資料1 広域での人事調整に係る主な論点

(1)採用について

前回会議で示された事例

  • 都道府県と中核市等が共同で採用を行う
    (共同実施の例)
    • 募集から採用までを県と市が共同で一括して行い、最終合格者の決定後、本人の希望も勘案しつつ、県採用者と市採用者に分けて配置する。
    (参考:前回のヒアリングより)
    • 宮城県と仙台市は募集から採用に至るまで、共同で試験を実施しており、合格者を県と市に配置している。
      なお、平成19年度において、指定都市がその所在する道府県と共同で採用選考試験を実施したのは、札幌市、仙台市、千葉市、浜松市、堺市、広島市。(参考資料参照)

前回会議で示された事例

  • 異動希望者が少ない地域に、当該地域の「特別枠」を設ける
    (参考:前回のヒアリングより)
    • 島根県では、勤務地を一定の地域に限定した採用を行っている。

論点(例)

  • 共同で採用した者をどのように都道府県と中核市等に配置するか。その際の都道府県と中核市等の調整の方法はどのようなものとするか。
  • 本人の希望や生活根拠地との関係をどう考えるか。

(2)広域人事異動の方針について

前回会議で示された事例

  • 都道府県が中核市等と一定の調整を行った上で、「広域人事異動の方針」を定め、人事交流を確保する。
    (「広域人事異動の方針」の例)
    • 都道府県採用教職員が中核市等に○回勤務する、中核市等採用教職員が都道府県に○回勤務する。
    • 都道府県採用教職員と中核市等採用教職員とが、いずれも離島を○回経験する。
    • 都道府県採用教職員と中核市等採用教職員とが、いずれも県内の○地区を経験する。
    • 1回の交流は、○年~○年間。
    (参考:前回のヒアリングより)
    • 鹿児島県では、全県的な人事交流が公正かつ円滑に行われるよう、在任期間中に県内の3以上の地区を経験することとし、その間に2回以上のへき地等勤務(そのうち1回は離島勤務)の経験をもつことを標準としている。
    • 新潟市では、市内に生活根拠をもつ教職員の市内勤務が可能となるように、勤務地区分に沿いながら県との人事交流を計画的に行うこととしている。
      市に生活根拠地をもつ教職員が市の教職員定数を大きく上回り、市に生活根拠地をもつ教職員で市内に勤務できない者が多数いることから、当分の間、県との交流規模を維持する必要がある。
    • 宮城県では、管理職及び教諭等の人事について、県教職員課、教育事務所、仙台市教職員課の合同会議を開催している。

論点(例)

  • 「広域人事異動の方針」について、都道府県と中核市等が調整する方法、手続きについてどのように定めるのか。
  • 都道府県と中核市等で希望する転出入の規模に差異がある場合には、どのように調整するか。
  • 生活根拠地が中核市にある者が多い場合、どのように調整するか。

(3)管理職の人事異動について

  • 都道府県と中核市等は、共同で管理職選考を行う
  • 管理職の異動については、都道府県が中核市等の同意を得て行う

論点(例)

  • 管理職のみ都道府県が人事権をもつなど、管理職と一般の教員を分けて考えることは可能か。

(4)懲戒について

  • 都道府県と中核市等が、一定の調整を行って懲戒処分の基準を統一する。

論点(例)

  • 現在、都道府県と指定都市はそれぞれ懲戒処分の基準を定めていることとの関係をどう考えるか。

(5)指定都市を含めた広域調整について

論点(例)

  • 1.採用、2.人事交流、3.人事異動、4.管理職選考、5.懲戒のそれぞれについて、中核市等と同様に指定都市も広域での人事調整に参加することをどう考えるか。

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