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資料3

学校教育法の改正案の骨子(学校評価関係)(平成19年2月25日 中央教育審議会教育制度分科会(第21回)初等中等教育分科会(第51回)配付資料 学校評価関連部分抜粋)

 教育基本法改正、中央教育審議会答申及び教育再生会議第一次報告などを踏まえ、学校種の目的・目標の見直しや学校の責任体制の充実等を図るために、学校教育法の規定を次のとおり改めること。

2. 学校の評価等に関する事項

 教育基本法に義務教育についての国及び地方公共団体の役割と責任(第5条第3項)、教育行政における国の役割と責任(第16条第2項)並びに学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力(第13条)に関する規定が置かれたこと等を踏まえ、学校の裁量を拡大し自主性・自律性を高める上で、その取組みの成果の検証が重要であることから、学校評価及びその前提となる情報提供の充実を図るために、以下のような規定を新設すること。

 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図ることにより、その教育水準の向上に努めなければならないといった趣旨を規定すること。

 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況に関し、保護者、地域住民その他の関係者に対して情報を提供するものとするといった趣旨を規定すること。


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