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資料3

改正学校教育法について

改正学校教育法の条文
第42条  小学校は、文部科学大臣の定めるところにより当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、その教育水準の向上に努めなければならない。

第43条  小学校は、当該小学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。
これらの規定は、幼稚園(第28条)、中学校(第49条)、高等学校(第62条)、中等教育学校(第70条第1項)、特別支援学校(第82条)、専修学校(第133条)、各種学校(第134条)に、それぞれ準用する。

(参考)
小学校設置基準(平成14年文部科学省令第14号)の条文
(自己評価等)
第2条  小学校は、その教育水準の向上を図り、当該小学校の目的を実現するため、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
2  前項の点検及び評価を行うに当たっては、同項の趣旨に即し適切な項目を設定して行うものとする。

(情報の積極的な提供)
第3条  小学校は、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について、保護者等に対して積極的に情報を提供するものとする。
同様の規定を、中学校設置基準(第2条)、高等学校設置基準(第3条)、幼稚園設置基準(第2条の2)、においても整備。


学校教育法改正法案審議における学校評価に関する主な議論

<学校教育法への規定の趣旨>

風間昶議員(公明党)
 (前略)学校の自主性それから創意工夫を促すために昨年の三月にガイドラインを示されたわけでありますけど、私はこれで十分だと思っているんですけれども、十分でないからこそあえて規定を今回したんだというふうに思うんですが、その規定をしたことで評価の取組がどのように進むというふうに考えているのか、これをまず一点伺いたいと思います。

伊吹文部科学大臣
 先生、これはちょっと言葉が足りなかったのかも分かりませんが、学校評価の大切さということは十分お認めいただいていると思います。ですから、学校評価というものを法律上やはり位置付けて、そして公表を促し、そしてその結果が、どのように利用してもらうのか、これが正に学校が良くなっていただくための大切なポイントであると。ですから、法律上これを明確にしたということであって、評価の具体的な内容、項目について、先ほどの学校評価ガイドラインを超えて一々文科省が介入するというために規定をしたものではないということです。

(平成19年6月5日(火曜日) 参議院・文教科学委員会)

<文部科学大臣の定めの内容>

鰐淵洋子議員(公明党)
 続きまして、学校評価について質問させていただきたいと思います。
 改正教育基本法十三条に学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力について規定が設けられておりますが、学校、家庭、地域と連携を取りまして社会総掛かりでこの教育に取り組んでいくということで、その上でもこの学校評価と情報公開というのは大変に重要な位置付けになると認識をしております。
 では、どのようにしてこの実施をされていくのかということで質問させていただきたいと思いますが、前回の委員会でも山本委員の方からも質問がございましたが、この第四十二条に規定をされております「大臣の定めるところにより」、このようにございますが、これは一体何を定めるのか、お伺いをしたいと思います。

銭谷初等中等教育局長
 今回の学校教育法の改正案第四十二条では、各学校は、文部科学大臣の定めるところにより学校評価を行い、その結果に基づいて学校運営の改善を図る旨規定をしているところでございます。
 この文部大臣の定めとして、これからいろいろ検討すべきこと多いわけでございますが、今考えておりますのは、自己評価や外部評価の実施及び公表の在り方や、各学校が行った評価の結果を設置者である教育委員会に報告するといったようなことを促すこと等の内容を考えております
 この法案をお認めいただきました場合には、法案の審議における御議論を参考にし、また専門家の御意見を踏まえながら、具体的な内容について定めていきたいというふうに思っております。

(平成19年5月29日(火曜日) 参議院・文教科学委員会)

