独立行政法人会計基準における「固定資産の減損に係る独立行政法人会計基準」及び「固定資産の減損に係る独立行政法人会計基準注解」 |
国立大学法人会計基準における「固定資産の減損に係る国立大学法人会計基準」及び「固定資産の減損に係る国立大学法人会計基準注解」(案) |
修正の観点等 |
第1 本基準の目的及び減損の定義
1 固定資産の減損に係る独立行政法人会計基準(以下「本基準」という。)及び固定資産の減損に係る独立行政法人会計基準注解は、貸借対照表に計上される固定資産の過大な帳簿価額を適正な金額まで減額すること及び独立行政法人の業務運営状況を明らかにすることを目的とする。
2 固定資産の減損とは、固定資産に現在期待されるサービス提供能力が当該資産の取得時に想定されたサービス提供能力に比べ著しく減少し将来にわたりその回復が見込めない状態又は固定資産の将来の経済的便益が著しく減少した状態をいう。
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第1 本基準の目的及び減損の定義
1 固定資産の減損に係る国立大学法人会計基準(以下「本基準」という。)及び固定資産の減損に係る国立大学法人会計基準注解は、貸借対照表に計上される固定資産の過大な帳簿価額を適正な金額まで減額すること及び国立大学法人の業務運営状況を明らかにすることを目的とする。
2 固定資産の減損とは、固定資産に現在期待されるサービス提供能力が当該資産の取得時に想定されたサービス提供能力に比べ著しく減少し将来にわたりその回復が見込めない状態又は固定資産の将来の経済的便益が著しく減少した状態をいう。
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第2 対象資産
本基準は、次に掲げるもの以外の固定資産に適用する。なお、重要性の乏しいものについては、本基準を適用しないことができる。(注1)
(1) 「固定資産の減損に係る会計基準」(平成14年8月9日企業会計審議会)を適用すべき独立行政法人の業務に係る固定資産
(2) 独立行政法人会計基準において減損処理に関する定めがある固定資産(注2)
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第2 対象資産
本基準は、次に掲げるもの以外の固定資産に適用する。なお、重要性の乏しいものについては、本基準を適用しないことができる。(注1)
(1) 「固定資産の減損に係る会計基準」(平成14年8月9日企業会計審議会)を適用すべき国立大学法人の業務に係る固定資産
(2) 国立大学法人会計基準において減損処理に関する定めがある固定資産(注2)
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診療業務に係る固定資産の取り扱いをどうすべきか。
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(3) 供給途絶や価格高騰等の事態が生じた場合の安定供給を確保する目的で備蓄している固定資産
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(3) 供給途絶や価格高騰等の事態が生じた場合の安定供給を確保する目的で備蓄している固定資産
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国立大学法人には、該当しないため削除。 |
<注1>重要性の乏しい固定資産について 本基準を適用しないことができる固定資産に係る重要性の判断については、固定資産の金額的側面及び質的側面を勘案する必要があり、独立行政法人の業務運営における主要な固定資産については、重要性が乏しいものとしてはならない。
<注2>独立行政法人会計基準において減損処理に関する定めがある固定資産について
独立行政法人会計基準において減損処理に関する定めがある固定資産とは、次に掲げるものをいう。
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<注1>重要性の乏しい固定資産について 本基準を適用しないことができる固定資産に係る重要性の判断については、固定資産の金額的側面及び質的側面を勘案する必要があり、国立大学法人の業務運営における主要な固定資産については、重要性が乏しいものとしてはならない。
<注2>国立大学法人会計基準において減損処理に関する定めがある固定資産について
国立大学法人会計基準において減損処理に関する定めがある固定資産とは、次に掲げるものをいう。
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国立大学法人において、比較可能性の確保の観点から重要性の原則についても、例えば、一定金額以上のもののみを対象とする又は美術品、収蔵品、工業所有権については除外するなど、一定の統一的な基準の設定は必要ないか。 |
(1) 投資有価証券(関係会社株式又は関係会社有価証券を除く。)
(2) 関係会社株式
(3) その他の関係会社有価証券
