ここからサイトの主なメニューです

「教育研究経費と管理経費の区分について(報告)」について(通知)

雑管第118号 昭和46年11月27日
文部省管理局長通知

 このことについて、昭和46年9月30日に学校法人財務基準の調査研究会から別添のとおり報告を受けましたので通知します。
 学校法人会計基準(昭和46年文部省令第18号)に従って会計処理を行なう場合における教育研究経費(支出)と管理経費(支出)の区分についても、この報告の趣旨に基づいて処理されるよう願います。
 なお、この報告のうち主な事項の趣旨は下記のとおりでありますので、申し添えます。


  1.  報告別紙の1の「役員の行なう業務執行のために要する経費」は、役員会の経費および役員の旅費、事業費、交際費等の経費を指すものであること。
  2.  報告別紙の2の「総務、人事、財務、経理その他これに準ずる法人業務に要する経費」には、法人本部におけるこれらの業務のみならず、学校その他の各部門におけるこの種の業務に要する経費も含めることが適当であること。
  3.  報告別紙の5の「学生生徒等の募集のために要する経費」には、入学選抜試験に要する経費は含まないものとすること。
  4.  報告別紙6については、寄宿舎に要する経費を教育研究経費とするか、管理経費とするかは、各学校法人における寄宿舎の性格と実態に即して学校法人において判断するものとしたこと。

報告

昭和46年9月30日
学校法人財務基準調査研究会

 昭和46年2月25日に報告した「学校法人計算書類記載要領」において示した記載科目のうち、教育研究経費と管理経費については、その区分の方法について共通の原則により処理することが適当であると思料したので、この会議において検討を行なった結果、このほど別紙のとおり一応の結論を得たので報告します。なお、別紙の区分の方法は、当面の取扱いについて示したものであり、今後の実施経験による妥当な慣行の生成の状況を勘案して、さらに検討を行なう必要があると考えます。



教育研究経費と管理経費の区分について
(※別紙へリンク)

学校法人会計問答集(Q&A)第6号


ページの先頭へ   文部科学省ホームページのトップへ