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資料7

教育再生会議 第一次報告 「社会総がかりで教育再生を」(学校評価関連部分抜粋)
(平成19年1月24日)

学校評価関連部分
2 教育再生のための当面の取組
<教育システムの改革>
5. 保護者や地域の信頼に真に応える学校にする
 学校は責任を持って子供の教育にあたり、創意工夫しながら学校の魅力を高め、保護者や地域の信頼に応えていかねばなりません。学校の責任あるマネジメント体制を確立し、第三者機関(「教育水準保障機関」(仮称))による学校の外部評価も実施して、その結果を保護者や地域住民に公表していくことが大切です。当面の課題として、以下の事項に取り組むことを求めます。
(1) 学校を真に開かれたものにし、保護者、地域に説明責任を果たす
  【第三者機関(「教育水準保障機関」(仮称))による外部評価・監査システムの導入】
 学校の状況や教育内容について、学校が情報開示し、子供や保護者との意思疎通を十分に図りながら学校運営を行うことが、満足度や信頼感を高めることにつながります。学校評議員、学校運営協議会など既存制度も活用しつつ、学校を真に開かれたものにし、学校に実効ある外部評価を導入することが必要です。一方、保護者、地域住民や企業が学校運営に参画し、一定の責任を負うことが重要です。
国は、学校に対する独立した第三者機関(教育水準保障機関(仮称))による厳格な外部評価・監査システムの導入を検討する。
学校は、学校評議員、保護者、地域住民などによる実効ある外部評価を導入し、その結果を公表する。評価は閉鎖的・独善的であってはならない。学校評価に当たっては、保護者や児童生徒の意見を反映させる。学校は、外部評価の評価基準を明確にする。
学校評議員、学校運営協議会は、学校に対して意見や注文を付けるだけではなく、「学校応援団」として学校運営にも積極的に協力する。教育委員会は、学校運営協議会の設置を促進する。

3 教育再生に向けての今後の検討課題
 教育再生会議としては、今後、以下に例示する項目について、引き続き各界から幅広い視野から教育再生のための検討を進め、5月に第二次報告を取りまとめ、必要な項目について「骨太の方針2007」に反映させます。

3. 教育システムの改革
(1) 教育界の責任体制の確立
 基本的な方向性として、学校現場及び市町村教育委員会に対する分権化を最大限、進めるとともに、学校教育における国、地方公共団体、学校(校長)の責任を明確化する必要があります。具体的には、以下の諸点を検討します。
1 学校現場や地方の裁量を大幅に拡大するための分権の推進と、国の役割・責任の明確化及び国の責任を担保するための制度、市町村立学校に対する都道府県教育委員会の関与の在り方など、公教育への国や地方の責任・関与の在り方
2 学校における教育の成果を点検・保証するための修了試験等や、学校・教育委員会などに対する第三者機関等による外部評価・監査システムの在り方
3 公立学校(校長)の人事、予算、教育内容についての権限の在り方
4 教員人事に関する校長・市町村教育委員会の権限の拡大、教員の人事異動の在り方など、教員の人事制度の在り方
5 複数市町村による教育委員会の共同設置、教育委員会と首長との関係、私学行政の在り方など、教育委員会の役割・権限の在り方
6 教育委員の職務・勤務形態・人数や事務局体制など教育委員会の組織、教育委員・教育長の人選など、教育委員会の組織の在り方
7 教育委員の役割、位置付けなど、行政委員会としての教育委員会の在り方
8 教育委員会の事務権限などを首長に委譲する取組の推進をはじめ、教育委員会の存在の見直し
 等

