資料1 県費負担教職員の給与負担に関する経緯

平成14年10月 地方分権改革推進会議 「事務・事業の在り方に関する意見ー自主・自立の地域社会をめざしてー」

 都道府県と政令指定都市間の県費負担教職員制度の見直し・学級編制の基準の設定権限の移譲【平成15年度中に結論】

 市町村立小中学校等の教職員給与は都道府県が負担する一方、教職員の任命権は、既に都道府県から政令指定都市に移譲されている。その結果、政令指定都市においては、教職員の任命権は有するものの給与負担者ではないという歪みが生じており、任命権者であるにもかかわらず給与関係事務処理は、常に都道府県を介して行わなければならない。
 教職員の任命権と給与支払い権の所在を一致させ、事務の合理化を図るとともに、義務教育経費全額負担を政令指定都市において実現するために、県費負担とされている教職員給与を政令指定都市負担とする方向で見直す。
 それとともに、義務教育に関する権限の政令指定都市への移譲も行うこととし、具体的には学級編制の基準や教職員定数の設定に関する都道府県の権限を政令指定都市に移譲する方向で検討する。
 これらについては、平成14年度から検討を開始し、関係道府県及び政令指定都市の教育委員会等関係各方面の理解を得つつ、平成15年度内に意見を集約し、その結果を踏まえ直ちに見直しに着手する。

平成16年5月 中教審作業部会報告「義務教育費に係る経費負担の在り方について」

2.教職員給与費負担と学級編制・教職員定数に係る権限の政令指定都市への移譲

 政令指定都市は、財政的に見ても、児童生徒数や学校数などの面から見ても、都道府県と同等の規模を有しているが、現行制度上は、教職員の給与を道府県の負担としつつ、その任命権は政令指定都市が行うこととされており、給与を負担する者と任命権を行使する者が異なるという制度の「ねじれ」により弊害が生じているとの指摘がある。
 この問題について制度の見直しを行うため、当作業部会では、関係の道府県及び政令指定都市から意見を聴取した。(政令指定都市及び関係道府県の意見について、表3(略)及び表4(略)参照)その結果、多くの意見は、次のとおりであった。

  • 任命権者と給与負担者を一致させるべきであり、政令指定都市が給与負担を行うよう制度の見直しを行うべき。
  • ただし、税源移譲等により適切な財源措置がなされることが前提。
  • 制度の見直しにあわせて、学級編制基準の設定及び教職員定数の設定の権限についても政令指定都市に移譲していくべき。
  • 給与負担と権限の移譲を実施するためには、給与条例の整備や給与システムの構築等、移行のための一定の準備期間が必要。

 一方、域内に政令指定都市が存在する道府県の中には、道府県内の義務教育の機会均等や教育水準の確保に果たしている道府県の役割にかんがみ、給与負担と権限の移譲については慎重に対処すべきであるとの反対意見もあった。意見聴取の結果、方向性としては、給与を負担する者と任命権を行使する者を一致させる方向で見直すべきとの意見が大半であったが、この問題については関係者間でも必ずしも意見が一致していないところもあり、また、政令指定都市が負担する給与費の財源問題の解決なしに結論を得ることは困難な問題である。

 当作業部会としては、給与負担と権限をあわせて移譲する方向で取り組むべきものと考えるが、その円滑な移譲のためには政令指定都市に対する国庫負担が必要であると考える。財源問題について、関係省間で協議の上、方向性が示されることを期待するとともに、権限と負担の移譲に伴う政令指定都市の事務体制の整備に向けた具体的な検討が進められることを期待する。
 なお、中核市など一定規模以上の市についても、政令指定都市と同様、任命権や給与負担などの移譲について、市町村の権限と責任を拡大する観点から、引き続き検討することとしたい。

平成17年10月 中教審答申「新しい時代の義務教育を創造する」

第3章 地方・学校の主体性と創意工夫で教育の質を高める

-学校・教育委員会の改革-

(3)国と地方、都道府県と市区町村の関係・役割
ウ 市区町村への教職員人事権の移譲
  • 現在、県費負担教職員の給与負担(給与の支出責任)と人事(任命)権は、基本的に都道府県にあるが、例外的に政令指定都市については人事権が、中核市については人事権のうち研修に関する実施義務のみが、都道府県から移譲されている。
  • これについて、義務教育諸学校は、市区町村が設置し教職員も市区町村の職員でありながら、給与負担と人事権が都道府県にあるため、県費負担教職員が地域に根ざす意識を持ちにくくなっていること、また、より教育現場に近いところに権限をおろすべきであることなどから、人事権についても都道府県から義務教育の実施主体である市区町村に移譲する方向が望ましいと考えられる
  • (略)なお、教職員人事権を市区町村に移譲する場合には、その財源保障は安定的で確実なものであることを前提に、人事権者と給与負担者はできる限り一致することが望ましく、人事権移譲に伴う給与負担の在り方も適切に見直すことを検討する必要がある

平成18年3月 改正市町村立学校職員給与負担法成立、公布(施行は18年4月)