(4) 長期貸付金(役員、職員又は関係法人に対する長期貸付金を除く。)
(5) 役員又は職員に対する長期貸付金
(6) 関係法人長期貸付金
(7) 破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権
(8) 長期前払費用(債券発行差金を除く。)
(9) 債券発行差金
(10) 繰延税金資産
(11) 未収財源措置予定額
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(1) 投資有価証券(関係会社株式又は関係会社有価証券を除く。)
(2) 関係会社株式
(3) その他の関係会社有価証券
(4) 長期貸付金(役員、職員又は関係法人に対する長期貸付金を除く。)
(5) 役員又は職員に対する長期貸付金
(6) 関係法人長期貸付金
(7) 破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権
(8) 長期前払費用(債券発行差金を除く。)
(9) 債券発行差金
(10) 繰延税金資産
(11) 未収財源措置予定額
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国立大学法人会計基準において該当するものがないため削除。 |
第3 減損の兆候
1 固定資産に減損が生じている可能性を示す事象(以下「減損の兆候」という。)がある場合には、当該資産について、減損を認識するかどうかの判定を行わなければならない。
2 減損の兆候とは、次に掲げる事象をいう。
(1) 固定資産が使用されている業務の実績が、中期計画の想定に照らし、著しく低下しているか、あるいは、低下する見込みであること。
(2) 固定資産が使用されている範囲又は方法について、当該資産の使用可能性を著しく低下させる変化が生じたか、あるいは、生ずる見込みであること。(注3)
(3) 固定資産が使用されている業務に関連して、業務運営の環境が著しく悪化したか、あるいは、悪化する見込みであること。
(4) 固定資産の市場価格が著しく下落したこと。(注4)
(5) 独立行政法人自らが、固定資産の全部又は一部につき、使用しないという決定を行ったこと。(注5)
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第3 減損の兆候
1 固定資産に減損が生じている可能性を示す事象(以下「減損の兆候」という。)がある場合には、当該資産について、減損を認識するかどうかの判定を行わなければならない。
2 減損の兆候とは、次に掲げる事象をいう。
(1) 固定資産が使用されている業務の実績が、中期計画の想定に照らし、著しく低下しているか、あるいは、低下する見込みであること。
(2) 固定資産が使用されている範囲又は方法について、当該資産の使用可能性を著しく低下させる変化が生じたか、あるいは、生ずる見込みであること。(注3)
(3) 固定資産が使用されている業務に関連して、業務運営の環境が著しく悪化したか、あるいは、悪化する見込みであること。
(4) 固定資産の市場価格が著しく下落したこと。(注4)
(5) 国立大学法人自らが、固定資産の全部又は一部につき、使用しないという決定を行ったこと。(注5)
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研究の著しい遅延や中止は、ここでいう業務の実績の著しい低下にあたるか。また、業務の評価が著しく低い場合はどうか。
研究機器などについて、技術革新による陳腐化が生じた場合は、ここでいう市場価格の著しい下落にあたるか。 |
3 複数の固定資産が一体となってそのサービスを提供するものと認められる場合には、減損の兆候の有無について、これらの資産を一体として判定することができる。
<注3>当該資産の使用可能性を著しく低下させる変化について 当該資産の使用可能性の著しい低下については、当該資産の取得時に想定した使用可能性を基準として判断する。なお、当該資産が政府からの現物出資又は特殊法人等からの承継により取得されたものである場合には、現物出資時又は承継時に想定した使用可能性を基準として判断する。
<注4>市場価格が著しく下落したことについて 固定資産の市場価格について、帳簿価額からの下落割合が50%未満であるときは、著しく下落していないものとすることができる。
<注5>使用しないという決定について 使用しないという決定には、固定資産を全く使用しないという決定のみならず、固定資産の取得時に想定した使用目的に従って使用しないという決定、すなわち、用途変更の決定も含む。なお、固定資産が政府からの現物出資又は特殊法人等からの承継により取得されたものである場合には、現物出資時又は承継時に想定した使用目的を基準に判断する。
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3 複数の固定資産が一体となってそのサービスを提供するものと認められる場合には、減損の兆候の有無について、これらの資産を一体として判定することができる。
