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資料4

自己評価・学校関係者評価(外部評価)に関する法令の規定と審議会等の提言

1. 自己評価について

<法的根拠:小学校設置基準(平成14年文部科学省令第14号)(抄)>
 
(自己評価等)
第2条   小学校は、その教育水準の向上を図り、当該小学校の目的を実現するため、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
2  前項の点検及び評価を行うに当たっては、同項の趣旨に即し適切な項目を設定して行うものとする。
(*同様の規定を、中学校設置基準、高等学校設置基準、幼稚園設置基準等においても整備。)

<審議会等における提言>
中央教育審議会答申「新しい時代の義務教育を創造する」(平成17年10月)(抄)
 今後、更に学校評価を充実していくためには、学校・地方自治体の参考に資するよう大綱的な学校評価のガイドラインを策定するとともに、現在、努力義務とされている自己評価の実施とその公表を、現在の実施状況に配慮しつつ、今後全ての学校において行われるよう義務化することが必要である。

規制改革・民間開放推進3か年計画(再改定)(平成18年3月31日閣議決定)(抄)
3 措置事項/8.教育・研究関係/イ 初等・中等教育/4学校の自己点検評価の促進
  自己点検評価の実施・公表の義務化や、生徒や保護者、地域住民等による外部評価の在り方について、授業内容及び教員の質の評価を含めて学校評価をより多面的に行う観点から検討し、速やかに結論を得る。

中央教育審議会答申「教育基本法の改正を受けて緊急に必要とされる教育制度の改正について」(平成19年3月)(抄)
 「新しい時代の義務教育を創造する(答申)」(平成17年10月)で指摘されているように、学校評価については、地方・学校の主体性と創意工夫で教育の質を高めるとともに、保護者や地域住民に対し説明責任を果たす観点から、自己評価や保護者、地域住民による外部評価を一層推進することが必要である。

2. 学校関係者評価(外部評価)について
→法令上の規定はないが、審議会等では以下のように提言されている。

<審議会等における提言>
中央教育審議会答申「新しい時代の義務教育を創造する」(平成17年10月)(抄)
 自己評価の客観性を高め、教育活動の改善が適切に行われるようにしていくためには、公表された自己評価結果を外部者が評価する方法を基本として、外部評価を充実する必要がある

規制改革・民間開放推進3か年計画(再改定)(平成18年3月31日閣議決定)(抄)
3 措置事項/8.教育・研究関係/イ 初等・中等教育/4学校の自己点検評価の促進
 自己点検評価の実施・公表の義務化や、生徒や保護者、地域住民等による外部評価の在り方について、授業内容及び教員の質の評価を含めて学校評価をより多面的に行う観点から検討し、速やかに結論を得る。

教育再生会議第1次報告「社会総がかりで教育再生を」(平成19年1月)(抄)
  学校は、学校評議員、保護者、地域住民などによる実効ある外部評価を導入し、その結果を公表する。評価は、閉鎖的・独善的であってはならない。学校評価に当たっては、保護者や児童生徒の意見を反映させる。学校は、外部評価の評価基準を明確にする。

中央教育審議会答申「教育基本法の改正を受けて緊急に必要とされる教育制度の改正について」(平成19年3月)(抄)
 「新しい時代の義務教育を創造する(答申)」(平成17年10月)で指摘されているように、学校評価については、地方・学校の主体性と創意工夫で教育の質を高めるとともに、保護者や地域住民に対し説明責任を果たす観点から、自己評価や保護者、地域住民による外部評価を一層推進することが必要である。


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