<評価項目・指標の規定の在り方について>

井上哲士議員(共産)
 それではさらに、私学における学校評価についてお聞きをいたします。
 学校教育法の改正案で、これまでは設置基準に盛り込まれていた学校評価が第四十二条に盛り込まれました。文部科学大臣の定めるところにより当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づいて学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずると、こうなりました。しかし、その学校評価というのはそれこそ建学の精神や教育理念そして教育のシステムの根本にかかわる問題なわけですね。ですから、私学の場合はやはりその自主性、独自性に基づいてこの学校評価というのを具体化を図るべきだと思うんです。
 実際、既に私学では様々な取組が行われておりまして、私もいろいろ聞いてみたんですが、例えばこれは神奈川のある高校でありますけれども、生徒、父母、教職員、同窓生、学園による全学協議会というのをつくられておりまして、正に関係者がこの建学の精神、憲法や教育基本法、子どもの権利条約の理念に基づいてふさわしい学校づくりを発展させるためということでつくられております。この学校協議会として授業アンケートなんかもやって評価をしているわけですね。
 それから、東京のあるところでいいますと、これは三者協議会というのがつくられておりまして、生徒会と保護者と教職員が対等の立場で話し合うことを目的とするということで、これは二〇〇三年につくられております。ここもこの三者協議会の中で授業づくりアンケートというのをやって、正に先生方と保護者や生徒が一緒になっていい学校づくりというのをやられているわけですね。
 これなどは言葉としては学校評価とかいうことはないんです。しかし、非常に優れた私はやり方だと思うんですね。こういう様々行われている私学の独自の自主性を基にやられている学校評価の在り方というのもこれは当然尊重されるべきだと思うんですけれども、この点いかがでしょうか。

銭谷初等中等教育局長
 まず、今回の学校教育法の改正案四十二条に規定をいたします学校評価につきましては、これは国立、公立、私立を通じて適用されるものでございます。第四十二条におきましては、各学校が学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図ることを規定をしておりまして、このことは国立、公立、私立の学校に共通の規定でございます。
  実際のその学校評価のやり方や公表の在り方などにつきましては、今後文部科学大臣が定めることにより明確にしていくわけでございますが、その評価項目とか指標とか、そういうことにつきましては、ガイドラインといった形で目安を示すことは考えておりますけれども、全国一律にかくあらねばならないといったような規定を設けるということは今考えていないところでございます。それぞれの学校がいろいろ工夫をしてやっていただくということが大事なのではないかと思っております。

(平成19年6月7日(木曜日) 参議院・文教科学委員会)

<教育委員会への評価結果の報告>

山本香苗議員(公明党)
 衆議院の参考人質疑の中におきましても、いわゆる公表しなければ評価をする意味はないんだと、でも、マイナスも表に出るので現場は嫌がるんだというような声もありました。しかし、そうとはいえ、学校現場の方でもやらなかったら学校は良くならないんだという意識も芽生えつつあるところでございますので、この流れをうまく利用していただきまして、促していっていただきたいと思っております。
 また、保護者や地域の方々が評価に加わっていくいわゆる外部評価というようなものも、評価をやっていくその中にインボルブしていくことによって、またそれがやられている、そういう評価が行われている、公表されているということが周知されていくということからしても、そうした学校関係者による外部評価というものの導入も実情に応じながらやっていただけるようにしていただきたいと思っております。
 さて、この評価結果につきまして対外的に公表するというのがなかなか今難しいいろんな理由をおっしゃっていただきましたけれども、私は、外に出してはなくても、教育委員会には何らかの形で報告がなされているのかなと思っていたんですが、担当の方にお伺いしますと、教育委員会にそういうことを報告しているというのは全体の三六・一パーセントしかないというような数字を聞きまして、大変驚きました。
  こういう現状を文部科学省としてはどう認識されていらっしゃって、これからどう改善を促そうと思っていらっしゃいますか

銭谷初等中等教育局長
 現在、学校の自己評価を実施をいたしまして、その結果を教育委員会等の設置者に提出をしている学校は、公立学校の場合三六パーセント程度でございます。大変まだ低い割合でございます。
 学校評価というのは学校運営の改善に資するという大きな目標があるわけでございますけれども、それを実効性あるものとするためには、教育委員会にしっかりと結果を報告をし、報告を受けた教育委員会はそれに基づいて必要な支援あるいはアドバイスを行っていくということが重要かと存じます。
 今後、学校評価の具体的な在り方については、改正法の第四十二条の規定によりまして文部科学大臣が定めることとされておりますけれども、その際、設置者である教育委員会が学校評価の結果を受け取り、それを踏まえ、必要な措置を講ずるように促すような方向で検討をしていきたいというふうに思っております。

(平成19年5月24日(木曜日) 参議院・文教科学委員会)

<外部評価の重要性>

荻原健司議員(自民)
 さて続いて、学教法関係の中の、学校の評価制度のところについて御質問をしたいと思っております。
 文部科学省は平成18年3月に義務教育諸学校における学校評価のガイドラインを作成をいたしました。これに基づいて今それぞれの学校がまず自己評価をされておりますし、さらには外部評価もなされているところでございます。
 まず、ちょっと細かいところで恐縮なんですけれども、この公立小中の中で、自己評価そして外部評価、これ実施率、そしてもう一つの公表率、これ併せてちょっと数字をどんなものか教えていただきたいと思います。

