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第2章   施設計画


第1節   校地計画

第1   校地環境
  安全な環境
  (1)    地震,洪水,高潮,津波,雪崩,地滑り,がけ崩れ,陥没,泥流等の自然災害に対し安全であることが重要である。
  (2)    建物,屋外運動施設等を安全に設定できる地質及び地盤であるとともに,危険な埋蔵物や汚染のない土壌であることが重要である。
  (3)    危険な高低差や深い池などが無い安全な地形であることが重要である。また,敷地を造成する場合は,できるだけ自然の地形を生かし,過大な造成を避けることが望ましい。
  (4)    校地に接する道路の幅員,接する部分の長さ等を考慮し,緊急時の避難,緊急車両の進入等に支障のない敷地であることが望ましい。
  (5)    不審者等の侵入に対し死角等が生じない,見通しの良い地形であることが望ましい。

  健康で文化的な環境
  (1)    良好な日照,空気及び水を得ることができ,排水の便が良好であることが重要である。
  (2)    見晴らしや景観等が良好で,近隣に緑地,公園,文化的な施設等があることも有効である。

  適正な面積及び形状
  (1)    現在必要な学校施設を整備できる面積であることはもちろん,将来の施設需要に十分対応できる面積であることが望ましい。なお,中学校等を同一敷地内に併設する場合は,それらの施設の整備との関連に十分留意し,必要な面積を確保することが重要である。
  (2)    校舎,屋外運動施設等を適切に配置し,有効に利用できるまとまりのある形状であることが望ましい。

第2   周辺環境
  安全な環境
  (1)    頻繁な車の出入りを伴う施設が立地していないことが重要である。
  (2)    騒音,振動,臭気等を発生する工場その他の施設が立地していないことが重要である。

  教育上ふさわしい環境
  (1)    社会教育施設や社会体育施設など,共同利用を図ることのできる施設に近接して立地することも有効である。
  (2)    学校間の連携や地域施設とのネットワークを考慮し,立地を計画することも有効である。
  (3)    風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業及び性風俗特殊営業の営業所が立地していないことが重要である。
  (4)    興行場法(昭和23年法律第137号)第1条に規定する興行場のうち,業として経営される教育上ふさわしくない施設が立地していないことが重要である。
  (5)    射幸心を刺激する娯楽を目的として不特定多数のものが出入りする施設が立地していないことが重要である。
  (6)    その他教育上ふさわしくない施設が立地していないことが重要である。

第3   通学環境
  通学区域・通学方法,通学路との関連
  (1)    校地は,生徒の分布,通学距離,通学経路の安全性,登下校時の混雑や騒音等による周辺地域への影響その他の事情を十分考慮し,通学区域・通学方法の設定との関連に留意して選定することが望ましい。
  (2)    敷地が複数にわたる場合や寄宿舎を設ける場合,あるいは,学校間連携を行う場合等においては,適切な移動経路・方法を設定することが望ましい。


第2節   配置計画

第1   全体配置
  校地利用
  (1)    各施設部分を,相互に均衡のとれたゾーニングの下に,設定された施設機能に応じて配置し,全体として効率がよく,かつ,ゆとりの感じられる構成とすることが重要である。
  (2)    地盤状況を適確に把握し,災害時や不同沈下等に対する安全を確保できるよう各施設部分を配置することが重要である。
  (3)    将来の予想される増改築等に柔軟に対応できるよう各施設部分を配置することが重要である。
  (4)    自然の地形を有効に活用できるよう各施設部分を適切に配置することが望ましい。
  (5)    必要に応じ学習や生活に弾力的に利用できるようなゆとりの空間を,各施設廻り等に確保できるよう各施設部分を配置することが望ましい。
  (6)    施設等の開放を行う場合は,学校教育に支障を及ぼすことなく開放が円滑に行えるよう,アプローチを考慮しつつ各施設の配置を検討することが重要である。
  (7)    中高一貫教育校のうち,中等教育学校においては,前期課程の学習・生活上の機能を併せ,一貫性のある施設としての全体計画の中で,均衡のとれた配置とすることが重要である。
  (8)    中高一貫教育校のうち,中学校と高等学校が同一敷地内に配置された併設型の高等学校においては,単独の高等学校に準じて配置計画を行うことが重要である。また,その際には,中学校の施設機能と相互交流の機能を満たす中で,必要施設の共有化を図ることも有効である。
  (9)    中高一貫教育校のうち,中学校と高等学校が別敷地に配置された併設型の高等学校及び連携型の高等学校においては,連携授業にも配慮しつつ単独の高等学校に準じて配置計画を行うことが重要である。

  配置構成
  (1)    各施設部分は,相互の機能的な連携を通じそれぞれの施設機能を十分に発揮できるよう相互の位置関係に十分留意して配置することが重要である。
  (2)    各施設部分で行われる活動の雰囲気づくりに配慮して配置することが重要である。
  (3)    各施設部分について,それぞれの必要とされる機能,利用形態等に応じ,適切な日照,通風その他の自然環境を確保できるよう配置することが重要である。
  (4)    日常の通行においてはもちろん災害時の避難においても,生徒等が安全な移動経路を設定することができるよう各施設部分を配置することが重要である。
  (5)    生徒及び訪問者の動線,学校開放時の利用者の動線,自転車,自動車等の車両の動線を合理的に設定できるよう門や各施設部分を配置することが重要である。
  (6)    施設全体の調和,周辺の町並みとの調和等に配慮した配置構成とすることが望ましい。
  (7)    他の文教施設との複合化を計画する場合は,施設間の相互利用・共同利用や管理運営が円滑に行われるよう各施設を適切に配置することが重要である。
  (8)    中学校との併設を計画する場合は,動線を含めそれぞれの学習・生活に必要な環境を確保できるよう各施設を適切に配置することが重要である。
  (9)    防犯上の観点から,施設による死角が生じないよう各施設の配置を計画することが重要である。

