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資料7

いじめの問題への取組の徹底について(平成18年10月19日初等中等教育局長通知)【概要】

いじめは、決して許されないことであり、「どの子どもにも、どの学校でも起こり得る」もの。
学校教育に携わるすべての関係者が、いじめの兆候をいち早く把握して、迅速に対応する必要がある。
いじめの問題を隠さず、学校・教育委員会と家庭・地域が連携して、対処していくべき。
    各学校及び教育委員会において、取組の総点検を実施し、取組の更なる徹底を図られたい。

《留意事項》
1  いじめの早期発見・早期対応
日頃から、児童生徒等が発する危険信号を見逃さないようにして、いじめの早期発見に努める。
スクールカウンセラーの活用などにより、児童生徒の悩みを積極的に受け止める体制を整備する。
学級担任等の特定の教員が問題を抱え込むことなく、校長のリーダーシップの下、一致協力して対応する。
保護者や友人関係等からの情報収集等を通じ、事実関係の把握を正確かつ迅速に行う
学校においていじめを把握した場合には、速やかに保護者及び教育委員会に報告し、適切な連携を図る

2  いじめを許さない学校づくり
「いじめは人間として絶対に許されない」との意識を、児童生徒一人一人に徹底する。
いじめる児童生徒に対して、毅然とした指導が必要。
いじめられている児童生徒は、学校が徹底して守り通すという姿勢を日頃から示す。
教職員自身が児童生徒を傷つけたり、他の児童生徒によるいじめを助長したりすることがないようにする

3  教育委員会による支援について
日頃から学校の実情把握に努め、学校や保護者からいじめの訴えがあった場合には、当該学校への支援や当該保護者への対応に万全を期す

「いじめの問題への取組についてのチェックポイント」により、取組の充実のための点検項目を例示。
 「いじめ」は、「1自分より弱いものに対して一方的に、2身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、3相手が深刻な苦痛を感じているもの」とされているが、個々の行為がいじめに当たるか否かの判断を表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うことに留意する必要がある。



いじめの問題への取組の徹底について(通知)
(※生徒指導等についてへリンク)


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