銭谷初等中等教育局長
 まず、学校の自己評価の実施率でございますが、公立小学校は99.7パーセント公立中学校も99.7パーセントとなっております。また、公表率でございますけれども、公立小学校が56.9パーセント公立中学校が60.6パーセントとなっております。
 それから、保護者、地域住民の方々によりますいわゆる外部評価の実施率でございますが、公立小学校は51.1パーセント公立中学校は52.2パーセントとなっております。また、その公表率は、公立小学校70.3パーセント公立中学校69.2パーセントとなっております。

荻原健司議員(自民)
 大分、自己評価についてはかなりの高い確率というか割合でなされております。ただ、一方では、外部評価の方ではまだ五十数パーセント台ということですので、私としては、やはり自己評価、これも大変いいことだとは思います。ただ、やっぱり自分を自分で採点したときに余り悪い点付けるような方々というのはそんなに多く見受けられないと思いますので、やはり客観的に地域住民の方々などが、まあ学校評議員の方々がメンバーになると思いますけれども、こういった方々に客観的に見ていただくということの方がより重要だと思っておりますので、是非この外部評価の方についても積極的に進めていただきたいというふうに思っています。 

(平成19年6月7日(木曜日) 参議院・文教科学委員会)

<第三者評価の今後の在り方>

大口善徳議員(公明党)
 次に、学校評価の第三者評価についてお伺いしたいんです。
 昨年、平成十八年の九月から本年の一月まで、文科省で全国百二十四校の小中学校を対象に第三者評価の試行実施をした、こういうふうにお伺いしております。この第三者評価の現状や課題をどのように認識しておられるか、これが第一点。
 また、この学校評価には、自己評価、学校関係者評価、これは外部評価ともいいます、そして第三者評価があるわけでございますけれども、今回の改正、四十二条という話がありましたように、この四十二条の学校評価はどこまで含むのか、この三つの評価のどこまで含むのか。
 また、昨年の試行実施を踏まえ、第三者評価の今後のあり方について、大臣にお伺いしたいと思います。

伊吹文部科学大臣
  どこまで含むかについては、これは予算上の問題もありますし、ともかくまず自己評価、それから地域の皆さん、保護者を入れた評価、これはまず最小限やっていただきたいと私は思っております。
 第三者評価につきましては、昨年は試行的に文部科学省がああいうことをやりましたが、これはやはり評価の内容をどうするかということをよほど慎重に考えないと、不当な支配という言葉もありますし、教育の国家管理ということも言われております。ですから、将来的には、できれば、政府がもちろん評価をしなければならないんですが、文部科学省から独立をした第三者的な八条機関のようなものができて評価が行われるということが私は一番望ましいんじゃないかなという気はします。
 しかし、すぐに予算あるいは行政機構等からそこまでいけませんので、慎重の上にも慎重を期して、いやしくも、イズムに関する評価とか学校の微妙な心のあり方に関する教え方の問題等については非常に慎重に対処をしていくべきで、私は、マネジメントのあり方についての評価を第三者評価についてはまず優先すべきだと思っております。

(平成19年5月10日(木曜日) 衆議院・教育再生に関する特別委員会)

<評価結果の活用/学校評価と市場原理>

弘友和夫議員(公明党)
 この評価というのは非常に難しいと思うんですけれども、やはり今の中では評価しないといけないということで、そういうものを考慮した評価の項目というのをやはり私は入れていっていただきたいということと、もう一つは、学校選択制がこれは絡んでくると思うんです。先ほどの自己評価はほとんど一〇〇パーセント自校でやっていると、公開というのは六割ぐらいですか。その評価に基づいてこの学校選択制ということになってくると、そこに人情としていろいろ生かしたいと、こういう話になるわけですね。
  教育再生会議は、児童生徒が多く集まる学校など特色の発揮な積極的に取組をする学校に地域の実態や実績等に応じた予算を配分するというようなことは出ておりますけれども、これはイギリスのサッチャー改革だとか、あれも全面的に成功したわけじゃなくていろいろな問題もあった。だから、評価もしなければならないし、やはり選択制というのもある程度導入しても間違いじゃないと思うんですけれども、それが学力面だけだとかそういう面だけで評価をされるべきじゃないと。
 また、さっき教育は市場原理じゃないんだという、それも本当だし、じゃ、市場原理じゃないんだって、営々と何もやらないものが続いていっていいのかということも一つあると思うんです。
 だから、非常に難しい問題ですけれども、その兼ね合いというのをやはりよく考えてやっていただきたいなと思いますけれども、御答弁お願いします。