<注3>当該資産の使用可能性を著しく低下させる変化について 当該資産の使用可能性の著しい低下については、当該資産の取得時に想定した使用可能性を基準として判断する。なお、当該資産が政府からの現物出資又は特殊法人等からの承継により取得されたものである場合には、現物出資時又は承継時に想定した使用可能性を基準として判断する。
<注4>市場価格が著しく下落したことについて 固定資産の市場価格について、帳簿価額からの下落割合が50%未満であるときは、著しく下落していないものとすることができる。
<注5>使用しないという決定について 使用しないという決定には、固定資産を全く使用しないという決定のみならず、固定資産の取得時に想定した使用目的に従って使用しないという決定、すなわち、用途変更の決定も含む。ただし、変更後の用途が中期計画の範囲内のものは除く。なお、固定資産が政府からの現物出資又は特殊法人等からの承継により取得されたものである場合には、現物出資時又は承継時に想定した使用目的を基準に判断する。
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一体性について、比較可能性確保の観点から一定の統一的な基準の設定は必要ないか。
国立大学法人の業務が教育研究及び診療と多岐に亘ることから、固定資産を用途変更しても、中期計画の想定の範囲内の変更であることも想定されるため追加。 |
第4 減損の認識
1 次に掲げる場合に該当するときは、減損を認識しなければならない。
(1) 「第3 減損の兆候」2(1)から(3)までに該当する場合であって、当該資産の全部又は一部の使用が想定されていないとき。
(2) 「第3 減損の兆候」2(4)に該当する場合であって、当該資産の市場価格の回復の見込みがあると認められないとき。(注6)
(3) 「第3 減損の兆候」2(5)に該当する場合であって、使用しないという決定が当該決定を行った日の属する事業年度内における一定の日以後使用しないという決定であるとき。(注7)
2 上記1(1)において、当該資産の全部又は一部の使用が想定されていないときとは、次に掲げる要件を満たしていない場合をいう。
(1) 当該資産の全部又は一部について、将来の使用の見込みが客観的に存在すること。 (注8)
(2) 当該資産がその使用目的に従った機能を現に有していること。
<注6>市場価格の回復可能性に関する判断基準について市場価格の回復可能性については、経済全体の状況や固定資産の性質に照らし、相当の期間内に固定資産の市場価格が帳簿価額の相当程度まで回復する可能性があるかどうかを判断することとする。
<注7>固定資産について、翌事業年度以降の特定の日以後使用しないという決定を行った場合について固定資産について、翌事業年度以降の特定の日以後使用しないという決定を行った場合には、使用しなくなる日において減損を認識することとし、その決定が将来の財務諸表に重要な影響を及ぼすと認められる場合には、それまでの間、当該資産の概要等について注記しなければならない。
<注8>固定資産の全部又は一部について、将来の使用の見込みが客観的に存在することについて
1 固定資産の全部又は一部について、将来の使用の見込みが客観的に存在することとは、例えば、保守管理が経常的に行われており、かつ、独立行政法人の年度計画等においても将来の使用稼動が確実に見込まれている場合をいう。
2 固定資産の全部又は一部の使用が想定されるか否かの判断は、すべて実態によって行わなければならない。
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第4 減損の認識
1 次に掲げる場合に該当するときは、減損を認識しなければならない。
(1) 「第3 減損の兆候」2(1)から(3)までに該当する場合であって、当該資産の全部又は一部の使用が想定されていないとき。
(2) 「第3 減損の兆候」2(4)に該当する場合であって、当該資産の市場価格の回復の見込みがあると認められないとき。(注6)
(3) 「第3 減損の兆候」2(5)に該当する場合であって、使用しないという決定が当該決定を行った日の属する事業年度内における一定の日以後使用しないという決定であるとき。(注7)
2 上記1(1)において、当該資産の全部又は一部の使用が想定されていないときとは、次に掲げる要件を満たしていない場合をいう。
(1) 当該資産の全部又は一部について、将来の使用の見込みが客観的に存在すること。 (注8)
(2) 当該資産がその使用目的に従った機能を現に有していること。
<注6>市場価格の回復可能性に関する判断基準について市場価格の回復可能性については、経済全体の状況や固定資産の性質に照らし、相当の期間内に固定資産の市場価格が帳簿価額の相当程度まで回復する可能性があるかどうかを判断することとする。
<注7>固定資産について、翌事業年度以降の特定の日以後使用しないという決定を行った場合について固定資産について、翌事業年度以降の特定の日以後使用しないという決定を行った場合には、使用しなくなる日において減損を認識することとし、その決定が将来の財務諸表に重要な影響を及ぼすと認められる場合には、それまでの間、当該資産の概要等について注記しなければならない。
