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大学・短期大学における看護学教育の充実に関する調査協力者会議(第3回)議事要旨

1. 日時
  平成19年2月26日(月曜日)10時〜12時

2. 場所
  文部科学省 K1会議室(丸の内仲通りビル地下1階)

3. 出席者
 
協力者: 平山、新道、稲吉、井上、今関、小西、戸田、菱沼、森の各委員
オブザーバー: 厚生労働省医政局看護課 野村課長
文部科学省: 辰野高等教育局担当審議官、三浦医学教育課長、山腰医学教育課課長補佐、和住看護教育専門官、吉川大学病院支援室専門職

4. 議事等
 
(1) 事務局より、前回欠席の協力者の紹介が行われた。

(2) 事務局より、第2回議事要旨(案)について説明があった。第1回議事要旨(案)については、各委員から特段の意見がなく承認され、近日中に文部科学省ホームページにて公表する旨報告された。

(3) 事務局において作成した前回討議のまとめに関する資料の説明が行われた。

(4) 小西委員、新道委員、菱沼委員、森委員より、それぞれ委員提出資料の説明が行われた。中山委員の提出資料については、委員欠席のため、事務局から説明が行われた。

(5) 各委員提出資料を踏まえ、前回に引き続き「論点に併せて整理すべき事項」について討議を行い、概ね次のような発言があった。

 
指定規則に規定される総単位数が増えると、選択科目を減らす必要が出てくる。あるいは、カリキュラムが今まで以上に過密になり、選択科目を用意しても、学生が実質的に選択できなくなる恐れがある。

大学として機関別の認証評価を受けると、看護系学部学科は特に選択科目が少ないので、改善するよう指摘される。指定規則に規定される総単位数が増えると、ますます選択科目を開設しづらくなり、認証評価を義務付けられている看護系大学は、非常に厳しい状況に置かれる。

統合科目(臨地実習)においては、複数患者の受け持ちなど、より実務に即した実習形態が提案されているが、現在の医療現場は、電子カルテが導入され、学生にはアクセス制限がかかるなど、無資格者は実務に即した実習がしづらい環境となっている。改正案で提案されているような実習は、現実問題として実施できる見込みが薄いのではないか。

統合科目(臨地実習)においては、複数患者の受け持ちなど、より実務に即した実習形態が提案されているが、目的がはっきりしない。現場で即使えるような技術を身につけるのが目的であれば、免許取得前の3単位程度では不充分であると思われる。

厚生労働省で検討されている改正案において、新たに追加が提案されている災害看護学などの教育内容は、時代からいって、必修とすべき内容である。必修とすべき教育内容を明示するうえで、今回の改正案の提案は、基本的に適切なものであると考える。

不断の教育改善によって、教育方法を充実させていくことは、大学・短期大学の使命である。今回の指定規則の改正が、恒常時に教育改善に取り組んでいる大学・短期大学の活動の妨げにならないようにしたい。

新人助産師に不足していると言われているのは、妊娠時の診断と妊婦とのコミュニケーション能力である。それに係わる教育をどのように強化するかは、各大学・短期大学がそれぞれに工夫すべきことであり、指定規則に教育方法を規定する必要はないのではないか。

別表1、別表2の備考欄は、詳細な教育方法に関する規定が多いが、教育方法ではなく、教育内容の規定とすべきである。

今回改正で単位数を増やすことが決まれば、大学・短期大学も、厚生労働大臣指定の養成所も、一律にその規定を受けることになる。この会議では、単なる単位数の調整ではなく、いかに体系化されたカリキュラムを編成できるか、ということを軸に、大学・短期大学の立場から指定規則の改正案についての検討を行っていきたい。


(6) 厚生労働省より、別表1と別表3、別表2と別表3の教育内容を併せて教授する場合の単位数を盛り込んだ指定規則の改正案について説明が行われた。併せて、今回の改正案は、看護教育関係者以外に有識者や医療関係者、そして新卒者を受け入れる施設側から必要とされている教育内容を盛り込んだ、という背景について、大学・短期大学関係者も理解して欲しい旨、追加発言があった。

(高等教育局医学教育課)


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