伊吹文部科学大臣
 それは教師の評価、学校の評価というのは非常に難しいですよね。我々の中でも、随分雄弁な人だなという評価もあれば、あれはおしゃべりで困るということもありますしね。
 ですから、特に教育とか人の評価というのは、そんな幾らもうけて損益計算書に幾ら利益を計上したなどというものと同じような評価をすべき分野ではないということは、もうこれは先生がおっしゃるとおりなんですよ。ただ、やっぱり学校教育も私学を含めて国民の税金で動いているわけですから、効率的にやっぱり税金を使うという気概だけはやっぱり持ってもらわないといけない。
 したがって、学校教育法の今回お願いしている改正法の四十二条も、学校評価の結果に基づき学校運営の改善を図るということを書いているわけでして、そのことは良い評価結果の学校に例えば予算を集中的に配分して優遇するとかというものでは私はないと思うんです。再生会議が言っているのも、学校評価の結果も活用して創意工夫のある取組を行う学校を支援し、また課題の多い学校に対しても適切な支援をするということを提案しておられますので、特に義務教育の分野においては、今御注意があったような評価をどういうふうに使っていくかということについては、かなり私は慎重な対応が必要だろうというふうに考えております。

(平成19年6月14日(木曜日) 参議院文教科学委員会)

<私立学校における学校評価>(再掲)

井上哲士議員(共産)
 それではさらに、私学における学校評価についてお聞きをいたします。
 学校教育法の改正案で、これまでは設置基準に盛り込まれていた学校評価が第四十二条に盛り込まれました。文部科学大臣の定めるところにより当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づいて学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずると、こうなりました。しかし、その学校評価というのはそれこそ建学の精神や教育理念そして教育のシステムの根本にかかわる問題なわけですね。ですから、私学の場合はやはりその自主性、独自性に基づいてこの学校評価というのを具体化を図るべきだと思うんです。
 実際、既に私学では様々な取組が行われておりまして、私もいろいろ聞いてみたんですが、例えばこれは神奈川のある高校でありますけれども、生徒、父母、教職員、同窓生、学園による全学協議会というのをつくられておりまして、正に関係者がこの建学の精神、憲法や教育基本法、子どもの権利条約の理念に基づいてふさわしい学校づくりを発展させるためということでつくられております。この学校協議会として授業アンケートなんかもやって評価をしているわけですね。
 それから、東京のあるところでいいますと、これは三者協議会というのがつくられておりまして、生徒会と保護者と教職員が対等の立場で話し合うことを目的とするということで、これは二〇〇三年につくられております。ここもこの三者協議会の中で授業づくりアンケートというのをやって、正に先生方と保護者や生徒が一緒になっていい学校づくりというのをやられているわけですね。
 これなどは言葉としては学校評価とかいうことはないんです。しかし、非常に優れた私はやり方だと思うんですね。こういう様々行われている私学の独自の自主性を基にやられている学校評価の在り方というのもこれは当然尊重されるべきだと思うんですけれども、この点いかがでしょうか。

銭谷初等中等教育局長
 まず、今回の学校教育法の改正案四十二条に規定をいたします学校評価につきましては、これは国立、公立、私立を通じて適用されるものでございます。第四十二条におきましては、各学校が学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図ることを規定をしておりまして、このことは国立、公立、私立の学校に共通の規定でございます。
 実際のその学校評価のやり方や公表の在り方などにつきましては、今後文部科学大臣が定めることにより明確にしていくわけでございますが、その評価項目とか指標とか、そういうことにつきましては、ガイドラインといった形で目安を示すことは考えておりますけれども、全国一律にかくあらねばならないといったような規定を設けるということは今考えていないところでございます。それぞれの学校がいろいろ工夫をしてやっていただくということが大事なのではないかと思っております。

(平成19年6月7日(木曜日) 参議院・文教科学委員会)