<注8>固定資産の全部又は一部について、将来の使用の見込みが客観的に存在することについて
1 固定資産の全部又は一部について、将来の使用の見込みが客観的に存在することとは、例えば、保守管理が経常的に行われており、かつ、独立行政法人の年度計画等においても将来の使用稼動が確実に見込まれている場合をいう。
2 固定資産の全部又は一部の使用が想定されるか否かの判断は、すべて実態によって行わなければならない。
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第5 減損額の測定
減損が認識された固定資産について、帳簿価額が回収可能サービス価額を上回るときは、帳簿価額を回収可能サービス価額まで減額しなければならない。(注9)
<注9>回収可能サービス価額について
1 回収可能サービス価額とは、当該資産の正味売 却価額と使用価値相当額のいずれか高い額をいう。
2 正味売却価額とは、固定資産の時価から処分費用見込額を控除して算定される額をいう。
3 時価とは、公正な評価額をいう。通常、それは観察可能な市場価格をいう。
4 使用価値相当額とは、減価償却後再調達価額をいう。ただし、減価償却後再調達価額を算出することが困難である場合には、当該資産の帳簿価額に、当該資産につき使用が想定されていない部分(使用しないという決定を行った部分を含む。以下同じ。)以外の部分の割合を乗じて算出した価額を用いることができる。
5 減価償却後再調達価額とは、固定資産の全部又は一部につき使用が想定されていない部分以外の部分が有するサービス提供能力と同じサービス提供能力を有する資産を新たに取得した場合において見込まれる取得価額から、減価償却累計額(当該資産を減損が認識された資産の使用期間と同じ期間使用した場合に計上される額をいう。)を控除した価額をいう。
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第5 減損額の測定
減損が認識された固定資産について、帳簿価額が回収可能サービス価額を上回るときは、帳簿価額を回収可能サービス価額まで減額しなければならない。(注9)
<注9>回収可能サービス価額について
1 回収可能サービス価額とは、当該資産の正味売 却価額と使用価値相当額のいずれか高い額をいう。
2 正味売却価額とは、固定資産の時価から処分費用見込額を控除して算定される額をいう。
3 時価とは、公正な評価額をいう。通常、それは観察可能な市場価格をいう。
4 使用価値相当額とは、減価償却後再調達価額をいう。ただし、減価償却後再調達価額を算出することが困難である場合には、当該資産の帳簿価額に、当該資産につき使用が想定されていない部分(使用しないという決定を行った部分を含む。以下同じ。)以外の部分の割合を乗じて算出した価額を用いることができる。
5 減価償却後再調達価額とは、固定資産の全部又は一部につき使用が想定されていない部分以外の部分が有するサービス提供能力と同じサービス提供能力を有する資産を新たに取得した場合において見込まれる取得価額から、減価償却累計額(当該資産を減損が認識された資産の使用期間と同じ期間使用した場合に計上される額をいう。)を控除した価額をいう。
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第6 減損額の会計処理
固定資産の帳簿価額と回収可能サービス価額との差額(以下「減損額」という。)については、次のように処理するものとする。
(1) 減損が、独立行政法人が中期計画等で想定した業務運営を行わなかったことにより生じたものであるときは、当該減損額を減損損失の科目により当期の臨時損失として計上する。(注10)
(2) 減損が、独立行政法人が中期計画等で想定した業務運営を行ったにもかかわらず生じたものであるときは、当該減損額は損益計算書上の費用には計上せず、損益外減損損失累計額の科目により資本剰余金の控除項目として計上する。
<注10>中期計画等で想定した業務運営を行わなかったことについて 中期計画等で想定した業務運営を行わなかったことについては、固定資産に減損が生じた原因が、独立行政法人が中期計画等の想定の範囲内の業務運営を行わなかったこと又は中期計画等の想定の範囲外の業務運営を行ったことにより生じたものであることが明確である場合とし、それ以外の場合は、中期計画等で想定した業務運営が行われたものとする。
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第6 減損額の会計処理
固定資産の帳簿価額と回収可能サービス価額との差額(以下「減損額」という。)については、次のように処理するものとする。
(1) 減損が、国立大学法人が中期計画等で想定した業務運営を行わなかったことにより生じたものであるときは、当該減損額を減損損失の科目により当期の臨時損失として計上する。(注10)
(2) 減損が、国立大学法人が中期計画等で想定した業務運営を行ったにもかかわらず生じたものであるときは、当該減損額は損益計算書上の費用には計上せず、損益外減損損失累計額の科目により資本剰余金の控除項目として計上する。
