資料3 給与負担の在り方に関する主な論点(案)

(1)人事権者と給与負担者の一致を図るべきか。(給与負担を移譲する場合、移譲先をどのように考えるか。)

(例)

  • 既に人事権が移譲されている政令指定都市について、給与負担を移譲する。
  • 中核市等についても、人事権の移譲が図られた場合には給与負担を移譲する。

(2)必要な財源の在り方をどう考えるか。

  1. 財源措置の対象
  2. 財源措置の方法(義務教育費国庫負担金、税源移譲、地方交付税措置等)

(3)給与負担の移譲を行う場合、どのような準備及びそれにかかる期間が必要か。

(例)

  • 給与事務の増加への対応(担当者の配置やシステムの整備)
  • 給与等の勤務条件に係る条例の整備

(4)給与負担とあわせて、学級編制及び教職員定数に関する権限についてどう考えるか。

(※次回以降検討)

お問合せ先

初等中等教育局初等中等教育企画課

(初等中等教育局初等中等教育企画課)