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資料3

幼児教育の改善・充実調査研究委託要項

平成20年3月28日
初等中等教育局長決定

1 趣旨

 近年、子どもたちの育ちの環境の変化、家庭や地域の教育力の低下等が指摘されており、次世代を担う子どもたちが人間として心豊かでたくましく生きていく力を身につけ、生涯にわたる人格形成の基礎を培うため、幼児教育の改善・充実が必要である。このため、幼児教育に関する様々な課題について調査研究を進め、全国に成果を普及する。

2 事業の実施

(1) 調査研究の観点

 地域や幼稚園の実情に応じ、ア、イに示した事項に関する調査研究を行う。なお、複数の事項について研究することも可能であるが、主要な研究内容をア、イの各事項の中から一つ選ぶこと。

ア)幼稚園における教育課程上の諸課題に対応した実践的調査研究

  • 1道徳性の芽生えを培う活動
  • 2自然体験・社会体験活動
  • 3表現する力を養い、創造性を豊かにする活動

イ)幼稚園における幼児教育支援方策に関する調査研究

  • 1就学前教育と小学校の連携体制の在り方
  • 2預かり保育の在り方
  • 3特別な配慮を必要とする幼児に対応するための支援の在り方
  • 4家庭及び地域における幼児期の教育の支援の在り方
  • 5認定こども園の活用促進の在り方
  • 6幼稚園における学校評価の推進の在り方
  • 7国内外の幼児教育に関する経済的支援及び質の確保の在り方

(2) 調査研究実行委員会

 委託を受けた者は、研究推進体制の検討、研究結果の分析や取りまとめ等を行うため、学識経験者、教育関係者、行政関係者、研究協力園担当者等で構成される調査研究実行委員会を設置する。また、他の幼稚園や団体などと協力して研究を行うことができるものとする。

(3) 幼児教育支援方策検討会議

  • 1文部科学省は、幼児教育に識見を有する専門家などから構成し、幼児教育の支援方策について検討を行う幼児教育支援方策検討会議を設置する。なお、幼児教育支援方策検討会議には、必要に応じ、部会を設けることができる。
  • 2幼児教育支援方策検討会議は、調査研究の研究方法等について、文部科学省及び委託を受けた者に対し指導・助言を行う。
  • 3幼児教育支援方策検討会議は、必要に応じ、本委託業務の実施状況及び経理状況について、実態調査を行うことができる。

3 委託先

幼児教育に関する知識を有する者(地方公共団体、国立大学法人、学校法人等)

4 委託期間

 委託を受けた日から当該年度末日までとする。

5 委託手続

  • (1) 委託を受けようとする者は、別紙様式1の事業計画書等を文部科学省に提出すること。
  • (2) 文部科学省は、上記により提出された事業計画書等の内容を審査し、適切であると認めた場合、委託する者を決定し、委託契約を締結する。

6 委託経費

  • (1) 文部科学省は、予算の範囲内で事業に要する経費(諸謝金、旅費、借損料、印刷製本費、消耗品費、会議費、通信運搬費、雑役務費、再委託費)を委託費として支出する。
  • (2) 文部科学省は、事業の委託を受けた者が委託要項又は委託契約書に違反したとき、又は委託事業の遂行が困難であると認めたときは、委託契約を解除し、経費の全部又は一部について返還を命じることができる。

7 再委託

 本事業の全部を第三者に委託(以下「再委託」という。)することはできない。ただし、本事業のうち、再委託することが事業を実施する上で合理的であると認められるものについては、本事業の一部を再委託することができる。

8 事業完了(廃止等)の報告

 本事業の委託を受けた者は、本事業が完了したとき、廃止又は中止(以下「廃止等」という。)の承認を受けたときは、委託事業完了(廃止等)報告書(別紙様式2)及び支出を証する書類の写を、文部科学省に提出しなければならない。

9 委託費の額の確定

  • (1) 文部科学省は、上記8により提出された委託事業完了(廃止等)報告書について審査及び必要に応じて現地検査を行い、その内容が適正であると認めたときは、委託費の額を確定し、事業の委託を受けた者に対して通知するものとする。
  • (2) 上記(1)の確定額は、事業に要した実支出額又は委託契約額のいずれか低い額とする。

10 その他

  • (1) 研究の終了時に研究報告書を作成し文部科学省へ提出するものとする。なお、研究報告書の様式については別途通知する。
  • (2) 文部科学省は、委託を受けた者の事業の実施が当該趣旨に反すると認められるときは、必要な是正措置を講ずるよう求めることができる。
  • (3) 文部科学省は、必要に応じ、本事業の実施状況及び経理処理状況について、実態調査を行うことができる。
  • (4) この要項に定めるもののほか、本事業の実施に当たり必要な事項については、別に定める。