その他 関連性があると思われる部分
2 教育再生のための当面の取組
<教育の質の向上>
4. あらゆる手だてを総動員し、魅力的で尊敬できる先生を育てる

(3) 不適格教員は教壇に立たせない。教員養成・採用・研修・評価・分限の一体的改革
【実効ある教員評価、指導力不足認定や分限の厳格化】
 子供は教員を選ぶことができません。教員の人間性、専門性や指導力、学級経営の方法が子供の人格形成や学力に大きな影響を与えます。日々、直接に子供と接する教員は、保護者や住民の信頼を損なうことのないよう、一般の職員等以上に厳しく自らの身を律することは当然です。教員の質の向上のため、教員の養成、採用、研修、評価、分限などあらゆる手立てを講じることが必要です。
 教育委員会は、指導力不足教員の認定をはじめ、教員の評価を校長や教育委員会が行う際に、保護者、学校評議員、児童・生徒等からの意見も反映させる。その際、意見を聞く項目や、意見を反映させる際の重み付けを適切に判断し、評価する。
 教育委員会は、指導力不足教員の認定基準を明確化し、各教員の日頃の勤務状況を蓄積し、教員の適性を十分見極め、指導力不足教員の認定をきちんと行う。プライバシーに配慮した形で、指導力不足教員の人数、改善への取組、及び成果についても分かりやすい形で公表する。
 新卒の教員についても、1年間の条件附採用期間終了時に、教員としての資質や適格性を厳格に判断する仕組みを導入する。
 教員研修の内容について、教育委員会は、全員一律の画一的な研修ではなく、課題を抱えている教員に対する重点的な研修、各人の得意分野を伸ばす研修など、メリハリのある教員研修を実施する。
 教員の資質向上の観点から、いわば「他流試合」的に、他県等への人事交流を促進する。

(4) 真に意味のある教員免許更新制の導入
平成19年通常国会に教育職員免許法改正案を提出
 教員は、教員養成課程で身につけた能力・技術を日々磨き続け、専門性を深化させていくことが必要です。しかし、教育現場は多忙を極め、また、自らの能力・技術を把握する明確な指標もなく、有効な自己研鑽の機会が提供されていないことも事実です。
 教員が、時代の変化や要請に合わせた教育を行える能力や資質を確保するため、教員免許更新制を導入することが必要です。ただし、10年ごとに30時間の講習受講のみで更新するのではなく、厳格な修了認定とともに、分限制度の活用により、不適格教員に厳しく対応することを求めます。
 国は、教育職員免許法等を改正して、教員免許更新制を導入し、教員の更なる資質向上を図る。その際、講習受講のみで更新するのではなく、メリハリのある講習とし、教員の実績や外部評価も勘案しつつ、講習の修了認定を厳格に行う仕組みとする。
 指導力不足と認定されている教員については、更新講習ではなく、指導力を上げるための研修を優先的に行い、改善が図られない教員については、分限制度を有効に活用し、教員免許状を取り上げるなど、不適格教員に免許を持たせない仕組みとする。

<教育システムの改革>
6. 教育委員会の在り方そのものを抜本的に問い直す
(3) 文部科学省、都道府県教育委員会、市町村教育委員会、学校の役割分担と責任を明確にし、教育委員会の権限を見直す。学校教職員の人事について、広域人事を担保する制度と合わせて、市町村教育委員会に人事権を極力、委譲する
国は、複雑で分かりにくくなっている地方教育行政体制を再検証する。まず、都道府県教育委員会に対する国の関与、市町村教育委員会に対する都道府県の関与、さらに教育委員会の学校現場への関与など、それぞれの責任と権限の在り方について、予算や人事など具体的項目について検討する。
特に義務教育に関して、国は明確な基準を示した上で、極力市町村教育委員会、学校に権限を委譲し、分権を進めるとともに、国は教育の成果や履行状況をきちんと検証する。
教育委員会に対する国の関与等(地方教育行政法に教育長の任命に関する関与や措置要求の制度を設けることなど)について検討する。
県費負担教職員の人事について、中核市を政令指定都市並みの扱いとするなど、広域の人事交流を担保できる制度と合わせて、極力、市町村教育委員会に人事権を委譲する。
学校の外部評価の制度化に合わせ、教職員人事に外部評価の結果を反映させる仕組みとすることを検討する。
地方自治法第245条の5などの規定による是正の要求、是正の指示などの改善措置の規定をより実効あるものとして活用する。
地方教育行政法第48条では、教育に関する事務については、地方自治法の「技術的な助言、勧告」以外に「必要な指導、助言、援助」と「必要な指示」ができることとされており、これらの規定を適切に活用する。

(4) 当面、教育委員会のあるべき姿についての基準や指針を国で定めて公表するとともに、第三者機関による教育委員会の外部評価制度を導入する
国は、教育委員会のあるべき姿についての基準や指針を示すとともに、教育委員会の外部評価制度を導入し、外部の委員による評価委員会を都道府県・市町村段階に置くことについて検討する。また、国(又は国の独立行政法人)が各都道府県・政令指定都市の評価委員会の活動を評価し、国(又は国の独立行政法人)や評価委員会が教育委員会に対し勧告権等を持つこととすることについて検討する。


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