第2   校舎・屋内運動施設
  建物位置
  (1)    建物の敷地は,できる限り盛土部分を避け,異なる地質及び地盤条件をもつ部分にまたがらず,また,土砂の流出するおそれのある部分に近接していないことが望ましい。
  (2)    校舎は,外部騒音の影響を可能な限り避けることができるよう配置することが重要である。
  (3)    屋内運動施設については,学習関係諸室からの動線等を考慮し,生徒の円滑な利用が図られる位置に計画することが重要である。
  (4)    屋外運動施設への日照に支障を生じることのないような相互の位置関係に配慮した配置とすることが重要である。都市化の進展等の中で,やむを得ず高層とする場合であっても,校地内外の施設への日照や電波障害等の影響等について留意の上計画することが重要である。
  (5)    周辺住宅等との間で,日照やプライバシー等における相互の影響に配慮した配置とすることが重要である。
  (6)    地域との連携を考慮し,生徒と地域との交流や学校開放を実施する際の利用者の動線に留意し,外部から利用しやすいよう交流部分や開放部分の配置を考慮して計画することが望ましい。
  (7)    独立棟の講堂・ホールや部室,セミナーハウス,寄宿舎,同窓会館等の施設は,全体配置構成の中で,施設機能を十分生かすことのできる配置とすることが重要である。なお,寄宿舎は,学習と生活との分離又は連携など,その位置づけを十分検討し,適切に配置することが重要である。
  (8)    社会教育施設や高齢者福祉施設等の他施設との複合化について計画する場合は,地域住民との交流が円滑かつ効果的に展開できるよう地域住民等の利用の動線や,住民等との交流の場について考慮し,建物の位置を計画することが重要である。

  建物構成
  (1)    校舎等は,適切な階数の建物として計画することが望ましい。特に,高層建物として計画する場合は,生徒の日常及び緊急時の移動,物品の搬送等について十分検討することが重要である。
  (2)    建物相互間において,必要な隣棟間隔を確保することが重要である。
  (3)    緊急時の避難,施設の維持修繕等に支障を生じないよう配慮して配置することが重要である。

第3   屋外運動施設
  施設配置
  (1)    フィールド・トラック,各種コートは,方位に留意しつつ,災害時の安全性や良好な日照,通風等を確保できるとともに,校舎や周辺地区に砂塵,騒音等の悪影響を及ぼさないよう,また,周辺の住宅等の間で相互にプライバシー等に支障を生じないよう十分留意して配置することが重要である。
  (2)    屋外プールは,良好な日照,通風等を確保できるとともに,外部からの視線の防止に配慮し,また,校舎や更衣室との円滑な移動にも留意して配置することが重要である。
  (3)    各施設部分は,学校開放への要請に対応しやすいよう外部から利用しやすい位置に計画することが望ましい。

  施設構成
  (1)    各施設部分は,相互に近接したまとまりのある配置とすることが重要である。
  (2)    校舎,屋内運動施設等との連絡のよい配置とすることが重要である。
  (3)    観覧のための施設を,必要に応じ計画することも有効である。

第4   屋外教育環境施設等
  屋外教育環境施設
  (1)    飼育舎や農場等の屋外学習施設は,動植物の生育に必要な環境の確保,鳴き声,臭気,落葉等による周辺への影響等に留意して配置することが重要である。
  (2)    屋外の集会施設は,日常の生活領域あるいは動線との関連に配慮して配置することが重要である。

  緑地
  (1)    緑地の効用を考慮し,維持管理に十分留意しつつ,積極的に緑地を導入することが望ましい。
  (2)    建物,屋外運動施設などの規模,配置等との釣合や自然学習環境としての役割に留意し,校地内に均衡よく,それぞれにまとまりをもたせて配置することが重要である。

第5   その他の施設
 
  (1)    生徒の安全上及び教育上支障がなく,周辺の地域住民の生活等に支障を及ぼさないような位置に配置することが重要である。
  (2)    不審者の侵入防止や犯罪防止等の観点から,教員室や事務室等の教職員の居場所から見通しがよく,死角とならない位置に門を設置することが重要である。
  (3)    利用者が,校舎等の出入口の位置を認識しやすく,かつ,校舎等へ円滑に移動できる位置に配置することが望ましい。

  駐輪場
     利用人数に応じ必要となる面積を,門及び昇降口との連絡のよい位置に配置することが重要である。

  駐車場
     駐車場を計画する場合は,学習活動や生徒等の安全及び健康に影響を及ぼさないよう適切な規模,配置とすることが重要である。

  サービス施設
  (1)    訪問者の車,管理上の戸外作業や食材運搬等のためのサービス用車両等の一時駐車のためのサービスエリアを,必要に応じ,適切な位置に配置することが重要である。
  (2)    設備系の諸室を別棟とする場合は,適切な位置に,安全性に十分配慮して配置することが重要である。

  その他
     屋外倉庫,ゴミ置き場などの施設及び設備は,利用しやすく,かつ,学習活動等に支障の生じない位置に配置すること。特に,ゴミ置き場等は,校舎,周辺地区に臭気等の悪影響を及ぼさないよう配慮して配置することが重要である。

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