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資料3

固定資産の減損に係る独立行政法人会計基準等の概要

以下は、総務省ホームページより抜粋。

1.独立行政法人の減損会計基準の目的

・貸借対照表に計上される固定資産の過大な帳簿価額を適正な金額まで減額
・独立行政法人の業務運営状況を明らかにする
・独立行政法人の固定資産の有効利用を促進

2.減損の定義

・固定資産に期待されるサービス提供能力が著しく減少し、将来にわたりその回復が見込めない状態
・固定資産の将来の経済的便益が著しく減少した状態

3.減損の兆候

(1)サービス提供能力が著しく減少している可能性を示す事象
 1)固定資産が使用されている業務の実績の著しい低下
 2)固定資産の使用可能性を著しく低下させる変化
 3)業務運営環境の著しい悪化
(2)市場価格の著しい(50%以上)下落
(3)固定資産の全部又は一部を使用しないという決定を行ったこと

4.減損の認識の判定

・3.(1)に該当する場合…固定資産の使用が想定されているか
・3.(2)に該当する場合…市場価格の回復の見込みが認められるか
・3.(3)に該当する場合…判定を要せず減損を認識

5.減損額の測定

・固定資産の帳簿価額を、正味売却価額又は減価償却後再調達価額のいずれか高い額まで減額
(注) 正味売却価額 : 固定資産の時価−処分費用見込額
  減価償却後再調達価額 :  固定資産について使用が想定されている部分が提供するサービスと同じサービスを提供できる資産を現在取得するとした場合の価額−減価償却累計額

6.減損額の会計処理

減損の発生原因 会計処理
独立行政法人が中期計画等で想定された業務運営を行わなかったことによって減損が生じた場合 減損損失として損益計算書において費用計上
独立行政法人が中期計画等で想定された業務運営を行ったにもかかわらず減損が生じた場合 費用計上せず
(損益外処理)

(注) 独立行政法人が中期計画等で想定された業務運営を行ったにもかかわらず生じた減損額は、行政サービス実施コスト計算書に表示。

7.注記

(1)減損を認識した場合の主な注記事項
 ・減損を認識した固定資産の概要、減損の認識に至った経緯
 ・減損額の算定方法の概要
(2)減損の兆候が認められるが、減損を認識するには至らなかった場合の主な記載事項
 ・減損の兆候が認められた固定資産の概要、減損の兆候の概要
 ・固定資産の使用が想定されているとの根拠又は市場価格の回復の見込みが認められるとの根拠

8.適用時期

 ・平成18事業年度から適用


独立行政法人の減損会計のフロー図

図


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