資料6−2

2.「指導が不適切である」教諭等の把握及び報告・申請の流れに関する論点とこれまでの主な意見(例)

(事実の確認の方法)

指導状況の把握

(校長による把握)

  •  校長は,授業観察や児童等や保護者からの意見・苦情等から,所属する教諭等の指導状況の把握することが重要である。(所属する教諭等の指導に課題があると認めた場合には,当該教諭等に対し,指導,助言その他の適切な支援を行い,指導が不適切な状態に至らないようにすることが重要である。)
  •  教育委員会に対し,指導主事等による学校訪問を依頼するなど,教諭等の指導状況について教育委員会と共通認識を持つことが重要ではないか。

(教育委員会による把握)

  •  設置者である教育委員会は,自らが設置する各学校の教育活動の状況や教諭等の指導状況等を的確に把握する責務があることを強調すべきではないか。
  •  学校の設置者である教育委員会は,服務監督権者として,学校からの求めによる対応だけでなく,日常的に指導主事等を学校に派遣したり,教員評価制度を活用するなどして,各学校における教諭等の状況を把握することが重要である。こうした取組を通じて,校長と共有認識を持つよう努めることが,報告・申請にかかる校長の負担を軽減する上で重要ではないか。
  •  県費負担教職員について,都道府県教育委員会は任命権者として,指導が不適切である教諭等を的確に把握する必要がある。このため,市町村教育委員会からの情報提供や申請を待つだけでなく,例えば,教育事務所等を通じて市町村教育委員会等と連携し,主体的に情報収集を行うなど,域内の各学校における状況把握に努力すべきであると考える。

(関係機関間の情報提供)

  •  県費負担教職員の人事異動に関し,指導に課題がある教諭等が転出する場合には,その状況を服務監督権者である教育委員会は,任命権者である教育委員会に報告する必要があるのではないか。
  •  任命権者である教育委員会は,教員の人事異動に関し,指導に課題がある教諭等が異動する場合には,そのことを異動後の学校やその設置者である教育委員会に説明し,異動後の学校の校長が適切な指導を行えるようにするなどの情報提供を適切に行うことが重要と考える。

(保護者等の要望・意見等による把握)

  •  学校や教育委員会は,保護者や地域住民等から教員の指導に関する要望等が寄せられた場合には,その状況の確認を行うなど,的確な情報収集に努めることが重要である。

(その他の工夫)

  •  その他の工夫として、どのようなことが考えられるか。

報告・申請

(その他の工夫)

  •  その他の工夫として、どのようなことが考えられるか。

報告・申請に係る教育委員会の支援

○教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)(抄)

第二十五条の二  
5  任命権者は、第一項及び前項の認定に当たつては、教育委員会規則で定めるところにより、教育学、医学、心理学その他の児童等に対する指導に関する専門的知識を有する者及び当該任命権者の属する都道府県又は市町村の区域内に居住する保護者(親権を行う者及び未成年後見人をいう。)である者の意見を聴かなければならない。
6  前項に定めるもののほか、事実の確認の方法その他第一項及び第四項の認定の手続に関し必要な事項は、教育委員会規則で定めるものとする。

○「教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律について(通知)

(19文科初第541号)」(平成19年7月31日)(抄)

7 認定の手続に関する教育委員会規則について(第25条の2第6項関係)

 第25条の2第6項により、指導が不適切な教員の認定や指導改善研修等が公正かつ適正に実施されるよう、教育委員会規則において、事実の確認の方法や認定の手続に関し必要な事項を定めるに当たっては、あわせて対象となる教員本人から書面又は口頭により意見を聴取する機会を設けることについての規定を設けること。
 「事実の確認の方法」については、各任命権者において適切に規定すべきものであるが、例えば、学校での指導の実態、児童生徒又は保護者等からの苦情等の記録、校長の注意等の改善方策の成果などについて、校長等による日常的な観察、指導主事等が学校訪問した際の観察又は事情聴取などの方法を想定している。
 また、「その他認定に必要な手続」については、同様に、各任命権者において適切に規定すべきものであるが、例えば、

  • 1 校長から任命権者に対して行う、指導が不適切な教員に関する報告及び指導が不適切な教員に対する人事管理システムへの申請の手続、
  • 2 専門家等の意見聴取を含めた、指導が不適切な教員の認定の手続、
  • 3 専門家等の意見聴取を含めた、指導改善研修終了時における認定の手続、

などを想定している。
 なお、県費負担教職員については、服務監督権者である市町村教育委員会は、校長から指導が不適切と思われる教員について報告を受けた場合、適切な指導・助言を行うとともに、必要があると判断した時は、任命権者である都道府県教育委員会に対して指導が不適切な教員に対する人事管理システムへの申請を行うようにすること。