足で研修中など、学校現場で子どもたちと関わっていない教員に対しては教職調整額を減額・不支給で検討すべき。
通常勤務している教員については勤務時間の管理を行うことは難しく減額は不適当。 |
教員の勤務は時間で区切れない。
大規模校では管理職が教員の勤務実態を把握するのは不可能。
教員は労働者ではない。
時間外勤務手当の導入には強く反対する。 |
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臨時的・緊急的に設けられた研修(事件・事故の防止、救命処置等) |
平日の勤務時間を延長して、その分、長期休業中の勤務時間を短縮することが考えられる。
導入するのであれば、長期休業中の研修について限られた時間の中で充実した研修とすることが望ましい。 |
2.76パーセントの縮減は人確法の趣旨に反している。
教員を魅力ある職業とするため、人確法の趣旨を尊重し、職務と職責にふさわしい給与条件の確立を願う。 |
14 |
日本教職員組合 |
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本俸への組み込み、または教職調整額の一律支給、跳ね返りの維持及び率の引き上げ(12パーセント、定数改善がなければ24パーセント)の担保が無理ならば、時間外勤務手当とすべき。
超勤対象範囲の確認、実態に見合った十分な財源確保、法制的な整理が必要。
部活動は対象としない(特殊勤務手当で対応)。 |
課題に対応できるような準備期間を設定すべき。 |
時間外勤務のガイドラインを文部科学省が定める場合は、日教組と協議が必要。
時間外勤務手当の対象事由は36協定に基づくべき。 |
超勤実態の固定化につながり、健康破壊につながるものであることから導入に反対する。
夏期休業期間も決して休める状況ではない。 |
勤務実態調査を踏まえた給与措置、人確法の趣旨を踏まえた本給水準の確保、国庫負担2分の1復活、国準拠制の復活。 |
15 |
全日本教職員組合 |
時間外勤務手当を支給すべき。
ただし、円滑な導入のため、時間計測が困難なものに見合うものとして、新たな職務手当の新設、または、時間外勤務手当のなかに一律支給部分を確保することなどが考えられる。 |
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慢性的超過勤務を解消する業務の縮減と定数増が必要。
勤務実態に見合う予算の確保。
教員の自主性・創造性が尊重されるよう、支給手続は事後確認を基本とする。
時間外勤務の上限等について36協定の締結が必要。
現行の給与水準が引下げにならないことが必要。 |
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校務運営や教育活動のためにやむを得ず時間がいき集団的に取り組まれる業務の中から現行の4項目を考慮し、教育関係団体との合意を踏まえて計画的段階的に手当の対象を拡大することが妥当。 |
異常な長時間労働の実態を隠蔽する危険性があり、導入すべきではない。
週休日の割り振り変更や振り替え期間の延長については一定の有用性がある。 |
時間外勤務の縮減にむけた具体的な諸施策の推進を軸に据えた教職調整額の見直しが必要。 |
16 |
日本高等学校教職員組合 |
自発性・創造性に期待する面が大きいことは今も変わらず、時間外勤務手当は教員にはなじまない。
一律の教職調整額を維持した上で、水準の改善を検討すべき。 |
残業時間が0分の者は1.1パーセントに過ぎない。
休憩が取れなかったり、育児や介護のため、持ち帰り業務をしている教員も多い。 |
必要な財源の確保
勤務時間管理
持ち帰り業務の評価の在り方
適正な時間外勤務手当の水準の決定
法制上の問題
保護者等に夕方以降は教員は時間外勤務になることを周知しないと教育活動が阻害される。 |
勤務管理を適正に行う方法の構築
完全支給するだけの財源の確保
教員の理解と納得
社会的コンセンサス
準備には相当の時間を要する |
大きな支障はない。
仮に時間外勤務手当を導入する場合には、
学習指導
生徒指導
進路指導
部活動指導
事務処理
授業準備等
を時間外勤務として認めるべき |
通常期に多忙な教員は夏期休業日にも多忙であり、休める人と休めない人との格差が拡大することや、教育公務員にのみ適用できるか法制上の問題(労働協約締結権)がある。
学校に導入が可能か、メリットデメリットは何かなど、極めて慎重な態度で臨まざるを得ない。 |
教育に優秀な人材を確保することは極めて重要な課題。
教育予算の拡充、教職員定数の改善が必要。 |