<注10>中期計画等で想定した業務運営を行わなかったことについて 中期計画等で想定した業務運営を行わなかったことについては、固定資産に減損が生じた原因が、国立大学法人が中期計画等の想定の範囲内の業務運営を行わなかったこと又は中期計画等の想定の範囲外の業務運営を行ったことにより生じたものであることが明確である場合とし、それ以外の場合は、中期計画等で想定した業務運営が行われたものとする。
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国立大学法人の業務は教育、研究及び診療と多岐に亘り、また、その運営方法の詳細について中期計画等に記載することが困難であるため、ここでいう中期計画等で想定した業務運営を行わないとはどういった場合が想定されるのか。 |
第7 資産見返負債を計上している固定資産に係る減損額の会計処理
独立行政法人会計基準の「第80 運営費交付金の会計処理」、「第82 補助金等の会計処理」及び「第84 寄付金の会計処理」の規定により資産見返負債を計上している固定資産に係る減損額については、次のように処理するものとする。
(1) 減損が、独立行政法人が中期計画等で想定した業務運営を行わなかったことにより生じたものであるときは、当該減損額を減損損失の科目により当期の臨時損失として計上するとともに、資産見返負債を利益剰余金(独立行政法人通則法第44条第1項に規定する積立金)に振り替える。
(2) 減損が、独立行政法人が中期計画等で想定した業務運営を行ったにもかかわらず生じたものであるときは、当該減損額は損益計算書上の費用には計上せず、資産見返負債を減額する。
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第7 資産見返負債を計上している固定資産に係る減損額の会計処理
国立大学法人会計基準の「第80運営費交付金の会計処理」、「第82 補助金等の会計処理」及び「第84 寄付金の会計処理」の規定により資産見返負債を計上している固定資産に係る減損額については、次のように処理するものとする。
(1) 減損が、国立大学法人が中期計画等で想定した業務運営を行わなかったことにより生じたものであるときは、当該減損額を減損損失の科目により当期の臨時損失として計上するとともに、資産見返負債を利益剰余金(国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法第44条第1項に規定する積立金)に振り替える。
(2) 減損が、国立大学法人が中期計画等で想定した業務運営を行ったにもかかわらず生じたものであるときは、当該減損額は損益計算書上の費用には計上せず、資産見返負債を減額する。
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技術的な修正。 |
第8 行政サービス実施コスト
独立行政法人が中期計画等で想定した業務運営を行ったにもかかわらず生じた減損額は、行政サービス実施コストに属するものとし、行政サービス実施コスト計算書において、損益外減損損失相当額の科目により、損益外減価償却相当額の次に区分して表示しなければならない。
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第8 行政サービス国立大学法人等業務実施コスト
独立行政法人国立大学法人が中期計画等で想定した業務運営を行ったにもかかわらず生じた減損額は、行政サービス業務実施コストに属するものとし、行政サービス国立大学法人等業務実施コスト計算書において、損益外減損損失相当額の科目により、損益外減価償却相当額の次に区分して表示しなければならない。
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技術的な修正。 |
第9 貸借対照表における表示
1 減損が認識された非償却資産及び償却資産である無形固定資産の貸借対照表における表示は、減損処理前の帳簿価額から減損額を直接控除し、控除後の金額をその後の帳簿価額とする形式で行うものとする。
2 減損が認識された償却資産(無形固定資産を除く。)の貸借対照表における表示は、当該資産に対する減損損失累計額を、取得原価から間接控除する形式で行うものとする。(注11)
<注11>減損損失累計額について 減損損失累計額には、損益計算書に計上された減損損失の累計額だけでなく、行政サービス実施コスト計算書に計上された損益外減損損失相当額の累計額が含まれる。
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第9 貸借対照表における表示
1 減損が認識された非償却資産及び償却資産である無形固定資産の貸借対照表における表示は、減損処理前の帳簿価額から減損額を直接控除し、控除後の金額をその後の帳簿価額とする形式で行うものとする。
2 減損が認識された償却資産(無形固定資産を除く。)の貸借対照表における表示は、当該資産に対する減損損失累計額を、取得原価から間接控除する形式で行うものとする。(注11)
