ここからサイトの主なメニューです

資料3

「幼稚園における学校評価の推進に関する調査研究」実施要綱

平成19年8月15日
文部科学省初等中等教育局長決定

1.趣旨

 幼稚園は、教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営について必要な改善を行うことにより、教育水準の向上に努めることが必要である。
 また、保護者や地域の住民等に幼稚園教育の理解を求め連携及び協力を推進するためには、教育活動や学校運営について積極的に情報を提供する必要がある。
 一方、学校教育法第42条、第43条により、学校評価の実施及び情報の提供について規定されたところである。
 学校評価の実施に当たっては、各幼稚園が工夫し、学校評価を実施しているところであるが、これをさらに推進するため、文部科学省では、幼稚園において学校評価を実施するためのガイドラインの作成を目指している。
 本事業は、各幼稚園で利用しやすく、有効なガイドラインを作成する上で、国内外の先進的事例を集積し、それらを参考にして、幼稚園における学校評価のガイドラインのモデルを作成することを目的とする。

2.委託事業内容

(1)調査事業

 国内の幼稚園における学校評価の実施状況を調査し、先進的に実施している地方自治体や幼稚園の実践例を詳細に調査する。
 また、海外における幼稚園の学校評価の実施状況を調査し、先進的に実施している実践例を詳細に調査する。

(2)ガイドラインのモデルの作成

 調査事業の結果を考慮した上で、受託者が十分に検討し、幼稚園における学校評価のガイドラインとして適切と考えられる「幼稚園における学校評価ガイドライン」のモデルを作成する。

3.委託先

 委託先については、次の(1)〜(6)に掲げる機関とする。

  • (1)独立行政法人の研究機関
  • (2)学校教育法に基づく大学(大学共同利用機関を含む)
  • (3)特別の法律により設立された法人又は民法第34条の規定に基づき設立された法人の研究機関・部門
  • (4)地方公共団体の研究機関
  • (5)民間企業(日本の法人格を有すること)の研究機関・部門
  • (6)その他の日本の法人格を有する組織の研究機関・部門

4.委託期間

 委託事業の実施期間は、委託契約を締結した日から平成20年2月29日までとする。

5.委託手続

  • (1)委託を受けようとする研究機関等は業務計画書等を文部科学省に提出すること。
  • (2)文部科学省は、研究機関等から提出された業務計画書等の内容を検討し、内容が適切であると認めた場合、その研究機関等に対し本事業を委託する。
  • (3)文部科学省は、研究機関等が本要綱に違反したり、委託事業の遂行が困難であると認めたときは、委託の解除や経費の全部または一部について、返還を命じることができる。

6.事業完了の報告

 研究機関等は、事業が完了した日から10日を経過した日又は平成20年2月29日のいずれか早い時期までに、委託業務完了(廃止)報告書を文部科学省に提出しなければならない。

7.委託費の額の決定

  • (1)文部科学省は、上記6により提出された委託業務完了報告書について検査及び必要に応じ現地調査を行い、その内容が適正であると認めたときは、委託費の額の確定をし、研究機関等へ通知するものとする。
  • (2)上記(1)の確定額は、事業に要した実支出額と委託契約額のいずれか低い額とする。

8.実態調査

 文部科学省は、必要に応じて委託事業の実施状況及び経理処理状況について実態調査を行うことができる。

9.その他

  • (1)文部科学省は、研究機関等における業務の実施が当該趣旨に反すると認められるときには、必要な是正措置を講ずるよう求める。
  • (2)文部科学省は、本事業の実施にあたり、研究機関等の求めに応じ、又は、必要に応じ、指導・助言を行うとともに、その効果的な運営を図るために協力する。
  • (3)本事業については、事業完了報告書のほか、成果物については、印刷物の他に電子データについても提出するものとする。
  • (4)研究機関等は、必要に応じて適宜、文部科学省に調査研究の進捗状況等について、報告を行い、文部科学省との連携を図るものとする。
  • (5)研究機関等は、文部科学省から調査研究の提案については、必要に応じ適宜、対応を図るものとする。
  • (6)研究機関等は、本事業の遂行によって知り得た事項についてはその秘密を保持しなければならない。
  • (7)この要綱で定めるもののほか本事業実施に必要な事項については、別に定める。