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改正指定規則の基準以上の教育を既に行っている大学・短期大学も相当数あり、実質的な教育課程の変更は不要かもしれない。しかし、改正の趣旨に沿って、全大学・短期大学が教育課程の見直しを行うことにより、今回の指定規則の改正を、看護学教育を更に充実させていく機会とすべきではないか。
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教育課程の改訂は大学・短期大学運営上の重要事項であり、学内での充分な合意形成と意思決定の時間が必要である。
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学生募集要項に教育課程を掲載するため、各大学・短期大学では、改正指定規則施行年度の1年前までに、教育課程の改訂を終えている必要がある。
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平成20年度入学生向けの募集要項は、現時点ですでに作成を終えており、改正指定規則を平成20年4月から施行することは、実質的に困難である。
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既に起こっている課題に対応するために指定規則を改正するのであるから、改正から施行まであまり期間が開くことは望ましくない。各大学・短期大学ができるだけ努力して、原則として平成21年4月施行を目指すのがよいのではないか。
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平成21年4月施行を目指すとなると、省令改正を待って準備を始めたのでは間に合わない。少なくとも、改正案が固まった段階で、各大学・短期大学に対し、文部科学省から情報提供をすべきである。
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今回の指定規則改正に伴う教育課程変更は、臨地実習の変更を伴うと考えられるが、臨地実習は実習施設側の承諾が必要である。実習施設側との調整にかかる期間を考えると、平成21年4月施行は厳しいのではないか。
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各大学・短期大学が一斉に実習施設側との調整を始めた場合、特に保健所・市町村・訪問看護ステーションなど地域の現場が混乱する恐れがある。実習施設側への周知となんらかの調整が必要なのではないか。
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新規科目を開設したり、実習施設を増やしたりすれば、それに必要な教員の採用など、予算措置が必要となる。予算折衝のための準備期間も考慮する必要がある。
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実習施設や指導教員の確保の問題は、施行時期を1年遅らせたところで、解決する問題ではない。原則として平成21年4月施行とするのがよいのではないか。
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大学の場合、別表1、3もしくは別表1、2、3の教育内容を統合し一つの教育課程を編成しているため、教育課程変更にかかる準備に、より多くの期間が必要ではないか。
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文部科学省「看護学教育の在り方に関する検討会報告」(平成14年,16年)に基づいて、大規模な教育課程改訂に着手している大学が相当数ある。これらの大学では、より多くの準備期間が必要なのではないか。
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今回の指定規則改正を機に、大規模な教育課程改訂に取り組もうとする大学も出てくると思われるが、大規模な改訂のためには、より多くの準備期間が必要なのではないか。
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新設大学では、学年進行中に教育課程を変更しなければならなくなる。これは、新たに教育を立ち上げようとしている教員にとって大変な負担である。一律に平成21年4月施行とするのではなく、段階的導入などの柔軟な対応も必要ではないか。
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できるだけ早い時期に各大学・短期大学の実情を調査し、個別の状況を考慮しながら、段階的導入を認めるようにすべきである。 |