<児童生徒による評価>

鰐淵洋子議員(公明党)
 ありがとうございました。
 この学校評価の推進状況でございますが、自己評価をほとんど公立学校で実施をされていると伺っております。また、より良い教育環境づくりを進めるためには、是非、この学校評価をする上で児童生徒の声をしっかりと聴いていくことが重要ではないかと私は考えております。やはり学校の中で、教育現場で教育環境、一番影響を受けるのは、もちろん言うまでもなく児童生徒でございますので、この児童生徒が学校に対して、また教員に対してどう見ているのか、どう感じているのか、是非この児童生徒の声を聴く、そういった自己評価の推進が重要であるかと思っております。
 今、児童生徒による学校評価がどのように進んでいるのか、また、児童生徒による学校評価をこれからもしっかりと推進していくことが重要であると思っておりますが、その点について文部科学省の御見解をお伺いしたいと思います。

銭谷初等中等教育局長
 平成十七年度の調査結果によりますと、各学校が学校評価を行う際に児童生徒を対象にアンケート等を実施をしている割合は、公立学校で四一パーセントでございます。
  学校評価を行う過程におきましてこの児童生徒の意見や要望を把握するということは必要なことだと考えておりまして、先ほど来お話に出ております学校評価ガイドラインにおきましても、自己評価の実施に際しまして、児童生徒等の具体的な意見や要望、あるいは児童生徒に対する授業についてのアンケート結果を活用するといったようなことも一つの方法であるということを参考に示しているところでございます。
  各学校が、児童生徒の意見や要望等も参考にしながら、学校評価の結果の全体を踏まえてその教育活動の改善が図られるように促してまいりたいと考えております。

(平成19年5月29日(火曜日) 参議院・文教科学委員会)

<学校評価と数値目標>

井上哲士議員(共産党)
 いじめ問題で五年で半減とか、こういう数値目標を持つというのは逆に解決の妨げになるというのは、実はこのいじめ自殺の被害者の皆さんの要望書にもある、言わば共通認識なんですね。この要望書の中では、正しい情報が収集されるように、目標数値の設定はやめてくださいと。現場の先生は目標数値内に収めなければ様々な評価に響くので本当の数字は書けず、今のシステムでは正しい調査結果は望めませんと、こういうふうに述べておられます。
 今後、これから学校評価が進められていくわけでありますが、こういう数値目標などが項目や指標になっていくということになりますと、やはり被害者の遺族の皆さんの懸念するような事態になると思うんですね。やっぱり問われるのは、いじめの多い少ないじゃなくて、どういうふうになくすかについて取り組んでいるかと、こういうことがしっかり徹底されなくちゃいけないと思いますが、それに反するような評価になっては私はならないと思うんですが、その点、大臣のお考えをいただきたいと思います。

伊吹文部科学大臣
 先生が正におっしゃったように、いじめを減らすんじゃなくて、どういう努力をしていじめがなくなるかということが大切だとおっしゃるのはそのとおりだと思いますよ。
 ただ、目標をつくったから、その目標に合わすために隠すという人も困ったものだけれども、目標が全くないから、野方図に行政が現場で行われるというのも困りますので、要は教師、教育委員会を含めて、何度も私、申し上げておりますけれども、規範意識というのか、隠ぺい体質を払拭しない限りこの問題はいい方向へやっぱり先生、向かわないんですよ。
 ですから、システムとかどうだとかということではなくて、私どもも、御遺族が考えておられるような痛みをやっぱり共有できるような教師や教育委員会というものをつくっていくために最大限の努力をいたします。

(平成19年5月29日(火曜日)参議院・文教科学委員会)

<学校評価と学力調査>

西博義議員(公明党)
 学校評価が導入されると、結果的には、それが児童生徒への管理強化につながるのではないかという懸念があります。また、学校評価に関して結果を求められるようになると、校長や教員は、評価されやすい学力、テストでよい成績をとるということに安易に流されるのではないかということも懸念されています。こうした二つの懸念に対する見解を伺いたいと思います。

伊吹文部科学大臣
 学校評価の導入に伴う御懸念がございましたけれども、学校評価は、学力に限らず学校運営全般の改善を図ることを目的として行われるものでありまして、児童生徒の管理強化につながったり、テストの成績で評価が左右されるというようなことはあってはなりませんので、適切な学校評価の趣旨の周知徹底に努めてまいりたいと思います。

(平成19年4月17日(火曜日) 衆議院本会議)


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