(目的) |
第1条 |
この要綱は,指導力不足等教員の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。
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(定義) |
第2条 |
この要綱において「指導力不足等教員」とは,広島県内の公立の小学校,中学校及び高等学校並びに特別支援学校(広島市立の学校,呉市立の高等学校及び福山市立の高等学校を除く。以下「広島県公立学校」と総称する。)の教員(教諭及び講師のうち常時勤務の者に限る。以下同じ。)のうち,児童又は生徒に対する指導が不適切で,この要綱に基づいて研修等必要な措置を講ずる必要があると認定された者をいう。
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(申請等) |
第3条 |
広島県公立学校の校長及び市町教育委員会並びに広島県教育委員会は,児童生徒への指導が不適切な教員が指導に当たることのないよう,教員の日ごろの勤務実績について細心の注意を払うものとする。 |
2 |
広島県公立学校の校長又は市町教育委員会は,教員が指導力不足等教員に該当すると認める場合において,学校内における校長又は教頭等による指導若しくは学級担任を外す等の校務分掌の変更その他の工夫によってもなお児童又は生徒に対する指導を適切に行うことができないと思料するときは,次の各号の定めるところにより,広島県教育委員会に対し,当該教員が指導力不足等教員に該当する旨の認定を申請することができる。
(1) |
教員が,広島県公立学校のうち,公立の小学校若しくは中学校又は広島県尾道南高等学校に所属するとき。
ア |
当該学校の校長は,別記様式1による指導力不足等教員に係る調書及び別記様式2による指導力不足等教員に係る年間指導計画案を市町教育委員会に提出する。 |
イ |
市町教育委員会は,アの規定による書類の提出があった場合において,当該書類の内容が適正であると認めるときは,別記様式3による指導力不足等教員に係る申請書にアの規定による書類を添えて,所轄の広島県教育事務所長に提出する。この場合においては,市町教育委員会は,当該教員に,意見を述べる機会を与え,これを録取した書面を併せて提出する。 |
ウ |
広島県教育事務所長は,イの規定による書類の提出があったときは,別記様式4による指導力不足等教員に係る意見書を添えて,広島県教育委員会に提出する。 |
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(2) |
教員が,広島県公立学校のうち,公立の高等学校(広島県尾道南高等学校を除く。),特別支援学校に所属するとき。
当該学校の校長は,別記様式5による指導力不足等教員に係る申請書に別記様式1による指導力不足等教員に係る調書及び別記様式2による指導力不足等教員に係る年間指導計画案を添えて,広島県教育委員会に提出する。この場合においては,当該学校の校長は,当該教員に,意見を述べる機会を与え,これを録取した書面を併せて提出する。 |
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3 |
前項の規定による申請は,広島県教育委員会教育長が別に指定する期限までにするものとする。ただし,やむを得ない場合は,この限りでない。 |
4 |
第2項の教員の児童又は生徒への指導が不適切である原因が心身の故障である疑いがある場合の取扱いについては,別に定める。
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(指導力不足等教員の認定) |
第4条 |
広島県教育委員会は,前条の規定による申請があった場合において,その内容が妥当なものであると認めるときは,当該申請に係る教員が指導力不足等教員に該当する旨の認定をするとともに,当該認定に係る指導力不足等教員に受けさせるべき研修の種類を決定するものとする。 |
2 |
前項の場合において,広島県教育委員会は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の2第2項に規定する手続に関する規則第3条の判定委員会の意見を聴くものとする。 |
3 |
広島県教育委員会は,第1項の認定及び決定をしたときは,速やかに,その旨を前条の規定による申請をした者に通知するとともに,別記様式6による通知書により,当該認定を受けた者に通知するものとする。この場合において,当該申請に関する経由機関があるときは,当該経由機関を経由して通知するものとする。
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(措置の内容) |
第5条 |
指導力不足等教員の所属長たる校長(以下「所属長」という。)は,前条第1項の決定に従い,その内容に応じて,当該指導力不足等教員に係る研修の計画を立て,適当な指導者の指導及び助言によりその研修が実施されるように配慮し,又は,当該指導力不足等教員に当該学校外の機関で研修を受けることを命ずるものとする。 |
2 |
前項の研修に関し必要な事項は,別に定める。 |
3 |
指導力不足等教員が広島県立教育センターで研修を受けるときは,当該指導力不足等教員を配当定数外とし,その所属する広島県公立学校において代替要員を確保できるようにするものとする。 |
4 |
本条に規定する措置は,原則として,年度を単位として講ずるものとする。
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(研修等状況報告) |
第6条 |
所属長は,指導力不足等教員について,研修の効果の把握に努めるとともに,その記録を,別記様式7による指導力不足等教員の状況報告書(例月用)及び別記様式8による指導力不足等教員の状況報告により,遅滞なく,広島県教育委員会に報告するものとする。 |
2 |
前項の規定による報告は,当該指導力不足等教員が,広島県公立学校のうち,公立の小学校,中学校又は広島県尾道南高等学校に所属するときは,市町教育委員会及び所轄の広島県教育事務所長を経由するものとする。
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(研修の効果に関する評価等) |
第7条 |
広島県教育委員会は,前条の規定による報告その他の資料に基づき,指導力不足等教員について,次の各号のいずれかの措置を講ずるものとする。
(1) |
指導力不足等教員が児童又は生徒に対する指導を適切に行うことができるようになったと認めるときは,直ちに第4条第1項の認定を解除する。 |
(2) |
指導力不足等教員が第5条第1項の研修を受けてもなお児童又は生徒に対する指導を適切に行うことができないと認めるときは,当該指導力不足等教員について講ぜられるべき措置の内容を決定する。 |
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2 |
前項の場合においては,第3条第2項第1号イ後段,同項第2号後段及び第4条第2項の規定を準用する。 |
3 |
広島県教育委員会は,第1項第1号の規定による認定の解除をしたときは,速やかに,その旨を所属長に通知するとともに,別記様式9による通知書により,当該指導力不足等教員に通知するものとする。この場合においては,第4条第3項後段の規定を準用する。 |
4 |
広島県教育委員会は,第1項第2号の規定による決定をしたときは,速やかに,その旨を所属長に通知するとともに,別記様式第10による通知書により,当該指導力不足等教員に通知するものとする。この場合においては,第4条第3項後段の規定を準用する。 |
5 |
本条に規定する手続は,必要がある場合に,随時行うことを妨げない。
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(委任) |
第8条 |
この要綱の施行に関し必要な事項は,広島県教育委員会教育長が定める。
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附則 |
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この要綱は,平成14年3月27日から施行する。
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附則 |
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この要綱は,平成19年4月1日から施行する。 |