地域の創意工夫を生かした教育の充実という観点から、市町村立学校職員給与負担法を改正し、市町村が独自に給与負担しつつ教職員を任用することを可能とした。

  • 第一条 市(特別区を含む。)町村立の小学校、中学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の校長(略)、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、寄宿舎指導員、講師(略)、学校栄養職員(略)及び事務職員のうち次に掲げる職員であるものの給料(略)並びに講師(略)の報酬及び職務を行うために要する費用の弁償(略)は、都道府県の負担とする。
    • 一 義務教育諸学校標準法第六条の規定に基づき都道府県が定める小中学校等教職員定数及び義務教育諸学校標準法第十条の規定に基づき都道府県が定める特別支援学校教職員定数に基づき配置される職員(義務教育諸学校標準法第十八条各号に掲げる者を含む。)

平成19年3月 中教審答申「教育基本法の改正を受けて緊急に必要とされる教育制度の改正について」

 県費負担教職員の人事権については、平成17年10月の中央教育審議会の答申において、既に、より教育現場に近いところに権限を下ろす方向が望ましいとの考え方の下、「当面、中核市をはじめとする一定の自治体に人事権を移譲し、その状況や市町村合併の進展等を踏まえつつ、その他の市区町村への人事権移譲について検討することが適当」との考え方を示したところである。
 しかしながら、人事権を全面的に移譲することについては、依然として関係者間での意見の隔たりが大きく、全ての市町村において一定水準の人材確保を図る上で支障が生ずるという懸念が大きい。このため、今回は前記のとおり、同一市町村内における転任については、市町村教育委員会の意向に基づいて都道府県教育委員会が行うこととし、人事権全体の移譲については、小規模市町村の教育行政体制の整備の状況を踏まえつつ、広域での人事調整の仕組みや給与負担の在り方などとともに、引き続き検討していく必要がある。

平成19年11月 地方分権改革推進委員会「中間とりまとめ」

教職員人事権の移譲と給与負担

 現在、県費負担教職員の人事権と給与負担は、基本的に都道府県となっているが、例外的に政令指定都市については人事権が、中核市については人事権のうち研修に関する実施義務のみが、都道府県から移譲されている。
 こうした状況に対しては、小・中学校は、市町村が設置し教職員も市町村の職員でありながら、人事権と給与負担が都道府県となっているため、地域に根ざす意識を持ちにくくなっていること、また、より教育現場に近いところに権限を下ろすべきであることなどから、人事権を市町村に移譲すべきである。あわせて、人材確保のための広域での人事調整の仕組みや財源の確実な確保にも留意したうえで、人事権者と給与負担者が一致するように人事権移譲に伴う給与負担のあり方も適切に見直すことが必要である。特に既に人事権が移譲されている政令指定都市については、早急に人事権と給与負担の一致をはかるべきである。

平成20年5月 地方分権改革推進委員会「第1次勧告」

  • 現在、県費負担教職員の人事権と給与負担は基本的に都道府県となっており、そのため、公立小・中学校の教職員は市町村の職員でありながら、地域に根ざす意識を持ちにくくなっている。県費負担教職員の人事権について、広域での人事調整の仕組みにも留意した上で、市町村に移譲する方向で検討すべきである。あわせて財源の確実な確保をはかることを前提に、人事権者と給与負担者が一致するように人事権移譲に伴う給与負担の在り方も適切に見直すべきである。
  • 県費負担教職員の人事権の移譲と給与負担については、都道府県から中核市に人事権を移譲するとともに、すでに人事権が移譲されている政令指定都市と中核市において人事権者と給与負担者が一致する方向で検討し、平成20年度中に結論を得る。
     あわせて、現在都道府県の協議・同意が必要とされている学級編制や都道府県が定めている教職員定数についても決定方法を見直す方向で検討し、平成20年度中に結論を得る。

平成20年6月 地方分権改革推進本部「地方分権改革推進要綱」

第2 地方分権のための制度・運営の改革の推進

(1)くらしづくり分野関係

【教育】
  • 県費負担教職員の人事権の移譲と給与負担については、広域での人事調整の仕組みにも留意した上で都道府県から中核市に人事権を移譲するとともに、既に人事権が移譲されている政令指定都市と中核市において人事権者と給与負担者が一致する方向で検討し、小規模市町村を含めた関係者の理解を得て、計画の策定までに結論を得る
     あわせて、現在都道府県の協議・同意が必要とされている学級編制や都道府県が定めている教職員定数についても決定方法を見直す方向で検討し、関係者の理解を得て、計画の策定までに結論を得る。
     〔文部科学省〕

平成20年7月 閣議決定「教育振興基本計画」

基本的方向2 個性を尊重しつつ能力を伸ばし、個人として、社会の一員として生きる基盤を育てる

1.教育委員会の機能を強化するとともに、学校の組織運営体制を確立する

◇市町村への権限の移譲

 県費負担教職員の人事権を移譲することについて、すべての市町村において一定水準の人材確保を図ることができるよう、小規模市町村の行政体制の整備の状況を踏まえつつ、広域での人事調整の仕組みや給与負担、学級編制、教職員定数の在り方などとともに、引き続き検討する。

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