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参考資料2

幼稚園教育要領と保育所保育指針の関係


1 類似点

 幼稚園教育要領、保育所保育指針とも1子どもと保育者との信頼関係を基盤とする。2子どもの主体的な活動を大切にし、適切な環境の構成を行う。3子ども一人一人の特性と発達の課題に即した指導を行うことなどを基本としており、幼児教育の指針として整合性が図られている。

 特に3歳以上児の教育的機能に関しては、保育所保育指針は、幼稚園教育要領との整合性を図りながら規定されている。

 地域社会における子育て支援については、幼稚園教育要領では、「第3章 指導計画作成上の留意事項」の「2 特に留意する事項」において、幼稚園が子育て支援のために施設や機能を開放して相談に応じるなど地域の幼児教育のセンターとしての役割を果たすよう努めることとしている。
 保育所保育指針においては、「第13章 保育所における子育て支援及び職員の研修など」の「2 地域における子育て支援」において、一時保育、地域活動事業、乳幼児保育に係る相談・助言などの努力規定を定めている。

2 相違点

 幼稚園教育要領では、教育課程の編成基準を示し、幼稚園の1日の教育時間の標準を4時間と定め、各幼稚園において、創意工夫を生かし、幼児の心身の発達と幼稚園及び地域の実態に即応した適切な教育課程を編成し、3歳以上の幼児に対し保育(幼児教育)を行うものとしている。
 いわゆる「預かり保育」と称される長時間保育については、教育課程に係る教育時間の時間外に行う教育活動として位置付け、その配慮事項について示している。

 保育所は、保育に欠ける子について、乳児期から一日の大半の時間を生活する所であるため、養護と教育が一体となって豊かな人間性を持った子どもを育成するところに特色があり、保育指針においては、生命や健康の保持、情緒の安定、食事や排泄などの基本的生活習慣の確立など項目が詳細に記述されている。(保育所児にとって、保育士は親にかわる愛着・依存対象者でもあり、子どもと保育者との安定した情緒的な関係が非常に重視されている)

 子どもの人権・文化の違いへの配慮、性別による固定的な役割分業意識を植え付けないための配慮、身体的苦痛を与えないこと、守秘義務、虐待への対応などについては、保育所保育指針のみに記述されている。(ただし、幼稚園においては、学校教育体系の中で、同様の他法、他通知等により同様の趣旨で概ね実施されているところである。)

3 その他

 幼稚園教育要領は法令という性格上、実際の指導の詳細についてまでは記載されていない。各幼稚園においては教育要領に合わせ「幼稚園教育要領解説」(文部科学省初等中等局長編集の資料集)を併用して、実際の教育課程の編成・実施を行っている。
 例えば、教員の園内研修の重要性などは幼稚園教育要領解説に記述されている。
 現在、幼稚園教育要領に関しては、文部科学大臣の諮問機関である中央教育審議会の初等中等教育分科会教育課程部会内に幼稚園教育専門部会が設置され、その改訂を含めた議論が行われているところである。

幼稚園教育要領と保育所保育指針の対比表

◎関連法令
1 幼稚園教育要領関係

○学校教育法(抜粋)

第77条   幼稚園は、幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。
第78条   幼稚園は、前条の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。
1   健康、安全で幸福な生活のために必要な日常の習慣を養い、身体諸機能の調和的発達を図ること。
2   園内において、集団生活を経験させ、喜んでこれに参加する態度と協同、自主及び自律の精神の芽生えを養うこと。
3   身辺の社会生活及び事象に対する正しい理解と態度の芽生えを養うこと。
4   言語の使い方を正しく導き、童話、絵本等に対する興味を養うこと。
5   音楽、遊戯、絵画その他の方法により、創作的表現に対する興味を養うこと。
第79条   幼稚園の保育内容に関する事項は、前2条の規定に従い、文部科学大臣が、これを定める。
第80条   幼稚園に入園することのできる者は、満3歳から、小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。

○学校教育法施行規則(抜粋)

第75条   幼稚園の毎学年の教育週数は、特別の事情のある場合を除き、39週を下つてはならない。
第76条   幼稚園の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する幼稚園教育要領によるものとする。

2 保育所保育指針関係

○児童福祉法(抜粋)

第39条   保育所は、日日保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育することを目的とする施設とする。
2   (略)

第45条   厚生労働大臣は、児童福祉施設の設備及び運営並びに里親の行う養育について、最低基準を定めなければならない。
 この場合において、その最低基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するものでなければならない。
2   児童福祉施設の設置者及び里親は、前項の最低基準を遵守しなければならない。
3   児童福祉施設の設置者は、児童福祉施設の設備及び運営についての水準の向上を図ることに努めるものとする。

○児童福祉施設最低基準(抜粋)

第34条   保育所における保育時間は、一日につき8時間を原則とし、その地方における乳児又は幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、保育所の長がこれを定める。
第35条   保育所における保育の内容は、健康状態の観察、服装等の異常の有無についての検査、自由遊び及び昼寝のほか、第12条第1項に規定する健康診断を含むものとする。


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