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資料4

教育基本法の改正を受けて緊急に必要とされる教育制度の改正について
(答申)
(学校評価及び情報提供関係 抜粋)

平成19年3月10日
中央教育審議会

2部 各論

1.教育基本法の改正を踏まえた新しい時代の学校の目的・目標の見直しや学校の組織運営体制の確立方策等(学校教育法の改正)

(1) 基本的な考え方

 
 このほか、学校と社会との連携を深めるといった観点から学校評価や情報提供の充実を図るとともに、大学等の履修証明について、その制度上の位置付けを明確化することが必要である。
 審議においては、特に、公教育の信頼を確保する上で、学校が教育課程をはじめとする教育活動などの学校運営に関する情報の発信を行うことは重要との意見があった。情報提供に関する学校の責務の明確化は、公の性質を有する学校が自らの説明責任を果たすためにも重要である。

(2) 概要

 
2  学校の評価等に関する事項
 教育基本法に義務教育についての国及び地方公共団体の役割と責任(第5条第3項)、教育行政における国及び地方公共団体の役割と責任(第16条第2項及び第3項)並びに学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力(第13条)に関する規定が置かれたこと等を踏まえ、学校の裁量を拡大し自主性・自律性を高める上で、その取組の成果の検証が重要であることから、学校評価及びその前提となる情報提供の充実を図るために、以下のような規定を新設すること。

 学校(大学及び高等専門学校を除く。)は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図ることにより、その教育水準の向上に努めなければならないといった趣旨を規定すること(専修学校及び各種学校についても同様の趣旨の規定を整備)。
 大学及び高等専門学校は、第69条の3及び第70条の10の規定により、自己点検・評価が義務付けられており、この規定の対象としない。

 学校(大学及び高等専門学校を除く。)は、保護者及び地域住民その他の関係者との連携及び協力の推進に資するため、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を提供するものとするといった趣旨を規定すること(専修学校及び各種学校についても同様の趣旨の規定を整備)。

 大学及び高等専門学校は、教育研究活動等の状況に関して、情報を公表するものとするといった趣旨を規定すること。

(3) 留意事項

 
 さらに、「新しい時代の義務教育を創造する(答申)」(平成17年10月)で指摘されているように、学校評価については、地方・学校の主体性と創意工夫で教育の質を高めるとともに、保護者や地域住民に対し説明責任を果たす観点から、自己評価や保護者、地域住民による外部評価を一層推進することが必要である。
 また、これらの取組に加えて専門家による第三者評価が必要であるとの意見があった。これらを踏まえて、国は、第三者機関による全国的な外部評価の仕組みを含め、評価を充実する方策について更に検討を進める必要がある。

 情報提供については、学校が情報を提供するとともに、改正教育基本法の趣旨を踏まえ、家庭や地域も連携・協力に努めるという双方向性が大切といった意見が出された。


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