(1) |
事務局より、前回欠席の協力者の紹介が行われた。
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(2) |
第1回会議での意見および会議後に寄せられた意見に基づき作成した論点(案)および関連資料について、事務局より説明が行われた。
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(3) |
事務局において作成した論点(案)のうち、「本会議における検討の前提」に関するものについて討議を行い、以下の3点について合意した。 |
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○ |
指定規則の大学・短期大学への適用に関する基本的考え方については、大学・短期大学における看護教育の改善に関する調査研究協力者会議「大学・短期大学に適用される保健師助産師看護師学校養成所指定規則の在り方について(まとめ)」(平成7年6月21日)に基づくものとする。
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○ |
学士課程における看護学教育の在り方については、看護学教育の在り方に関する検討会報告「看護実践能力育成の充実に向けた大学卒業時の到達目標」(平成16年3月26日)に基づくものとする。
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○ |
厚生労働省で検討されている改正案において、新たに追加が提案されている教育内容は、看護学教育の充実を図るという観点から、基本的に同意できるものとする。 |
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(4) |
事務局において作成した論点(案)のうち、「本会議における検討の論点」に関するものについて討議を行い、概ね次のような発言があった。 |
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○ |
指定規則によって規定される総単位数については、各大学が大学卒業要件の124単位中に大学の独自性を確保することを妨げないような範囲とすべきである。
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○ |
統合カリキュラムの意義と、改正案のねらいを踏まえた上で、どのような教育内容をどのように統合させて教授するかについては、各大学が独自に決めることとすべきである。
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○ |
卒後研修と卒前教育の内容を区分けしながら改正案の提案を受け止めていく必要がある。
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○ |
臨地実習の単位数については、無資格者の実習効果に限界があることを踏まえ、過度の到達度を要求しないよう配慮すべきことも、論点として追加した方がよい。
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○ |
学校運営および必要な準備期間に係わる論点については、概ね合意できる。 |
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(5) |
事務局において作成した論点(案)のうち、「論点に併せて整理すべき事項」について討議を行い、概ね次のような発言があった。 |
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○ |
大学・短期大学での教育の現状を踏まえ、現行指定規則別表1〜3で定められている教育内容のうち、精選すべきところはどこかを整理し、改正案でも現行どおりの単位数が必要なのかどうか検討すべきである。
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○ |
別表1〜3のそれぞれについて、改正案で新たに追加された教育内容と現行カリキュラムを照合し、改正案で新たに追加された教育内容を教授するために、どの程度の単位数の増加が必要なのか、具体的な材料をもとに整理すべきである。
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○ |
特に、別表3の総単位数については、大学の卒業要件124単位のうち、指定規則によって規定される割合に大きな影響を与えるので、単位数の増加については、慎重に検討すべきである。
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○ |
改正案で提案されている学習の順序性や備考欄に規定された教育方法については、基本的にはその意図する内容として受け止め、学習の順序性や教育方法については、各大学が独自に決めることとしたい。
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○ |
教育内容の統合によって、どの程度実質的な単位増を抑えることができるかについての検討は、別表1〜3のそれぞれについての検討の後に、それとは区別して、行いたい。
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○ |
改正案の指定基準を満たしたカリキュラムが124単位で編成できるかについての検討だけでなく、現実に1セメスター15週間4年間の授業時間の中で、これ以上臨地実習の時間を増やすことができるのかどうかについても、具体的な材料をもとに整理したい。
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○ |
本会議では、大学・短期大学の現行カリキュラムや人的物的条件の中で、改正案の提案を現実的に検討し、持続可能な改正となるよう、必要な提案を行う。 |
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討議の途中で会議時間が終了したため、次回会議において、引き続き「論点に併せて整理すべき事項」についての討議を行うことを合意した。 |