ここからサイトの主なメニューです


資料   3


国際的な大学の質保証に関する国際機関等での交渉・協議の状況
(平成15年11月10日現在)


WTO等

1994年 「世界貿易機関を設立するマラケッシュ協定」(WTO協定)   採択
    附属書として「サービスの貿易に関する一般協定」が作成された。
   これにより、教育サービスを含むサービス分野がWTOにおける貿易交渉の対象として取り扱われることとなった。

2001年11月    ドーハ閣僚会議で新ラウンドの開始決定。
   新ラウンド交渉開始(交渉期限は2005年1月1日まで)
   2003年までに初期オファーを提出。

   ○    我が国としては、教育サービスの自由化に当たって、教育の質の確保及び消費者保護の視点が重要との立場を明らかにして、各国との交渉を続けてきている。我が国の教育制度との関連で焦点になるのは、サービス供給形態の制限にあたる学校法人制度、米国が要求している米大学分校の学位の承認などである。

   なお、米国大学分校問題については、日米二国間協議の一つである「日米投資イニシアティブ」においても、米国側関心事項として取り上げられ、意見交換が続けられている(直近は、2003.11.5東京にてWG開催)。

OECD

2003年1月    OECD/CERIが「高等教育における国際的な質の保証とアクレディテーションに関する国際研究プロジェクト」を立ち上げ。(第1回会合)

2003年9月       第2回会合
受入国による質保証   ・供給国による質保証
二国間協定に基づく質保証   ・多国間協定に基づく質保証
様々な利害関係者が関与する質保証のハイブリット・モデル
   等について、調査研究を行い、報告書にまとめた。

   報告書は、国境を越えて提供される高等教育の質保証に関する現状把握の観点から、欧米、アジア太平洋地域の数カ国についてのケーススタディ、ユネスコ地域条約及びGATS等のTrade Agreements等についての詳細な報告書となっている。加えて、中等後教育の国際展開に伴い、高等教育の質保証に関し、各国が直面するであろう基本的論点整理や今後予測される政策的課題について整理されている。
   また、同報告書の論点整理を踏まえOECDがユネスコとの協力の下に、国境を越えて提供される高等教育の質保証のための非拘束的な指針を作成するとの方針が提案されている。当該指針については、11月3日〜4日の「OECD/教育サービス貿易に関するノルウェー・フォーラム」において議論され(フォーラムの詳細は別紙)、12月を目途に非OECD加盟国も参加してガイドライン作成のためのWGを立ち上げる予定。

ユネスコ

1998年10月 世界高等教育会議   「21世紀における高等教育に関する世界宣言」
   世界全体が持続可能な発展を確保するため、高等教育の重要性と公平なアクセスの確保等につき宣言。

2001年   9月 グローバル・フォーラムの設置を合意
   グローバル化が高等教育の質保証や資格認定に与える影響を検証するとともに、WTOサービス貿易交渉における教育サービスを含むサービス貿易の自由化と高等教育との関連について情報交換を行うことを目的とする。

2002年10月 「国際アクレディテーション、質保証及び資格承認に関するグローバル・フォーラム第1回会合」を開催
   世界6地域の学位認定条約をベースに、国境を越えて提供される高等教育に関する国際規範、国際的な質保証や資格認定の在り方等について検討。

2003年   6月 世界高等教育会議+5
   1998年の「世界高等教育会議」のフォローアップ。「高等教育の新展開」「高等教育の構造・システム」等の分科会に分かれた発表・討議などが行われた。我が国は、各国教育制度間の相互尊重・パートナーシップなど国際的な質保証に関する指針原則の策定や質保証に関するグローバルな情報ネットワークの構築の必要性を主張。

2003年   9月末 〜10月17日
第32回ユネスコ総会
   「高等教育とグローバリゼーション:持続可能な開発を目指した、質及び知識社会へのアクセスの向上」に関する決議案の採択。内容は、各国が国内で質の保証を確保するための取組を促すとともに、国境を越えた高等教育の提供に関する指針原則の確立及び各国の教育当局や質保証機関を結ぶ地域・世界的な情報ネットワークの構築のための計画を促進することなど。日本は共同提案国。
(その他国内での動き)
特区

2003年9月    テンプル大学JAPAN構造改革特区第3次提案
   海外の認定機関の認定を受けた外国大学日本校に我が国の「大学」に準じた位置付の付与を可能にすることの他、大学設置基準の各種規定についての更なる緩和を求める提案テンプル大学JAPANからあった。
   この提案に対し、我が省としては、
我が国において大学としての位置付けを求めるのであれば設置認可を受けることが必要であり、設置認可に際しては内外無差別の取扱を講じている旨回答、
一方大学設置基準については、運動場の必置規定の撤廃等、対応可能なものについてはできる限り提案に沿うよう検討を進め、柔軟に対応したところ。

ページの先頭へ