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2.セグメント情報の取り扱い(案)

1.セグメント情報開示の目的

 セグメント情報は、基本的な財務諸表では得られない損益や資産に関する事業の内訳について補足的情報を提供することによって、財務諸表の利用者に有用な情報を提供することを目的として作成するものである。

2.セグメント情報の現状における取り扱い

 現在、附属病院を有する国立大学法人については、附属病院をセグメント区分とすることが義務付けられているが、その他については、各国立大学法人が適切と考える区分に委ねられており、その取り扱いは、区々となっている。
 また、セグメント情報の開示にあたっては、附属明細書において示された様式に従って、当該セグメントにおいて行われる一切の活動に係る損益及び帰属資産について表示することとされているが、情報開示の対象は限定されている。

3.問題点

 附属病院のセグメント情報の開示対象及び附属病院以外のセグメントの取り扱いについて、取り扱いが国立大学法人毎に区々であり分かりにくいため、各国立大学法人における比較可能性確保の観点から統一すべきとの意見を頂いている。

4.今後の取り扱い
(案の1) 附属病院のセグメント情報について、比較可能性確保の観点から、管理費及び人件費の計上範囲及び配賦方法などについて会計ルールを追加する。
(案の2-1) 独立行政法人国立病院機構においては、所属する国立病院毎に貸借対照表と損益計算書を附属明細書において情報開示することとされている。国立大学法人においても、同様に、附属病院のセグメント情報について、貸借対照表と損益計算書を作成するよう会計ルールを追加する。
(案の2-2) 附属病院のセグメント情報において、業務費の内訳について、経費の目的や性質に応じた内訳にうちて開示するよう会計ルールを追加する。
(案の3) 附属病院以外のセグメント情報について、比較可能性確保の観点から、一定の統一的な取り扱いとなるよう会計ルールを追加する。
(案の4) 継続性の原則にかんがみ、特段の対応は行なわない。


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