<注11>減損損失累計額について 減損損失累計額には、損益計算書に計上された減損損失の累計額だけでなく、行政サービス国立大学法人等業務実施コスト計算書に計上された損益外減損損失相当額の累計額が含まれる。
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技術的な修正。 |
第10 減損処理後の会計処理
1 減損処理を行った固定資産については、減損後の帳簿価額に基づき減価償却を行わなければならない。
2 減損の戻入れは、行ってはならない。
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第10 減損処理後の会計処理
1 減損処理を行った固定資産については、減損後の帳簿価額に基づき減価償却を行わなければならない。
2 減損の戻入れは、行ってはならない。
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第11 注記
1 減損を認識した場合には、次に掲げる事項について注記するものとする。
(1) 減損を認識した固定資産の用途、種類、場所、帳簿価額等の概要
(2) 減損の認識に至った経緯
(3) 減損額のうち損益計算書に計上した金額と計上していない金額の主要な固定資産ごとの内訳
(4) 減損の兆候の有無について、「第3 減損の兆候」3に基づき、複数の固定資産を一体として判定した場合には、当該資産の概要及び当該資産が一体としてそのサービスを提供するものと認めた理由
(5) 回収可能サービス価額が、
ア 正味売却価額である場合には、その旨及び算定方法の概要
イ 使用価値相当額である場合には、その旨、採用した理由及び算定方法の概要
2 「第3 減損の兆候」2(1)から(4)までに掲げる減損の兆候が認められた場合(減損を認識した場合を除く。)には、次に掲げる事項について注記するものとする。
(1) 減損の兆候が認められた固定資産の用途、種類、場所、帳簿価額等の概要
(2) 認められた減損の兆候の概要
(3) 減損の兆候の有無について、「第3 減損の兆候」3に基づき、複数の固定資産を一体として判定した場合には、当該資産の概要及び当該資産が一体としてそのサービスを提供するものと認めた理由
(4) 「第4 減損の認識」2に掲げる要件を満たしている根拠又は固定資産の市場価格の回復の見込みがあると認められる根拠
3 「第3 減損の兆候」2(5)に規定する使用しないという決定を行った場合であって、その決定が翌事業年度以降の特定の日以後使用しないという決定である場合には、次に掲げる事項について注記するものとする。
(1) 使用しないという決定を行った固定資産の用途、種類、場所等の概要
(2) 使用しなくなる日
(3) 使用しないという決定を行った経緯及び理由
(4) 将来の使用しなくなる日における帳簿価額、回収可能サービス価額及び減損額の見込額
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第11 注記
1 減損を認識した場合には、次に掲げる事項について注記するものとする。
(1) 減損を認識した固定資産の用途、種類、場所、帳簿価額等の概要
(2) 減損の認識に至った経緯
(3) 減損額のうち損益計算書に計上した金額と計上していない金額の主要な固定資産ごとの内訳
(4) 減損の兆候の有無について、「第3 減損の兆候」3に基づき、複数の固定資産を一体として判定した場合には、当該資産の概要及び当該資産が一体としてそのサービスを提供するものと認めた理由
(5) 回収可能サービス価額が、
ア 正味売却価額である場合には、その旨及び算定方法の概要
イ 使用価値相当額である場合には、その旨、採用した理由及び算定方法の概要
2 「第3 減損の兆候」2(1)から(4)までに掲げる減損の兆候が認められた場合(減損を認識した場合を除く。)には、次に掲げる事項について注記するものとする。
(1) 減損の兆候が認められた固定資産の用途、種類、場所、帳簿価額等の概要
(2) 認められた減損の兆候の概要
(3) 減損の兆候の有無について、「第3 減損の兆候」3に基づき、複数の固定資産を一体として判定した場合には、当該資産の概要及び当該資産が一体としてそのサービスを提供するものと認めた理由
(4) 「第4 減損の認識」2に掲げる要件を満たしている根拠又は固定資産の市場価格の回復の見込みがあると認められる根拠
3 「第3 減損の兆候」2(5)に規定する使用しないという決定を行った場合であって、その決定が翌事業年度以降の特定の日以後使用しないという決定である場合には、次に掲げる事項について注記するものとする。
(1) 使用しないという決定を行った固定資産の用途、種類、場所等の概要
(2) 使用しなくなる日
(3) 使用しないという決定を行った経緯及び理由
(4) 将来の使用しなくなる日における帳簿価額、回収可能サービス価額及び減損額の見込額
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