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6 留意すべき事項

(1)  平成6年2月の「今後における行政改革の推進方策について」(閣議決定)においても、「看護婦等医療技術者の養成方法について、協議の上、既に大綱化が行われた大学設置基準との整合性を図る観点から、看護婦等医療技術者に係る看護婦学校養成所指定規則等について、適切な臨床能力を有する医療技術者の養成という基本を踏まえつつ、一層の弾力化等その見直しを行う。」とされており、行政改革の観点からも指定規則を見直す必要がある。

(2)  本協力者会議においては、大学・短期大学についての指定規則の大綱化について検討を進めてきたが、これは現行の指定規則の内容それ自体を検討したものではない。
 したがって、本協力者会議においてとりまとめられた内容は、専修学校等についての指定規則の適用に影響を及ぼすものではないと考える。

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