ここからサイトの主なメニューです

指導力不足教員の取扱いに関する要綱

(目的)
第1条  この要綱は、県立学校(大学を除く。以下同じ)の教員のうち、指導力不足教員の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第2条  この要綱において「教員」とは、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手及び寄宿舎指導員をいう。ただし、地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員、臨時的任用職員及び常勤を要しない職員を除く。
2  この要綱において「指導力不足教員」とは、教員としての資質・能力に問題があり、授業が成立しない、児童又は生徒指導を適切に行うことができない等、著しく指導力が不足している教員をいう。

(申請)
第3条  指導力不足教員の判定及び人事上の措置については、学校長が、第1号様式により神奈川県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に申請するものとする。
2  学校長は、前項の申請をする場合は、当該教員にその旨を通知しなければならない。

(意見聴取)
第4条  教育長は、前条第1項又は第7条第1項の規定により申請があったときは、教員の指導力の状況に対する客観的な判断と適切な人事上の措置等を行うため、別に定める指導力判定会(以下「判定会」という。)に意見を求めるものとする。

(判定及び通知)
第5条  第3条第1項の規定により申請があった場合、教育長は、判定会の意見を参考とし、当該教員が指導力不足教員かどうかを判定するものとする。
2  前項の規定により指導力不足教員と判定した者に対して、教育長は、人事上の措置を講ずるものとする。
3  教育長は、前2項の結果を第2号様式により学校長に通知するものとする。

(人事上の措置)
第6条  前条第2項の規定による人事上の措置として、教育長は、当該教員に所属校、総合教育センター等での研修を命ずるものとする。
2  人事上の措置の期間は、原則として1年を単位とする。
3  教育長は、人事上の措置を講ずるときは、第3号様式により当該教員に通知するものとする。

(人事上の措置の期間終了後等の手続)
第7条  学校長は、人事上の措置の期間が終了したとき、又は当該教員の指導力が向上し、人事上の措置が必要なくなったと認めるときは、指導力不足教員の判定及び人事上の措置等について、第4号様式により教育長に申請するものとする。
2  学校長は、前項の申請をする場合は、当該教員にその旨を通知しなければならない。

(人事上の措置の期間終了後の判定及び通知)
第8条  前条第1項の規定による申請があった場合、教育長は判定会の意見を参考とし、次の各号に掲げるいずれかの決定を行う。
(1)  指導力不足教員の判定を解除すること。
(2)  人事上の措置の期間を延長し、第6条の規定による措置を講ずること。
(3)  人事上の措置を講じても、指導力不足教員の判定の解除が見込まれないと判定すること。
2  教育長は、前項の結果を第5号様式により学校長に通知するものとする。
3  教育長は、第1項の結果を次の区分に従い、当該教員に通知するものとする。
決定の種類 通知する様式
第1項第1号 第6号様式
第1項第2号 第3号様式
第1項第3号 第7号様式

(意見の申出)
第9条  第3条第2項又は第7条第2項の規定による通知を受けた教員は、第8号様式により教育長に自らの意見を申し出ることができる。
2  前項に定める場合のほか、当該教員は、適宜、第8号様式により教育長に自らの意見を申し出ることができる。

(教育長の責務等)
第10条  教育長は、指導力不足教員の取扱いに関し、学校運営に支障をきたさないよう努めるものとする。
2  教育長は、前条の規定による申出を受けたときは、判定会に報告するととともに、必要に応じ、申出者に対応状況を通知するものとする。

(委任)
第11条  この要綱に定めるもののほか、指導力不足教員の対応に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附則
1  この要綱は、平成18年12月28日から施行する。
2  平成18年12月28日付け職第426号教育長通知による廃止前の指導力不足教員等の取扱いに関する要綱(以下「旧要綱」という。)の規定によりなされた申請、決定その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた申請、決定その他の行為とみなす。
3  この要綱の施行の日から平成19年3月31日までの間に限り、旧要綱の規定に基づいてなされた申請は、この要綱の相当規定によりなされた申請とみなす。

附則
  この要綱は、平成19年4月1日から施行する。


ページの先頭へ   文部科学省ホームページのトップへ