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建築基準法施行令の一部を改正する政令(平成17年11月7日 公布・施行)


○新旧対照表

改正後 改正前
(居室の天井高さ)
第二十一条 居室の天井の高さは、二・一メートル以上でなければならない。
(居室の天井高さ)
第二十一条 居室の天井の高さは、二・一メートル以上でなければならない。

  学校(大学、専修学校、各種学校及び幼稚園を除く。)の教室でその床面積が五十平方メートルを超えるものにあつては、天井の高さは、前項の規定にかかわらず、三メートル以上でなければならない。

  前項の天井の高さは、室の床面から測り、一室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さによるものとする。   前各項の天井の高さは、室の床面から測り、一室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さによるものとする。
(傍線部分は改正部分)

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